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キーワード “合理” に対する結果 “5637”件13ページ目
該当しなくなる時期を記載しなければならない。」と規定している。この規定の趣旨は、公開等の決定について、慎重かつ合理的な判断を確保するとともに、非公開決定等が争訟の対象となる不利益な処分であることから、処分の内容を明
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件協会が独自に行っていることから、実施機関が本件対象文書を本件協会から取得していないという説明に特段不合理な点は認められない。 また、本件対象文書は本件協会の会議費の内訳を説明する文書であり、これを実施機関が作
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ると評価することはできない。また、公にすることが予定されているものでもないとした実施機関の判断に特段の不合理があるとまではいえない。 (4) したがって、「警部補級以下の職員の氏名」はただし書イに該当しないとして、これを不
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門的・技術的判断を要することなどの特殊性が認められることから、実施機関の第一次的な判断を尊重し、その判断が合理性を持つものとして許容される限度内のものであるか否か、すなわち相当な理由があるか否かについて審理・判
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該当しなくなる時期を記載しなければならない。」と規定している。この規定の趣旨は、公開等の決定について、慎重かつ合理的な判断を確保するとともに、非公開決定等が争訟の対象となる不利益な処分であることから、処分の内容を明
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条件で任意に取得した情報であって、公にしないとの条件を付することが当該情報の性質、当時の状況等に照らして合理的であると認められるものであり、条例第10条第6号に該当するため」とした。 (4) 申立人は、平成15年3月13日付け
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ことから、実施機関の第一次的な判断が尊重される。しかしながら、実施機関の裁量は無制限に認めらるものではなく、合理性を持つものとして許容される限度内のものでなければならない。 イ 条例第10条第5号では、「県、国又は他の地方
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理由として記載することができたと考えられる。 実施機関においては、理由の提示の制度が、実施機関の判断の慎重・合理性を担保してその恣意を抑制するとともに、処分の理由を相手方に知らせて不服の申立てに便宜を与える趣旨か
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速やかになされずに、審査会制度導入からおよそ3年が経過した後諮問がなされたのは、関係法令の趣旨からみても合理的とは言えない。実施機関においては、今後、異議申立て案件に係る諮問に当たっては、迅速かつ的確な対応を取る
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る可能性が残されている。 経過期間においてはしばしば生じることではあるが、条例の施行の前後において著しい不合理がないよう、支障の生じない限りで、必要な情報提供などに努めることが求められる。 (答申に関与した委員の氏名)
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