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キーワード “分明” に対する結果 “78”件4ページ目
)第三十三条の三において準用する同法第三十条の規定による通知に係る保安林の所有者のうち次の者の所在が不分明であるため、同法第百八十九条の規定により、当該通知の内容を秩父市役所に掲示し、 その要旨を次のとおり告
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/43778/2650_20141128.pdf種別:pdf サイズ:723.879KB
)第三十三条の三において準用する同法第三十条の規定による通知に係る保安林の所有者のうち次の者の所在が不分明であるため、同法第百八十九条の規定により、当該通知の内容を小鹿野町役場に掲示し、その要旨を次のとおり
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/43794/2592_20140509.pdf種別:pdf サイズ:691.741KB
三十三条の三において準用する同法第三十三条の規定による通知に係る保安林の所有者のうち次の者の所在が不分明であるため、同法第百八十九条の規定により、当該通知の内容を秩父市役所に掲示し、その要旨を次のとおり告示
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/44466/2538_20131025.pdf種別:pdf サイズ:1393.719KB
)第三十三条の三において準用する同法第三十条の規定による通知に係る保安林の所有者のうち次の者の所在が不分明であるため、同法第百八十九条の規定により、当該通知の内容を秩父市役所に掲示し、 その要旨を次のとおり告
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/44470/2511_20130723.pdf種別:pdf サイズ:995.485KB
年法律第二百四十九号)第十条の三の規定による復旧に必要な行為をすべき旨の命令に係る次の相手方の所在が不分明であるため、同法第百八十九条の規定により、当該命令の内容を皆野町役場に掲示し、その要旨を次のとおり告示
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/44472/2490_20130510.pdf種別:pdf サイズ:1440.535KB
)第三十三条の三において準用する同法第三十条の規定による通知に係る保安林の所有者のうち次の者の所在が不分明であるため、同法第百八十九条の規定により、当該通知の内容を小鹿野町役場に掲示し、その要旨を次のとおり
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/44472/2494_20130524.pdf種別:pdf サイズ:864.827KB
)第三十三条の三において準用する同法第三十条の規定による通知に係る保安林の所有者のうち次の者の所在が不分明であるため、同法第百八十九条の規定により、当該通知の内容を秩父市役所に掲示し、 その要旨を次のとおり告
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/44578/2470_20130226.pdf種別:pdf サイズ:609.757KB
)第三十三条の三において準用する同法第三十条の規定による通知に係る保安林の所有者のうち次の者の所在が不分明であるため、同法第百八十九条の規定により、当該通知の内容を小鹿野町役場に掲示し、その要旨を次のとおり
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/44583/2443_20121120.pdf種別:pdf サイズ:1163.892KB
と費用区分の明記がなく、県政調査費の充当は不当である。 1)広報誌等発行費 発行部数明記なし、印刷代と折込料区分明示必要 1 P 整理番号38 4月30日 474,600円 県政報告印刷代及び新聞折込料 6 P 整理番号191 8月31日 273,840円 県政報告
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/44792/2290_20110527.pdf種別:pdf サイズ:1040.997KB
30日 ③所在地 埼玉県秩父郡横瀬町大字芦ヶ久保字丸山北平896番地 ④施設の規模等 面積:67.9ha (東京ドーム約14個分、明治神宮が約70ha ) 内区 域 名 内 容 面 積中央広場拠点地区にある学習施設(森林学習展示館・学習室・管理事務室)、芝生の広場 0.67ha 家
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/45108/2183_20100514.pdf種別:pdf サイズ:2217.194KB