トップページ > 検索結果
ここから本文です。
キーワード “イ補助” に対する結果 “596”件24ページ目
該当する場合は、あらかじめ知事の承認を受けること。 ア補助事業に要する経費の配分を変更しようとするとき。 イ補助事業の内容を変更しようとするとき。 ウ補助事業を中止し、又は廃止しようとするとき。 ただし、補助金額に変更をき
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/211215/kyusyokuhi.pdf種別:pdf サイズ:165.908KB
金の全部又は一部について返還を命ずることがある。 アこの補助金を補助の交付の目的に反して使用したとき。 イ補助事業に関して虚偽の申請又は報告をしたとき。 (5)知事が、埼玉県職員をしてこの補助事業に関する会計帳簿・証拠書
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/211215/ninnteikodomoensien.pdf種別:pdf サイズ:223.903KB
、補助金の全部又は一部について返還を命ずることがある。 アこの補助金を補助金対象経費以外に使用したとき。 イ補助事業に関して虚偽の申請又は報告をしたとき。 (4)埼玉県職員をしてこの補助事業に関する会計帳簿・証拠書類等
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/211215/uneihi-r7-2-28.pdf種別:pdf サイズ:169.984KB
廃止の承認を受けた場合には、その承認を受けた日)の属する年度の終了後5年間保管しておかなければならない。 イ補助事業者が地方公共団体以外の場合 事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出につ
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/211280/25v.pdf種別:pdf サイズ:330.824KB
止の承認を受けた場合には、その承認を受けた日)の属する年度の終了後 5年間保管しておかなければならない。 イ補助事業者が地方公共団体以外の場合事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出につい
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/211280/26v.pdf種別:pdf サイズ:260.022KB
との関係を明かにした様式第6号による調書を作成し、これを事業完了後5年間保管しておかなければならない。 イ補助事業者が地方公共団体以外の場合事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出につ
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/211280/32.pdf種別:pdf サイズ:246.813KB
の関係を明らかにした様式第6号による調書を作成し、これを事業完了後5年間保管しておかなければならない。 イ補助事業者が地方公共団体以外の場合事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出につ
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/211280/33v2.pdf種別:pdf サイズ:225.577KB
廃止の承認を受けた場合には、その承認を受けた日)の属する年度の終了後5年間保管しておかなければならない。 イ補助事業者が地方公共団体以外の場合事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出につ
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/211280/38.pdf種別:pdf サイズ:224.474KB
廃止の承認を受けた場合には、その承認を受けた日)の属する年度の終了後5年間保管しておかなければならない。 イ補助事業者が地方公共団体以外の場合事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出につ
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/211280/sankaitouteatekouhuyoukou.pdf種別:pdf サイズ:184.453KB
廃止の承認を受けた場合には、その承認を受けた日)の属する年度の終了後5年間保管しておかなければならない。 イ補助事業者が地方公共団体以外のものである場合事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/211280/sinseijitanntouiteatekouhuyoukou.pdf種別:pdf サイズ:180.434KB