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キーワード “ガタ” に対する結果 “7407”件113ページ目
るための戦略であり、ジェンダー主流化が進むとジェンダー平等が図られ、男性にとっても女性にとっても良いことがたくさんあると期待されています。 例えば、働き方の多様化や柔軟性の向上により仕事と生活のバランスがとりや
https://www.pref.saitama.lg.jp/e1601/gikai-gaiyou/r0602/4/b0810.html種別:html サイズ:25.198KB
類黒節病の発生について」 特殊報「チャノキイロアザミウマによるナシへの寄生と被害について」 特殊報「クロメンガタスズメ幼虫によるトマト・ナス等の被害の発生について」 特殊報「トマトすすかび病」 特殊報「トルコギキョウ葉巻病」 特殊
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般的に想定し得る範囲の評価項目と考えられ、そこから評定項目ごとの着眼点が推測されるおそれがあるとは考えがたい。また、「評定項目ごとの評定」及び「総合評価の評定」についても、一定の幅の中で評価がどの段階にあるかを単に示
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0304/906-20091208-357.html種別:html サイズ:51.891KB
下の職員の氏名については、行政機関が作成した公開名簿に記載されておらず、それゆえ不開示とする主張は納得しがたい。 (3) 本開示請求の文書は経理文書である。警察には、旅費の消費について説明責任が存する。 (4) 氏名を公開するこ
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のでない旨主張するが、これらは、登録番号を識別情報として構成される一つの車両の属性に関する情報である。これがたまたま分離されて記述されたとしてもその性質にかわりはない。したがって、車種、塗色、登録番号を条例第10条第
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平・差別を生ずる公権力行使として、特定個人の情報開示請求に応じたという事実は、まったくもって、腹立たしく、信じがたく、容認できない。 (11) 前項で指摘した差別・不公平は、憲法第14条に規定された「法のもとの平等」の観点からも許しが
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では、文書の存否が明らかにされた上で決定がなされるというのが原則である。 しかしながら、存在自体を明らかにしがたいようなセンシティブな情報への請求や、情報の探索的な請求など、開示請求に係る公文書が存在することを認
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ね次のとおりである。 (1)本件文書は開示請求時点において既に廃棄されていたとの不開示理由は、とうてい信用しがたい。実施機関は、これまで本件文書の存否を答えることが「個人の権利利益を侵害する」と繰返し主張してきたのであ
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機関は、「監査業務の適正な執行に支障を及ぼすおそれ」があるとのみ理由を述べているが、「看過し得ない支障」は想定しがたい。 また、苦情に対する「県の対応」が客観的に明らかにされることで、埼玉県の恣意的判断を抑制することになるし、
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お、実施機関は、開示が前提となると、医療法人が事業報告書に役員の氏名を記載しなくなるおそれがある旨主張するが、たとえそのようなことになったとしても、実施機関は役員の氏名について、法施行令第5条の13の規定による役員
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