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キーワード “合理” に対する結果 “6003”件244ページ目
提供した際に、その利用者から支払を受ける利用料の額と、通所介護に係る居宅介護サービス費用基準額との間に、不合理な差額が生じないようにしていますか。 第96条第2項 利用者間の公平及び利用者の保護の観点から、法定代理受
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/19926/r7-jisyutenken9-tsuushyokaigo_0416.xlsx種別:エクセル サイズ:242.594KB
(一般競争入札又は随意契約等)を決定することになります。 なお、複数の品目について一つの単価契約で行うことが合理的な場合もあります。 この場合、契約の相手方を決定する際には、それぞれの品目単価を比較するのではなく、すべ
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契約については工事請負契約と同様に手続基準に従い、適正に行ってください。[手続基準2、4(5)] 一般競争入札の場合、理事会で決定した入札の実施について、公告前に手続基準の様式1により所長等に報告していますか。また指名競争
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くは二以上の子法人によって当該法人の評議員に選任されたことがある者 ○「特別の利益」とは、社会通念に照らして合理性を欠く不相当な利益の供与その他の優遇をいう。例えば、法人の関係者からの不当に高い価格での物品等の購入
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/19934/r7_01.xlsx種別:エクセル サイズ:528.808KB
労働者の待遇と通常の労働者の待遇を相違させる場合は、その待遇の相違は、職務の内容、その他の事情を考慮して、不合理と認められるものであってはなりません。 ○短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/19934/r7_02.xlsx種別:エクセル サイズ:117.524KB
意思決定の支援に配慮していますか。 ア本人への支援は自己決定の尊重に基づき行う。 イ職員等の価値観では不合理と思われる決定でも、他者への権利を侵害しなければ、その選択を尊重するように努める姿勢が求められる。 ウ本人の
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以前の賃金が年額440万円以上である者を除く。)。ただし、以下の場合など、例外的に当該賃金改善が困難な場合であって、合理的な説明がある場合はこの限りではない。 ・小規模事業所等で職種間の賃金バランスに配慮が必要な場合 ・職員全
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以前の賃金が年額440万円以上である者を除く。)。ただし、以下の場合など、例外的に当該賃金改善が困難な場合であって、合理的な説明がある場合はこの限りではない。 ・小規模事業所等で職種間の賃金バランスに配慮が必要な場合 ・職員全
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/19934/r7_04b_250723.xlsx種別:エクセル サイズ:165.883KB
履行に当たって一定の設備投資や物品の調達が必要な契約については、期間を複数年とすることによって経済的な合理性が高まる場合があります。 この場合の契約期間は、商習慣や投資資産の耐用年数などを基に決定します。 締結後
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)で働く正職(社)員と短時間労働者・有期雇用労働者との間で、基本給や賞与、手当、福利厚生などあらゆる待遇について、不合理な差を設けることが禁止されています。 ☞事業主は、短時間労働者・有期雇用労働者から、正(社)職員との待遇の違い
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/19934/r8_05_260319.xlsx種別:エクセル サイズ:213.079KB