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掲載日:2026年8月12日

令和9年度入試についてのQ&A(令和8年8月○日更新)

※電子出願手続に関わることについては「電子出願の利用の手引き」(令和8年10月県ホームページに掲載予定)を御確認ください。

 0入試制度の変更

Q0-1:令和9年度入学者選抜における制度変更の概要を教えてください。

これまでの入学者選抜から以下の変更しています。

   (1) 調査書の様式変更と自己評価資料の提出

        調査書の記載項目は「各教科の学習の記録」(9教科5段階の評定)、「総合的な学習の時間の記録」とし、全ての受検生が自己評 
    価資料を提出します。
        ※詳細についてはQ10及びQ11を御確認ください。

   (2) 面接を全ての受検生に実施

        自己評価資料を参考に、全ての受検生に個人面接又は集団面接を実施します。受検生がこれまでの自分の体験を振り返り、力を
    注いだことや努力をしたこと、また高等学校入学後や将来取り組んでみたいこと、自己PRなどについて、自らの言葉で表現しま
    す。
        ※詳細については、Q10を御確認ください。

   (3) 選抜の特色化

        県教育委員会が定める方法で選抜する共通選抜と、学科の特色に応じて各高等学校が定める方法で選抜する特色選抜を実施しま
    す。
        ※詳細については、Q11を御確認ください。

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1日程・募集人員等

Q1-1:令和9年度入学者選抜の日程を教えてください。

令和9年

  • 1月26日(火曜日)~2月9日(火曜日)出願期間(インターネットを活用した出願)
  • 2月12日(金曜日)出願書類等の提出(配達日指定の郵送のみ)※該当者のみ
  • 2月15日(月曜日)、16日(火曜日)出願書類等の提出(各高校の窓口)※該当者のみ
  • 2月17日(水曜日)、18日(木曜日)志願先変更期間    
  • 2月25日(木曜日)学力検査
  • 2月26日(金曜日)面接(全ての学校)
  • 3月  1日(月曜日)特色検査(一部の学校)※2月26日に実施する場合もある。
  • 3月  2日(火曜日)追検査 
  • 3月  5日(金曜日)入学許可候補者の発表

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Q1-2:県公立高等学校の募集人員を教えてください。

令和9年度入学者選抜の募集人員については、「令和9年度生徒募集人員一覧」のページを御覧ください。
詳しくは県立学校人事課(048(830)6735)にお問い合わせください。

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2出願資格

Q2-1:出願資格について教えてください。

埼玉県の公立高等学校に出願できるのは令和9年3月に中学校等を卒業する見込みの方もしくはすでに卒業した方で、次のいずれかに該当する方です。

     (1)  全日制の課程の場合は、原則として本人及び保護者が県内に居住している方
     (2)  定時制の課程の場合は、県内に住所又は勤務地を有する方
     (3)  通信制の課程の場合は、県内に住所又は勤務地(在学地)を有する方

出願資格の詳細については、「入学者選抜実施要項・選抜要領」を御確認ください。
なお、御不明な点については県立学校人事課(048(830)6735)にお問い合わせください。

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Q2-2:すでに高等学校を卒業しています。改めて普通科に入学したいと思いますが、可能ですか。

普通科を卒業した方は普通科に出願することはできません。普通科以外の学科を卒業した方は当該卒業に係る学科に出願することはできません。
詳しくは県立学校人事課(048(830)6735)にお問い合わせください。

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Q2-3:事情があって数年前に高等学校を中途退学しました。改めて他の高等学校に入学できますか。

編入学試験を受験できる可能性があります。志望する高等学校に相談してください。出願資格に該当する場合、改めて入学者選抜に出願することもできます。(Q2-1を参照)
詳しくは県立学校人事課(048(830)6735)にお問い合わせください。

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Q2-4:「出願承認申請」という手続はどういう場合に必要ですか。

