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キーワード “アルマ” に対する結果 “3102”件22ページ目
び同条第2号の不開示理由には該当せず、同条第1号ただし書ロ及び同条第2号ただし書に該当し、開示するべきである。また、条例第12条の「公益上の理由による裁量的開示」にも該当する。 (2) 実施機関は、個人のプライバシーを優先しす
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職員録に記載されているのは警察本部の次席(警視級又は警部級)以上及び警察署の副署長(警視)以上の職員の氏名である。また、人事異動情報として一般に公表されているのは警部級(一般職員にあっては、同相当職)以上の職員の氏名で
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察本部の次席(警視級又は警部級。一般職員にあっては同相当職)以上及び警察署の副署長(警視級)以上の職員の氏名である。また、人事異動情報として報道機関に提供されているのは、警部級(一般職員にあっては同相当職)以上の職員の氏
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を立証するには事前協議審査会記録の開示が必要であり、これを不開示とすることは条例第10条を悪用するものである。 また、申立人は事前協議審査会の議事録そのものの開示を求めているのではない。議事録が作成されていないと
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行っている中学校の進路指導に著しい支障を生じるおそれがあり、教育行政の適正な運営に支障を及ぼすおそれがある。 また、一般募集入学者選抜評定基準の「エ 特別活動の記録」及び〈表2〉基準一覧の評定基準は、これが開示されると、例
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開示するよう主張しているが、その理由は、おおむね次のとおりである。 (1) 付添人の高等裁判所に対する抗告認定があるまで誤認逮捕を発見できなかった責任は警察側職員にある。 (2) 被逮捕者側から県を被告とし、損害賠償請求訴訟が
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次のとおりである。 (1) 財務会計システム・データの公開は、県民が県の歳出状況の全貌を詳細に知るために不可欠である。また、その膨大なデータ量と分析上の必要性を考慮すれば、財務会計システム・データは電磁的記録媒体により開示
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は識別できないが、他の情報と組み合わせることにより特定の個人が識別され、又は識別され得る場合を含むものである。また、一般の人にとっては識別できないが、「一定の知識・経験を有する者であれば特定の個人を識別することがで
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主張している。しかし、開示請求者の氏名については、個人情報であり、条例第10条第1号に該当し不開示となるものである。 また、申立人は、開示を請求した者及びその関係者に対して行う損害賠償手続が整備されていないので、損害賠償
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明に不自然な点は認められなかった。 7 結論 以上のとおりであるから、「1 審査会の結論」のとおり答申するものである。 また、当審査会は公文書の開示請求に対する決定判断の当否について実施機関からの意見を求められているのであ
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