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キーワード “かに” に対する結果 “39629”件790ページ目
のとおり、実施機関の判断に不自然、不合理な点は認められない。 また、条例第19条による裁量的開示を実施するか否かについては実施機関の裁量に委ねられており、これを行わなかったことで処分が不当であるとは言えない。 以上のこ
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/116221/kojin-tosin89hp.pdf種別:pdf サイズ:303.263KB
査規範第201条により「事件を送致し、又は送付したときは、長官が定める様式の犯罪事件処理簿により、その経過を明らかにしておかなければならない。 」と定められているとおり、送致(告訴・告発事件の場合は送付)した事件について作成す
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/116221/kojin-tosin90hp.pdf種別:pdf サイズ:199.381KB
報は、教職員の処分等について審議した会議録である。 このよ - 4 - うな会議で誰がどんな発言をしたのかが明らかになると、今後、会議の発言者が審議の対象となる処分等の関係者から個人的な干渉を受けることを恐れ、率直な意見や情
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/116221/kojin-tosin93.pdf種別:pdf サイズ:207.067KB
場合だけでなく、区分けは容易であるがその部分の分離が技術的に困難な場合も部分開示の義務がないことを明らかにしたものである。 また、電磁的記録をそのまま開示することを求められた場合は、不開示情報の部分のみを削除す
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/116221/kojin-tosin94.pdf種別:pdf サイズ:193.147KB
の5では、退院等の請求を受けた都道府県知事は、当該請求に係る入院中の者についてその入院の必要があるかどうかに関し、精神医療審査会に審査を求めなければならないと定められている。 (3)精神医療審査会について精神医療審
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/116221/kojin-tosin95.pdf種別:pdf サイズ:223.816KB
、こうした刑の執行等に係る保有個人情報は、個人の前科、逮捕歴あるいは勾留歴に関する情報であり、その有無が明らかになるだけでプライバシーが著しく侵害されることから、これらを開示請求の対象とすると、就職時等に行われ
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/116221/kojin-tosin96.pdf種別:pdf サイズ:200.235KB
機関が保有する文書の保有個人情報該当性については、記載内容が条例第2条第2項に定める個人情報に該当するかによって判断すべきものと認められる。 当審査会が調査したところ、実施機関は本件対象保有個人情報のほかに、A
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/116223/toshin147.pdf種別:pdf サイズ:246.087KB
方と対等な立場で遂行する必要があり、当事者としての利益を保護する必要があるためであり、仮に内部情報を明らかにすれば、相手方が著しく有利となり、当事者としての地位を不当に害するおそれがあるためであると解される。 そ
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/116223/tousin135gou.pdf種別:pdf サイズ:201.438KB
すべきである旨主張しているので、以下、条例第31条に規定する「訂正請求に理由があると認めるとき」に該当するか否かについて検討する。 審査請求人の意見書によると、審査請求人が証拠資料として提出したICレコーダ内の音声ファ
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/116223/tousinn136.pdf種別:pdf サイズ:262.704KB
候補者を推薦し、支持し、又はこれに反対すること (政治資金規正法第3条) 2「政党」とは、政治団体のうち、次のいずれかに該当するものをいう。 (1)所属する衆議院議員又は参議院議員を5人以上有するもの (2)次のいずれかの選挙において
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