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キーワード “合理” に対する結果 “5464”件9ページ目
機関の第一次的な判断を尊重すべきであるが、その判断については、実施機関の裁量を無制限に認めるものではなく、合理性を持つものとして許容される限度内のものでなければならない。 イ 本件対象文書は、大宮東警察署において平
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る情報が条例第10条第6号により不開示とすべき情報であるとするためには、その情報を公にしないことの約束が合理的である場合に該当しなければならない。 申立人が提供した情報は、申立人が製造した再生砕石に石綿含有建材
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る情報が条例第10条第6号により不開示とすべき情報であるとするためには、その情報を公にしないことの約束が合理的である場合に該当しなければならない。 申立人が提供した情報は、申立人が製造した再生砕石に石綿含有建材
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0304/j-tousin/t-164.html種別:html サイズ:33.019KB
り得ることである。 以上のことから、上記(2)以外の文書は作成しておらず、保有していないとする実施機関の説明は不合理なものとは言えない。 したがって、本件処分1、本件処分2及び本件処分3において、実施機関が行った判断は妥当
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整合がとれている。 (3) マニフェストそのものについても産業廃棄物運搬者、処理場側の受領日が確認でき、内容に不合理な点はない。 (4) 実施機関は、本件対象文書を真実のものとして農林公社から収受し、開示等の決定を行ったものであ
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が制定された後も基本的には妥当すると解されている。1. 不利益処分に理由付記を要するのは、処分庁の判断の慎重、合理性を担保して、その恣意を抑制するとともに、処分の理由を相手方に知らせることにより、相手方の不服申立てに
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侵入方法が明記され、再度の侵入が企てられる恐れがある場合とは全く異なる。 (6) よって、本件処分の不開示理由は、合理性を持たず許容されない。 4 実施機関の主張の要旨 実施機関が主張している内容は、おおむね次のとおりである。 本
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あって、当審査会が諮問庁及び請求人から意見聴取をした限りにおいては、その撮影行為自体に特段の不自然又は不合理な点は認められなかった。 (3)刑事訴訟法第47条ただし書について 刑事訴訟法第47条は、「訴訟に関する書類は、公判
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かがえる。これら記録写真のほかには動画撮影や録音はされなかったとする諮問庁の主張には、特段に不自然又は不合理な点は認められない。 さらに、デジタルカメラの写真データについては、条例第5条第2項が、「利用目的(中略)の達成
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載した理由説明書に対して、申立人から反論書の提出がなされていないことから、実施機関の説明の内容に不自然、不合理な点は認められない。 したがって、実施機関が、開示請求に係る保有個人情報を保有していないため開示をしない
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