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キーワード “土砂” に対する結果 “4535”件395ページ目
一解除に係る保安林の所在場所埼玉県秩父郡横瀬町大字横瀬字生川八五九五の二二保安林として指定された目的土砂の流出の防備三解除の理由指定理由の消滅埼玉県告示第千七百五十三号 告示 WTOに基づく政府調達に関する協
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/43890/2553_20131217.pdf種別:pdf サイズ:416.493KB
の皆伐後の再造林や下刈を行うための経費を森林所有者に助成 *水源地域の森づくりの推進473 水源かん養機能・土砂流出防備機能などの公益的機能を発揮させるため、水源地域において針広混交林の造成や広葉樹の森の再生を推進 *
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/43890/g33_20131201.pdf種別:pdf サイズ:4081.607KB
区域範囲保安林の種類面積 (ヘクタール) 入間地区飯能市・日高市・入間郡越生町・毛呂山町水源かん養保安林160.32 土砂流出防備保安林100.65 干害防備保安林6.54 保健保安林8.54 西部地区入間市大字新光防風保安林0.08 武蔵地区入間市大
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/43890/g34_20131202.pdf種別:pdf サイズ:171.045KB
か、次の各号に定める場合においては取得又は使用する土地に存する立木を取得することができるものとする。 一土砂の流出、崩壊等を防止するため、土地を事業の用に供するまでの間、立木を残存させることが適当であると認められ
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/4394/1-1-003.pdf種別:pdf サイズ:285.906KB
立木の取得は、当該事業用地が急傾斜地等である場合に適用できるものとする。 (2)基準第18条第2項第1号で言う「土砂の流出、崩壊等を防止するため、土地を事業の用に供するまでの間、立木を残存させることが適当である」かどうかの
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/4394/1-1-14.doc種別:ワード サイズ:32KB
立木の取得は、当該事業用地が急傾斜地等である場合に適用できるものとする。 (2) 基準第18条第2項第1号で言う「土砂の流出、崩壊等を防止するため、土地を事業の用に供するまでの間、立木を残存させることが適当である」かどうかの
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/4394/1-1-14.pdf種別:pdf サイズ:12.641KB
立木の所有者全員から取得の同意が得られず、立木の取得と伐採が混在することになっても、一部の取得でも相応の土砂の流出・崩壊防止の効果が認められる場合は、立木を取得できるものとする。 2同条第2項第二号の規定は、起業者
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/4394/koukyouyoutinosyutokuyouryou_0704.pdf種別:pdf サイズ:895.877KB
立木の所有者全員から取得の同意が得られず、立木の取得と伐採が混在することになっても、一部の取得でも相応の土砂の流出・崩壊防止の効果が認められる場合は、立木を取得できるものとする。 2同条第2項第二号の規定は、起業者
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/4394/toriatukaiyouryou_0704.docx種別:ワード サイズ:234.867KB
一、一四九七の二、一五〇四、一五〇八の一、一五〇八の二、字山神戸一五〇九、一五一〇、一五一二、一五一三、一五一四の二二指定の目的土砂の流出の防備三指定施業要件イ立木の伐採の方法 ㈠ 次の森林については、主伐は、択伐による。 字大杭三三八から三
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/44466/2532_20131004.pdf種別:pdf サイズ:948.041KB
る保安林の所在場所埼玉県児玉郡神川町大字矢納字松ノ平七三四の七、七三五の二二保安林として指定された目的土砂の崩壊の防備三解除の理由道路用地とするため埼玉県告示第千三百三十四号 告示土地改良法(昭和二十四年法
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/44467/2526_20130913.pdf種別:pdf サイズ:542.035KB