県外の中学校の卒業者(見込みも含む。)が出願する場合などは、「出願承認申請」が必要です。

現住所が埼玉県内にあり、かつ出身中学校が埼玉県内にある場合は「出願承認申請」は必要ありません。ただし、出身中学校が埼玉県内の私立の方は、「出願承認申請」は必要ありませんが、出願の際、入学願書に住民票の写し(全日制の場合は保護者と志願者について記載されたもので、申請日から3カ月以内に発行され、個人番号の記載がないもの)を添付してください。

出願承認申請書類の入手についてはQ3-5を御覧ください。詳しくは県立学校人事課(048(830)6735)にお問い合わせください。

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Q2-5:埼玉県の公立高等学校に出願する場合、受検日が異なれば、他の都道府県の公立高等学校との併願はできますか。

埼玉県の公立高等学校に出願する場合、他の都道府県の公立高等学校との併願(いわゆる「前期選抜(入試)」や「推薦選抜(入試)」など、一般選抜以外との併願を含む)はできません。
詳しくは県立学校人事課(048(830)6735)にお問い合わせください。

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3出願書類・出願の手続

Q3-1:電子出願とはどのようなものですか。

インターネットに接続できる環境(パソコン・スマートフォン・タブレット端末)及びプリンターを使用して、出願する手続方法です。インターネットに接続できる環境があれば、自宅等から入力することができます。

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Q3-2:プリンターは必要ですか。

出願には必要はありませんが、学力検査には受検票を印刷し、持参します。そのためプリンターを使用するか、コンビニエンスストアのプリントサービスを使用するなどしてください。

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Q3-3:出願に必要な手続を教えてください。

出願手続として、以下の3点を行います。これを行うことで、出願となります。

     ア  電子出願システムの案内に従い、志願情報等の入力を行います。

     イ  出身中学校等が、アの入力内容を専用サイトにおいて確認し、出願書類をアップロードした上で、承認します。

     ウ  入学選考手数料を、電子出願システムの案内に従って、電子収納により納付してください。

なお、市立高等学校への出願及び私立中学校並びに県外及び海外の中学校等から出願する場合の電子出願システムによる出願方法については、令和8年10月、県ホームページに掲載する予定です。

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Q3-4:出願書類はどのように提出すればよいですか。

電子出願システムの案内に従って、下記の出願書類をアップロードします。

      ア  調査書
      イ  学習の記録等学年内評価分布表及び学習の記録等一覧表
      ウ  自己評価資料
      エ  その他必要な書類

県外中学校等から出願する方、特別選抜などを希望する方はこれ以外にも必要な書類があります。また、一部紙で提出する資料もあります。

詳しくは「入学者選抜実施要項・選抜要領」及び「電子出願の利用の手引き」(令和8年10月県ホームページに掲載予定)を御覧ください。

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Q3-5:出願の際に必要な書類はどのように手に入れるのですか。

令和9年度入学者選抜の「入学者選抜実施要項・選抜要領」は冊子化しておりません。

高校教育指導課のホームページに「入学者選抜実施要項・選抜要領」を掲載しています。ここからダウンロードし、白いコピー用紙などに印刷して使用してください。

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Q3-6:中学校が調査書を紙で作成(県外・海外中学校等からの出願)する場合、ホームページに掲載されている様式を印刷して使うことができますか

様式を、高校教育指導課のホームページにある「入学者選抜実施要項・選抜要領」からダウンロードの上、白いコピー用紙などに印刷して使用することができます。なお、電子データ(エクセル:20KB)をダウンロードし、作成することも可能です。

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Q3-7:一般募集に出願しようと考えています。出願の際に写真が必要ですか

一般募集では、写真は必要はありません。「定時制の課程における特別募集」の志願者のみ、電子出願システムの案内に従い、写真を登録します。

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Q3-8:入学願書は郵送するのですか

郵送しません。また、郵送による願書の受付も行っていません。必ず電子出願システムで手続きを行ってください。

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Q3-9:志願者情報の入力後に誤りが見つかった場合はどうしたらよいですか

速やかに、在籍している中学校の先生に一度御相談ください。

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Q3-10:父親が単身赴任中です。入力項目の保護者欄は父母のどちらの名前を入力すればよいですか。

埼玉県内に居住している方の名前を入力してください。

なお、入学時に提出していただく「在学保証書」の保護者も同様に作成してください。

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Q3-11:出願時に第2志望の学科を入力することができますか。

