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掲載日:2023年5月2日

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埼玉県高等学校定時制課程及び通信制課程生徒修学奨励費

1 制度の概要

 埼玉県では、定時制及び通信制の課程に在学する勤労青少年の修学を促進し、教育の機会均等を図ることを目的として、修学奨励費貸与事業を実施しています。
 「2 貸与の条件」を満たし、かつ貸与が決定された方へ月額14、000円を貸与します。在学する高校を卒業すれば、修学奨励費の返還が免除されますので、活用を検討してください。

2 貸与の条件

 次の条件を全て満たしていることが必要です。((5)は通信制、(6)は単位制のみ)
 (1) 埼玉県内の高等学校の定時制、通信制または単位制の課程に在学していること。
 (2) 経済的理由により著しく修学が困難であって、所得要件を満たしている者
 (3) 経常的収入を得る職業に従事している者(週4日1日4時間以上)
 (4) 埼玉県高等学校等奨学金及び独立行政法人日本学生支援機構の奨学金を受けていないこと。
 (5) 通信制課程(単位制による課程であるものを除く。)に在学する場合は、在学する高等学校における所定の各教科に属する科目及び特別活動を4年間で履修する学習計画を有すること。(広域通信制の課程に在学する場合は、県内に住所を有すること。)
 (6) 単位制課程に在学している場合は、4年以内で卒業できる学習計画があり、年間18単位以上履修していること。

 ※貸付を受けている間、毎年、貸付条件を満たしているか確認をします。

3 貸付月額

 14,000円(定時制・通信制・単位制、公私立高等学校同額)

 ※次のいずれかに該当する場合は、申請により貸付金額の返還が免除されます。

  • 卒業したとき
  • 高等学校卒業と同等以上の学力がある認められたとき
  • 生徒が死亡したとき、心身障害により償還ができなくなったとき(全部又は一部を免除)

  ※ 貸付金額の返還をしていただく代表的な例

  • 生徒が退学したとき

4 貸与の方法

  提出していただいた申請書等の書類を審査の上、被貸与者を決定します。貸与決定者には学校を通じて『貸与決定通知書』をお渡しします。
 また、申請時に連帯保証人が必要となります。連帯保証人は、独立の生計を営む成年者で保証能力のある人でなければなりません。なお、修学奨励費は本人名義の口座に振り込まれますので、あらかじめ各種金融機関に自分名義の口座が必要です。

5 貸与の打ち切り・休止

 「貸与の条件」にある条件を一つでも満たさなくなった場合は、その時点で貸与を打ち切ります。特に、仕事をやめた場合は、すみやかに学校に連絡してください。
 また、休学したり長期欠席した場合は、貸与を休止します。

6 貸与期間満了後の手続き

(1) 翌年度も貸与を希望する場合
 今年度と同じように、書類を提出していただきます。源泉徴収票や給与明細等が必要になりますので、大切に保管しておいてください。
(2) 翌年度は貸与の条件を満たさなくなったため、貸与申請できない場合
 高等学校の定時制、通信制又は単位制に在学している間は、修学奨励費の返還が猶予されます。翌年5月頃、『返還猶予申請書』等の書類を提出していただきます。

 ・返還猶予申請書(ワード:51KB) 


(3) 卒業する場合
 高等学校の定時制、通信制又は単位制の課程を卒業すれば、修学奨励費の返還が免除されます。卒業した後、『返還免除申請書』等の書類を提出していただきます。

 ・返還免除申請書(ワード:51KB)

7 その他

 退学した時などは、貸与された全額を返還することになります。決められた期限までに返還されない場合は、延滞金も支払わなければなりません。
 また、本人が支払わない時は、連帯保証人が返還することになります。

 

 



お問い合わせ

教育局 高校教育指導課   総務・振興助成担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 第2庁舎4階

ファックス:048-830-4959

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