トップページ > 県政情報・統計 > 県概要 > 組織案内 > 企画財政部 > 企画財政部の地域機関 > 東部地域振興センター > 東部地域のNPO法人 > 重要! 法定の事業報告書等の提出に関するお知らせ
ページ番号:267856
掲載日:2025年5月9日
ここから本文です。
特定非営利活動促進法に基づき、毎事業年度終了後、3か月以内に「事業報告書等」を、また再任を含めその都度「役員の変更等届出書」を提出する必要があります。
なお、提出を怠った場合、役員は20万円以下の過料処分を受けることがあります。
(参考)「事業報告書等の提出について(PDF:195KB)」
※個別に紙文書でのお知らせはしませんので、ご注意ください。
事業報告書等
○提出期限
事業年度(終期) | 提出期限 |
---|---|
3月末 | 6月末日 |
4月末 | 7月末日 |
5月末 | 8月末日 |
6月末 | 9月末日 |
7月末 | 10月末日 |
8月末 | 11月末日 |
9月末 | 12月末日 |
10月末 | 1月末日 |
11月末 | 2月末日 |
12月末 | 3月末日 |
1月末 | 4月末日 |
2月末 | 5月末日 |
○提出が必要な書類
1 事業報告書等提出書
2 事業報告書
3 活動計算書
4 貸借対照表
5 財産目録
6 (前事業年度の)年間役員名簿 ※役員名簿とは様式が異なります。
7 前事業年度末における社員のうち10人以上の者の名簿
※様式は埼玉県NPO情報ステーション「NPOコバトンびん(別ウィンドウで開きます)」(別ウィンドウで開きます)からダウンロードできます。
○提出方法
1 内閣府ウェブ報告システムで申請(アカウント登録が必要です。)
2 書類を1部作成して、センターへ郵送又は持参
※電子メールのみの提出は受け付けておりません。
○提出先 埼玉県東部地域振興センター 県民生活担当
郵便番号344-0038 埼玉県春日部市大沼1-76
電話番号048-737-1110
役員の変更等届出書
役員の変更等(再任、役員交代、住所変更等)があった場合は、速やかに届出を行ってください。
※代表権を有する理事に「再任を含む」変更等があった場合は、法務局での「登記」も必要となります。
(参考)別紙14法人成立後に提出が必要な書類の御案内(PDF:137KB)
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください