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キーワード “かに” に対する結果 “37825”件325ページ目
く、次の理由から、取り消されるべきである。 (1)文章による表現力、課題に対する理解力、思考力等の能力を有しているかについて評価する場合、その基準は、民間企業等の採用試験や大学等の入学試験において課される作文、小論文試験等
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の主張の要旨 (1)本件情報の利用目的が具体的かつ明確に述べられていない。利用目的が曖昧であるか、または、明らかにできない不適正な利用目的があるために生じた瑕疵である。利用目的を正しく具体的に明らかにでき得ないので
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めているため、この点について検討する。 条例第19条の裁量的開示とは、条例第17条第1号から第7号までのいずれかに該当する情報であっても、個人の権利利益を保護するため特に必要があると認めるときは、実施機関の高度の行政
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開示が県政情報センターにて行われるさい、県民の無形個人情報(音声・容姿)が充分に保護されるよう、改善措置を速やかに講じてください。」という内容の上記申出書を提出した。 実施機関は、申出書を受けて、申立人に対し「個人情報の取扱
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署通信室になされる事件事故の通報を受理した場合は、原則として「110番受理指令処理用紙」に記録し、その内容を速やかに通信指令課に通報することとされている。これらのことから、「110番受理指令処理用紙」への記録を確認すべく、日付
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条第1項の規定に基づき、申立人について措置入院に関する精神保健指定医による診察(以下「診察」という。)が必要か否かについての調査(以下「調査」という。)を行い、その結果診察が必要と判断して作成したものである。 埼玉県では、調査に当
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月に、申立人から生活保護の相談を受けた他の地方公共団体が実施機関に対して写しの送付を求めたものである。 確かに、申立人の場合はいったん生活保護が廃止され、その後およそ2年を経過して再び困窮状態に陥ったものである。
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が困難であるかどうかを問わず、個人が識別され得る限り、原則不開示としているものである。」と主張している。 たしかに申立人が述べるように、診療科名のみでは特定の個人を識別することはできない。しかし、条例第10条第1号の「特定
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になり、本件開示もこの方法によったものと解することができる。 次に、その交付する電磁的記録媒体に何を用いるかについては、規定には、特段の定めがなく、実施機関の裁量に委ねられているといえる。確かに、実施機関が開示の内容を
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開を判断することには大きな疑義があり、そのような判断は極めて安易なものといえる。また、基本的に「学校名」を明らかにして公開されなければ、県民の知る権利を保障することにならない。 2 行政機関の責任者(本件の場合学校長)によ
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