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キーワード “合理” に対する結果 “5702”件23ページ目
の基準も国民(県民)が決めるべきものであり、行政に一定程度の裁量が認められるとしても、採用の基準は客観的かつ合理的なものでなければならず、国民(県民)の同意が得られるものでなければならない。基準が公開されず、行政内部に
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して開示しないこととされているものその他の当該条件を付することが当該情報の性質、当時の状況等に照らして合理的であると認められるもの」には該当しないので、請求人に対し開示しなければならない。 ウ 子に関する情報、病院
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記録された事実はなく、本件開示請求に該当する保有個人情報は存在しなかったとする実施機関の主張に、特段の不合理な点は認められなかった。 エ 相談等の記録(管理票) 本件開示請求に該当する保有個人情報の有無について、当審査
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したところ、調査は法並びに事務処理要領に基づいて行われたものであり、判断・評価を行うに至った経緯に特段の不合理な点は認められなかった。 (2)本件対象保有個人情報は「事実」であるのか「判断・評価」であるのか申立人が訂正を求め
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を予定しているものも含む。)をいい、ある情報と同種の情報が公にされている場合に、当該情報のみ公にしないとする合理的な理由がないなど、当該情報の性質上通例公にされるものも含むと解せられる。 実施機関が提出した資料によ
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該当しなくなる時期を記載しなければならない。」と規定している。この規定の趣旨は、公開等の決定について、慎重かつ合理的な判断を確保するとともに、非公開決定等が争訟の対象となる不利益な処分であることから、処分の内容を明
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該当しなくなる時期を記載しなければならない。」と規定している。この規定の趣旨は、公開等の決定について、慎重かつ合理的な判断を確保するとともに、非公開決定等が争訟の対象となる不利益な処分であることから、処分の内容を明
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該当しなくなる時期を記載しなければならない。」と規定している。この規定の趣旨は、公開等の決定について、慎重かつ合理的な判断を確保するとともに、非公開決定等が争訟の対象となる不利益な処分であることから、処分の内容を明
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県職員録によりすべて公表されている。警察行政の職員のみ、一定の職以下の職員の氏名を公表しないとすることの合理的理由が明らかにされていない。 (3) けいさつ情報公開センターの窓口担当者は胸に名札を付けていた。 4 実施機
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指導は現在は河川行政の総合治水対策として推進されつつある。 エ そのような中で、県の下水道行政において、より合理的な雨水貯留・浸透技術の調査研究や技術指導が行われないのは納得できない。 (2) さらに、申立人は意見陳述の場に、
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