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キーワード “作成” に対する結果 “43829”件295ページ目
)の「第一次試験とは趣旨を異にするものであり、試験員の公正な評価を保障するため」及び本件対象保有個人情報(5)の「作成していないため不存在のため」とする理由は納得できない。開示を求める。 (1)当該個人情報が公開されることに
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て公開されなければ、県民の知る権利を保障することにならない。 2 行政機関の責任者(本件の場合学校長)によって作成された公文書は、原則的に作成者名を明らかにした形で公開されるべきである。公開された公文書が自治体のどの
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て公開されなければ、県民の知る権利を保障することにならない。 2 行政機関の責任者(本件の場合学校長)によって作成された公文書は、原則的に作成者名を明らかにした形で公開されるべきである。公開された公文書が自治体のどの
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日埼玉県教育委員会規則第5号)第3条の規定により届出されたものであるから、「法令等の規定に基づく届出の際に作成した情報」に該当するものと認められる。 (3) しかし、「公開することが公益上必要であると認められるもの」とは、公共
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取」という。) なお事情聴取の際、参考資料として「土地調書(様式)」、「物件調書(様式)」、「土地売買契約書(様式)」、「地積測量図(○○土木事務所作成)」、「公図(法務局保管)」及び「土地登記簿(全部事項証明)」(以下「資料」という。)の提出を受けた。 なお、申立人は、当審査会に対する
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書1の開示請求を行った。 実施機関は、平成13年11月22日付けで本件対象文書1について、狭山地方交通安全協会で作成した文書であり、狭山警察署は当該公文書を作成せず、保有していないため不開示とする決定を行った。 請求人は、平
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する情報であり開示を求める。 (2) 警部補級(一般職員にあっては同相当職)以下の職員の氏名については、行政機関が作成した公開名簿に記載されておらず、それゆえ不開示とする主張は納得しがたい。 (3) 本開示請求の文書は経理文書で
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象公文書として特定し、「支払に関する電子情報を専用機器により再生、又は用紙に出力するには、新たなプログラムの作成が必要となるため」開示しないこととし、平成14年3月12日付けで不開示決定を行った。 (3) 異議申立人は、平成14年
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むね次のとおりである。 (1) 本件対象文書について 本件対象文書1及び2は、捜査費の個別の執行の過程において作成、取得された文書である。 具体的な公文書名は、「捜査費支出伺」、「捜査費交付書兼支払精算書」、「支払伝票」、「支払精算書」、「立替払報
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会の判断 (1)本件文書1及び2について ア 本件文書1は、平成14年12月16日に実施機関の医療整備課職員により作成され、同課長まで回覧された文書である。 紙面には、回覧のための押印欄、日付及・時刻、担当者及び標題(「相談事項等報告書」)
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