第2志望の学科等を認めている高等学校で、他の学科を第2志望とする場合は、学科名等を電子出願システムの案内に従い選択又は入力してください。第2志望の学科等を認めている高等学校については「入学者選抜実施要項・選抜要領」の別表3、別表4を御覧ください。

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Q3-12:出願時に第2志望の学科を入力した場合、第1志望でも第2志望でもない学科に合格することはありますか。

志望しなかった学科の入学許可候補者になることはありません。

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Q3-13:調査書はどのように提出すればいいですか

県内公立中学校から県立高校に出願する方については、中学校が電子出願システム上で調査書をアップロードします。

なお、県外及び海外の中学校等から出願する場合の出願書類等の提出方法については、「入学者選抜実施要項・選抜要領」を御覧ください。

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Q3-14:中学校を卒業して10年経ちました。これから県公立高等学校を受検しようと思いますが、中学校から調査書を交付することができないと言われました。どうすればいいですか。

中学校卒業後5年を経過した方は、調査書の代わりに中学校の卒業証明書を提出してください。

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Q3-15:実施要項にある「学習の記録等学年内評価分布表」と「学習の記録等一覧表」は、どこに提出するのですか

原則、中学校が電子出願システムで志願先高等学校及び高校教育指導課へ提出します。今年度より紙による提出は不要です。

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Q3-16:すでに中学校を卒業しています。この場合、出願に際して「学習の記録等学年内評価分布表」と「学習の記録等一覧表」を中学校に作成してもらうことが困難と考えますが、提出は必要ですか。

すでに中学校を卒業している場合は、提出の必要はありません。

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Q3-17:志願先変更の際に、調査書はどのように提出すればよいですか。

提出された調査書(電子データを含む)はお返ししません。志願先変更する場合は、Q3-3に準じて選択又は入力を行います。その後、調査書等の出願書類の提出は、原則、出身中学校長が、電子出願システムの案内に従って、電子データを提出します。ただし、隣接県の隣接県学区以外の県外中学校等や海外の日本人学校等から志願先変更を希望する場合、及び別に定めがある場合は、新たに志願する高等学校に持参により提出します。志願先変更の詳細については、Q8を御確認ください。

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Q3-18:受検票はどのように交付されますか。

令和9年2月19日(金曜日)午後4時以降に、電子出願システムから志願者自身で印刷してください。

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Q3-19:受検票をなくしてしまいました。再交付をすることはできますか

再度、電子出願システムから志願者自身が印刷してください。

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Q3-20:公立高校に出願しましたが、私立高校に合格したので公立高校の志願を取り消すことにしました。志願取消の手続きはどのようにしたらよいですか。また、提出した書類は返却してもらえますか。

ただちに中学校へ連絡し、電子出願システムの案内に従い、志願取消手続を行ってください。ただし、別に定めがある場合は、出身中学校長を経て、「志願取消届」(様式9)を速やかに志願先高等学校長に持参により提出してください。詳細は、別途「電子出願の利用の手引き」(令和8年10月県ホームページに掲載予定)にて御確認ください。なお、特に定めのあるものを除き、提出された書類はお返しできません。

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Q3-21:志願取消をしようと思って、電子出願システムで申請し、中学校に承認されました。しかし、考え直し志願取消をせずに受検したいと思っています。可能でしょうか。

電子出願システムで志願取消申請を中学校が承認した時点で、志願取消を取りやめることはできません。

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4入学選考手数料

Q4-1:入学選考手数料はどのようにして納付すればいいですか?

