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キーワード “合理” に対する結果 “5702”件24ページ目
データを変換するための新たなプログラムを作成しなければならないとしているが、この実施機関の説明に、特段不合理な点は認められない。 したがって、本件対象文書の開示を実施するに当たり、電磁的記録の開示については、規則第
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門的・技術的判断を要することなどの特殊性が認められることから、実施機関の第一次的な判断を尊重し、その判断が合理性を持つものとして許容される限度内のものであるか否か、すなわち相当な理由があるか否かについて審理・判
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ると評価することはできない。また、公にすることが予定されているものでもないとした実施機関の判断に特段の不合理があるとまではいえない。 4 したがって、「警部補及び同相当職以下の職員の氏名」はただし書イに該当しないとし
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記録媒体に複写したものの交付が容易であるとき」には該当しないと主張しているが、この実施機関の説明に、特段不合理な点は認められない。したがって、本件情報の開示を実施するに当たり、電磁的記録の開示については、規則第5条
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れらのことから判断すると、実施機関の主張のとおり、本件文書は作成していないため不存在であるとした判断は、不合理とはいえない。 (3)条例第14条第2項該当性について 条例第14条第2項の趣旨によれば、「実施機関は、開示請求に係
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概略の説明を記載することができたと考えられる。 実施機関においては、理由の提示の制度が、実施機関の判断の慎重・合理性を担保してその恣意を抑制するとともに、処分の理由を相手方に知らせて不服の申立てに便宜を与える趣旨
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当審査会は、さらに実施機関に対し、団体の利益を害するおそれの具体的な理由の説明を求めたが、不利益に該当する合理的な理由の説明はなかった。 これらのことから、本件文書1及び2に記載されている情報は、いずれも条例第10
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た書面により、前項の通知をしなければならない。」と規定している。この規定の趣旨は、公開等の決定について、慎重かつ合理的な判断を確保するとともに、非公開決定等が争訟の対象となり得る処分であることから、処分の内容を明確に
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っともな点もあるが、それでもなお、このような公益が事故者に生じる不利益に優越するとして本件情報を公にする合理的な理由があるとまで認めることはできない。このため、本件処分で不開示とした各情報は、条例第10条第1号た
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っともな点もあるが、それでもなお、このような公益が事故者に生じる不利益に優越するとして本件情報を公にする合理的な理由があるとまで認めることはできない。このため、本件処分で不開示とした各情報は、条例第10条第1号た
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