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キーワード “作成” に対する結果 “43860”件310ページ目
する実施機関の要旨は、次のとおりである。 (1) 本件文書1、本件文書2、本件文書3及び本件文書4の開示請求は、その作成期間を異にするだけで、いずれも通信傍受法に基づく傍受令状請求書に関する公文書開示請求である。 傍受令状請
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づき、実施機関に対し、以下の2件の開示請求を行った。 ア○○○○県政情報センター所長が引き受けた事務引継書 イアの作成手続きが分かるもの(以下イに係る請求を「本件請求」という。)」 (2) これに対し、実施機関は、本件請求に対する公文書を本件
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期間に、「狭山警察署構内」という特定の場所で発生した「ストーカー事件」という態様の犯罪について、実施機関の職員が作成した特定の個人に係る逮捕事件に関する公文書であり、その内容は、一般的に、被害者及び加害者の機微な情報が
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由は、おおむね次のとおりである。 申立人は、頭髪に関する指導票(生徒別)の開示を求めているが、実施機関は、本件文書を作成していない理由で不開示決定をしている。しかし、本件文書を作成していないのであれば、何で確認しているのか。
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受理決定において、父兄に不利益処分をなしたものであり、学校側は、父兄に対し、説明責任を有している。当該公文書が作成していないのであれば、何を根拠に不利益処分を決定したのか。また、父兄に対する説明責任はどうなっているの
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から、病状に悪影響を与えたり、医師や医療機関に不信感が生じるおそれがある。 (3) 本件文書が開示される場合、記録作成者が正確な情報を記録できなくなることも懸念され、埼玉県精神医療審査会の審査に影響を及ぼし、ひいては患者
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項の規定により、職員が転任等を命ぜられた場合に、後任者等に担当事務を引き継ぐ際に、引継者及び引受者の連名で作成することとされている事務引継書である。 その内容としては、ア引継の書類及び帳簿、イ懸案事項(未決事項)、ウその
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ることがなかった。そのため、秘書課のファイル基準表(平成15年度〔2003年度〕)上に「担当名」が「意思表明担当」のフォルダーは作成されていなかった。 よって、対象文書は存在しない。 5 審査会の判断 (1) 本件文書について 本件文書は、埼玉県文書管
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学習部長、同部次長、市町村教育課長等の同課内の関係職員の職名及び印影 2 添付文書のうちの市町村教育委員会作成の報告文書本体 文書記号・番号及び日付、発信者である市町村教育委員会の名称、教育長の氏名及び職印の印影、事故
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察運営規則等の定めにより遂行している地域警察活動であるが、住民の任意の協力を前提としているものであって、作成する連絡票も同様であり、強制力を有してないものである。したがって、これが公になると、今後の住民の協力が得
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