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キーワード “作成” に対する結果 “46747”件890ページ目
認められること。 イ前項第10号の証明書の交付を受けた者について、厚生労働省令で定める事項を記載した名簿を作成し、及びこれを都道府県知事に送付すること。 →省令:(読替後)第22条の28 ロ厚生労働省令で定める事項に変更があった
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の修了者の名簿管理等も一元的に行えるよう、修了番号の付与の仕方、名簿の管理方法についても統一的なリストを作成した。 ○要領を新たに策定本人確認の方法等などが新たに加わったため、要領を新たに作成した。 ○講習受託者の法人
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年月~年月 他 年月~年月 年月~年月 上記について相違ないことを証します。 令和年月日(講師署名) ※講師ごとに作成すること。 (番号)には、「講師一覧表」の番号を記入すること。 ※講師の資格要件が確認できる証明書等(写しでも可)を添付すること。
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総合演習 福祉用具の供給とサービスの仕組み 180 福祉用具による支援プロセスの理解・福祉用具貸与計画等の作成と活用 600 合計 3180 0 修了評価
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クマネジメント 福祉用具の供給とサービスの仕組み 福祉用具による支援プロセスの理解・福祉用具貸与計画の作成と活用 高齢者保健福祉を担当している行政職員 ○ 社会福祉士 介護福祉士 医師 保健師、看護師 〇 作業療法士 理学療法士 精
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/12694/r7koshikijunhayamihyo.xls種別:エクセル サイズ:22.5KB
て当該科目の担当に適任であると特に認められる者 (2)福祉用具による支援プロセスの理解・福祉用具貸与計画の作成と活用 ※講師(医師を除く)は、上記の要件に加えて、それぞれの実務経験・教員歴等を概ね5年以上有すること
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演習 (1)福祉用具の供給とサービスの仕組み 180 (2)福祉用具による支援プロセスの理解・福祉用具貸与計画等の作成と活用 600 合計 3180 ※上記とは別に、筆記の方法による修了評価(60分程度)を実施すること。
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/12694/r7kosyukateihyo.xls種別:エクセル サイズ:23KB
付けと役割 ○福祉用具専門相談員の仕事内容・福祉用具による支援(利用目標や選定の援助、福祉用具貸与計画書等の作成、使用方法の指導、機能等の点検等) ○福祉用具専門相談員の職業倫理と介護サービス事業者としての責務・指定基準(人
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/12694/r7mokutekisisin.pdf種別:pdf サイズ:740.938KB
条第2項第2号イの名簿は、様式14の「埼玉県福祉用具専門相談員指定講習修了者名簿」により紙媒体及び電子媒体で作成するものとする。 2事業者は省令第22条の30に基づき、様式15の「事業報告書」を作成するものとする。 3事業者は、前
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) (14)時間割表(別紙5) (15)広報・広告等の案文(任意様式) (16)誓約書(別紙6) 2学則・運営規程は下記の内容を必ず含め作成する。 (1)開講目的 (2)講習の名称 (3)事業所の所在地 (4)講習期間 (5)講習課程 ※Zoom等の双方向即時伝達性があるオンラインシ
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