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キーワード “アルマ” に対する結果 “2937”件10ページ目
公表する。 イ 解説の数値についてはラウンドしてあるため,総数とその内訳を合計したものとが一致しない場合がある。また,解説中の各表の増減数,増減率,構成比や統計表中の構成比等は,ラウンド前の原数値により算出しているため,
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験準備をする可能性があるとしても、分析結果については、正解というものはなく、機械的に結果が判定されるものである。また、次年度以降の適性試験において、恒常的に同じ検査を用いるというわけではなく、検査内容についてはイン
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自身が知って誰の権利利益を害するというのか。警察が示すものと、保健所が示すものとを比べると大分食い違いがある。また、それらと診断した医師の言った事を比べると、更に、食い違いは大きいものとなっている。そのため、不開示と
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0304/906-20091208-364.html種別:html サイズ:35.128KB
察本部の次席(警視級又は警部級。一般職員にあっては同相当職)以上及び警察署の副署長(警視級)以上の職員の氏名である。また、人事異動情報として報道機関に提供されているのは、警部級(一般職員にあっては同相当職)以上の職員の氏
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は識別できないが、他の情報と組み合わせることにより特定の個人が識別され、又は識別され得る場合を含むものである。 また、一般の人にとっては識別できないが、「一定の知識・経験を有する者であれば特定の個人を識別することがで
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」が全くない文書は、公文書ではありえない。 (2) 「て・に・を・は」等すらスミ消しでの開示は検閲そのものであり、憲法違反である。また、条例第3条 県の責務、第5条 民意の反映、第第10条 開示義務及び第12条 裁量的開示等に真っ向から違反して
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の予防、鎮圧又は捜査、公訴の維持及び刑の執行に代表される刑事法の執行を中心としたものについて定めたものである。 また、条例第10条第5号は、「県、国又は他の地方公共団体の機関が行う事務又は事業に関する情報であって、公にす
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の予防、鎮圧又は捜査、公訴の維持及び刑の執行に代表される刑事法の執行を中心としたものについて定めたものである。 また、条例第10条第5号では、「県、国又は他の地方公共団体の機関が行う事務又は事業に関する情報であって、公に
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の予防、鎮圧又は捜査、公訴の維持及び刑の執行に代表される刑事法の執行を中心としたものについて定めたものである。 また、条例第10条第5号では、「県、国又は他の地方公共団体の機関が行う事務又は事業に関する情報であって、公に
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0304/j-tousin/17-62.html種別:html サイズ:36.546KB
別され得るもの』は、他の情報と組み合わせることにより特定の個人が識別され、又は識別され得る場合を含むものである。また、一般の人にとっては識別できないが、一定の知識・経験を有する者であれば特定の個人を識別できる場合を
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