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キーワード “指定通所” に対する結果 “347”件20ページ目
る場合 生活機能向上連携加算(Ⅰ)について、次のいずれにも適合していますか。 指定訪問リハビリテーション事業所、指定通所リハビリテーション事業所又はリハビリテーションを実施している医療提供施設(病院にあっては、許可病床数
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/19926/r6-jisyutenken41_juurai_kasan_11.xlsx種別:エクセル サイズ:1247.541KB
常勤の従業者が勤務すべき時間数に達していれば、常勤の要件を満たすものとして扱われます。 例えば、指定施設に指定通所介護事業所が併設されている場合、指定介護老人福祉施設の管理者と指定通所介護事業所の管理者を兼務し
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/19926/r6-jisyutenken41_juurai_syoguu_12s0613s.xlsx種別:エクセル サイズ:1149.376KB
る場合 生活機能向上連携加算(Ⅰ)について、次のいずれにも適合していますか。 指定訪問リハビリテーション事業所、指定通所リハビリテーション事業所又はリハビリテーションを実施している医療提供施設(病院にあっては、許可病床数
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/19926/r6-jisyutenken42_unit_kasan_11.xlsx種別:エクセル サイズ:1246.395KB
常勤の従業者が勤務すべき時間数に達していれば、常勤の要件を満たすものとして扱われます。 例えば、指定施設に指定通所介護事業所が併設されている場合、指定介護老人福祉施設の管理者と指定通所介護事業所の管理者を兼務し
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/19926/r6-jisyutenken42_unit_syoguu_12s0613s.xlsx種別:エクセル サイズ:1165.845KB
三十四の四号 イ生活機能向上連携加算(Ⅰ) 次のいずれにも適合すること。 (1)指定訪問リハビリテーション事業所、指定通所リハビリテーション事業所又はリハビリテーションを実施している医療提供施設の理学療法士、作業療法士、言語
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/19926/r6-jisyutenken8-tankinyuusho.xlsx種別:エクセル サイズ:317.933KB
ください。また、チェックボックスの場合は該当する選択肢にチェックを入れてくださ い。 (5)この自主点検表は指定通所介護の運営基準等を基調に作成されていますので、共生型 通所介護事業所については、「指定通所介護」を「共生型通所
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/19926/r6-jisyutenken9-tsuushyokaigo0613.xlsx種別:エクセル サイズ:281.603KB
練は年2回以上実施)が義務付けられています。 また、宿泊サービスを提供する通所介護事業所では、「埼玉県における指定通所介護事業所等で提供する宿泊サービスの事業の人員、設備及び運営に関する指針」に基づき、定期的に夜間を想
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護 (2)併設通所介護の指定の有無をドロップダウンリストから選択し、利用定員(相当事業の利用者も含む)は、同時に指定通所介護の提供を受けることができる利用者の数の上限を記入する。 生活相談員、介護職員及び看護職員の数は、「指
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/19932/reiwa6_sakuseiyouryou.doc種別:ワード サイズ:147KB
行条例(平成24年埼玉県条例第67号) 労基法 労働基準法(昭和22年法律第49号) 通所基準:児 児童福祉法に基づく指定通所支援の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成24年厚生労働省令第15号) 入所基準:児 児童福祉法に基づく指定障
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定員に応じて常勤看護職員等配置加算を算定していますか。 ※別に厚生労働大臣が定める者 児童福祉法に基づく指定通所支援及び基準該当通所支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成24年厚生労働省告示第122号)別表障害児
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