ページ番号:267856

掲載日:2025年5月9日

ここから本文です。

重要!  法定の事業報告書等の提出に関するお知らせ

特定非営利活動促進法に基づき、毎事業年度終了後、3か月以内に「事業報告書等」を、また再任を含めその都度「役員の変更等届出書」を提出する必要があります。

なお、提出を怠った場合、役員は20万円以下の過料処分を受けることがあります。

(参考)「事業報告書等の提出について(PDF:195KB)

※個別に紙文書でのお知らせはしませんので、ご注意ください。

事業報告書等

○提出期限

事業年度末ごとの事業報告書等の提出期限
事業年度(終期) 提出期限
3月末 6月末日
4月末 7月末日
5月末 8月末日
6月末 9月末日
7月末 10月末日
8月末 11月末日
9月末 12月末日
10月末 1月末日
11月末 2月末日
12月末 3月末日
1月末 4月末日
2月末 5月末日

 

○提出が必要な書類

1 事業報告書等提出書

2 事業報告書

3 活動計算書

4 貸借対照表

5 財産目録

6 (前事業年度の)年間役員名簿 ※役員名簿とは様式が異なります。

7 前事業年度末における社員のうち10人以上の者の名簿

※様式は埼玉県NPO情報ステーション「NPOコバトンびん(別ウィンドウで開きます)」(別ウィンドウで開きます)からダウンロードできます。

○提出方法

1 内閣府ウェブ報告システムで申請(アカウント登録が必要です。)

   内閣府ウェブ報告システムへリンク(別ウィンドウで開きます)

2 書類を1部作成して、センターへ郵送又は持参

   ※電子メールのみの提出は受け付けておりません。

   ○提出先   埼玉県東部地域振興センター  県民生活担当

                    郵便番号344-0038   埼玉県春日部市大沼1-76

                    電話番号048-737-1110

役員の変更等届出書

役員の変更等(再任、役員交代、住所変更等)があった場合は、速やかに届出を行ってください。

※代表権を有する理事に「再任を含む」変更等があった場合は、法務局での「登記」も必要となります。

 (参考)別紙14法人成立後に提出が必要な書類の御案内(PDF:137KB)

 

お問い合わせ

企画財政部 東部地域振興センター 県民生活担当

郵便番号344-0038 埼玉県春日部市大沼一丁目76 埼玉県春日部地方庁舎1階

ファックス:048-737-9958

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?