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キーワード “作成” に対する結果 “45644”件847ページ目
の九の規定による都道府県老人福祉計画に関する意見等、同法第二十条の九の規定による都道府県老人福祉計画の作成等並びに同法第二十条の十第一項の規定による市町村に福祉計画の作成等、同法第二十条の十第一項の規定に
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条電子情報、記録事項又は記載事項の点検が終わったときは、当該電子情報、記録事項又は記載事項を整理した資料を作成し、介護給付費審査委員会 (以下「給付費審査委員会」という。 )に提出する。 (介護給付費及び手数料の請求) 第十二条請求
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有効期間及び利用者の区分変更申請の意向等について十分に確認した上で居宅サービス計画及び訪問介護計画を作成すること。 4 問7日中における20分未満の身体介護中心型については、サービス担当者において「概ね1週間に5
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はないが、本加算に係る賃金改善は、こうした変動と明確に区分されている必要がある。 ②介護職員処遇改善計画書の作成 3 ⅰ)介護職員処遇改善計画書の記載事項加算を算定しようとする介護サービス事業者等は、「厚生労働大臣が定める
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こと。 なお、当該加算をに示された療養食が提供された場合に算定すること。 なお、当行う場合は、療養食の献立表が作成されている必要があること。 該加算を行う場合は、療養食の献立表が作成されている必要があること。 ②加算の対象とな
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ては、加算等を加えた一体型の合なお、サービスコードについては、加算等を加えた一体型の合成コードを基本として作成しており、その合成単位数は、既に端成コードを基本として作成しており、その合成単位数は、既に端数処理をした
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型訪問介護看護事業所の看護職員が、オペレーターとして従事するとき及び定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画作成等において必要なアセスメントのための訪問を行うときの勤務時間については、常勤換算を行う際の訪問看護
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養士人氏名職種医師管理栄養士看護師介護支援専門員 ※「栄養マネジメントに関わる者」には、共同で栄養ケア計画を作成している者の職種及び氏名を記入してくだい。 (別紙12) 平成年月日 ③健康診断等を定期的に実施すること。 ①人 ②人→ ③人→ ①に占
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防支援費の請求の場合を除く。 )る居宅介護支援費及び介護予防支援費の請求の場合を除く。 ) あたり、一月に一件作成すること。 あたり、一月に一件作成すること。 ただし、月途中で要介護状態と要支援状態をまたがる区分変ただし、月途中で
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お、栄養スクリーニングは、別紙1の様式例を参照のいう。 )。 なお、栄養スクリーニングは、別紙1の様式例を参照の上、作成する。 上、作成する。 イ栄養アセスメントの実施イ栄養アセスメントの実施管理栄養士は、栄養スクリーニングを踏まえ、
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