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キーワード “作成” に対する結果 “43829”件299ページ目
職権職務を忠実に遂行するための正当な職務である。 本件対象文書は、本県警察官の実務能力の向上を図るために作成された教養資料のひとつであり、職務質問を実施する際の基本的な心構え、具体的な着眼点、手法等を網羅したもの
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けで埼玉県情報公開条例(以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、実施機関に対し次の文書の開示請求を行った。 ア 作成期日=平成9年12月8日、作成者=○○土地改良区設立申請人代表、標目=「同意署名簿」の原本(=墨を塗らない前の状況) イ 地権者
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のについては県の予算より執行される。 (2)本件対象文書について 本件対象文書は、捜査費の執行の過程において作成及び取得されるものであり、これらの文書には、 捜査費の支払をした捜査員の官職及び氏名 捜査費の支払年月日 捜査
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入現場」である。本件対象文書は、これらの情報に基づいて実施機関が調査を行った結果を報告したもので、実施機関が作成したものであり、「納入先業者」及び「納入現場」以外の情報も多く含まれている。したがって、「納入先業者」及び「納入現場」
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入現場」である。本件対象文書は、これらの情報に基づいて実施機関が調査を行った結果を報告したもので、実施機関が作成したものであり、「納入先業者」及び「納入現場」以外の情報も多く含まれている。したがって、「納入先業者」及び「納入現場」
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0304/j-tousin/t-164.html種別:html サイズ:33.019KB
玉県知事(以下「実施機関」という。)が次の決定をしたことは妥当である。 (1) 大気環境課保有分について、本件対象文書を作成していないとして不開示(不存在)とした決定 (2) 産業廃棄物指導課保有分について、「さいたま新都心第8-1A街区再生
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、16小第801号ほ場整地工業務委託を受託した農林公社が、委託契約内容を忠実に実行したことを証明する資料として作成し提出した文書の一部であり、同事業を所管する大里農林振興センターが収受し保管している文書である。 (2)
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りである。 (1) 不開示判断について 本件対象文書は、特定法人(以下「申請者」という。)が自己用の工場を建設する目的で作成したものであり、熊谷建築安全センターが受理し、現在審査中の案件である。 不開示とした情報のうち、「すべての印影、設
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ので、裁量により開示し、消去せよ。 4 諮問庁の主張の要旨 本件対象文書は、司法警察職員が傷害被疑事件に際して作成した捜査に関する報告書であって、刑事訴訟法第53条の2第2項に規定する「訴訟に関する書類」に該当する。 このため、
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22年4月19日付けで本件対象保有個人情報の開示請求を行った。 これに対し実施機関は、本件対象保有個人情報は作成されておらず、存在していないとして、条例第21条第2項の規定に基づき、平成22年4月30日付けで保有個人情報の
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