電子出願システムの案内に従って、電子収納により納付してください。
なお、クレジット決済やコンビニ決済、ペイジーで納付することができます。

詳しくは「入学者選抜実施要項・選抜要領」を御覧ください。

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5隣接県の隣接学区からの出願

Q5-1:埼玉県には通学区域(学区)がないと聞きました。隣接県の隣接学区から出願しようと思うのですが、どの高等学校でも受検できるのですか。 

埼玉県教育委員会と関係各県教育委員会との間で締結されるいわゆる「隣接県協定」に基づき、隣接県の隣接学区から埼玉県の県公立高等学校を受検できる市町村の地域を指定しています。よって、どの高等学校でも受検できるわけではありません。
詳しくは県立学校人事課(048(830)6735)へお問い合わせください。

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Q5-2:隣接県の隣接学区から出願する予定ですが、出願の際に必要な書類等の入手方法を教えてください。 

令和9年度入学者選抜の「入学者選抜実施要項・選抜要領」は冊子化しておりません。

高校教育指導課のホームページに「入学者選抜実施要項・選抜要領」を掲載しています。ここからダウンロードし、白いコピー用紙などに印刷して使用してください。

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Q5-3:隣接県の隣接学区からの出願です。現住所のある県の公立高等学校を第1志望にして、埼玉県の公立高等学校を第2志望としたいと思うのですが、併願はできますか。 

併願することはできません。埼玉県の公立高等学校を志願する場合、他県の公立高等学校に出願していないことが前提となります。

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6県外の中学からの出願(「隣接県の隣接学区からの出願」以外)

Q6-1:県外の中学校の卒業者(見込み含む。)が出願できるのはどのような場合ですか。

次のような場合、出願承認申請手続を経て、全日制の課程に出願できます。いずれの場合も本人及び保護者が県内に居住することが条件となります。

    (1)  令和9年3月31日までに、埼玉県内に転居する場合。

    (2)  現在、埼玉県内に居住しているが、埼玉県外の中学校に通学している場合。

    (3)  埼玉県外の中学校を過年度に卒業し、現在、埼玉県内に居住している場合。

    (4)  その他、正当な事由があると認められた場合。

 詳しくは県立学校人事課(048(830)6735)にお問い合わせください。

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Q6-2:県外の中学校から出願する場合、「出願承認申請」という手続きが必要だと言われました。書類の入手方法を教えてください。

出願承認申請書を含む「出願する場合の手続きについて」が、県立学校人事課のホームページに掲載されていますので、御確認ください。

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Q6-3:「入学者選抜実施要項・選抜要領」などの書類の入手方法を教えてください

令和9年度入学者選抜の「入学者選抜実施要項・選抜要領」は冊子化しておりません。

高校教育指導課のホームページに掲載してある「入学者選抜実施要項・選抜要領」をダウンロードしてください。なお、様式等はここからダウンロードの上、白いコピー用紙などに印刷して使用することができます。

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Q6-4:県外中学校から市立高等学校を受検するつもりです。出願の際に必要な書類等の入手方法を教えてください

出願承認申請の手続についてはQ6-2を御覧ください。なお、出願の際に必要な書類等の入手方法については、Q6-3を御覧ください。

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Q6-5:私立の中学校から出願する場合、「出願承認申請」という手続は必要ですか

現住所が埼玉県内にあっても、埼玉県外にある国公私立中学校等から出願する方などは、「出願承認申請」が必要です。
現住所が埼玉県内にあり、かつ出身中学校が埼玉県内にある場合は「出願承認申請」は必要ありません。ただし、出願の際、入学願書に住民票の写し(保護者と志願者について記載されたもので、申請日から3カ月以内に発行され、個人番号の記載がないもの。)を添付してください。

次の方は「出願承認申請」が必要です。

     (1)  現住所が埼玉県外にあって、令和9年3月31日までに埼玉県内へ転居見込みの方(埼玉県内の中学校出身でも「出願承認申請」 が必要です。)

     (2)  埼玉県外の中学校(公立・私立を問いません。)出身の方(埼玉県内に住所がある方でも「出願承認申請」が必要です。)

書類の入手方法についてはQ6-3を御覧ください。詳しくは県立学校人事課(048(830)6735)にお問い合わせください。

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Q6-6:出願承認申請の手続は、本人が直接志願先の高等学校の窓口で行うのですか。

原則として本人又は保護者の方に、志願先の高等学校の窓口で手続をしていただきます。
特別な事情のある場合には、手続の方法について志願先の高等学校にお問い合わせください。

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Q6-7:県外中学校からの受検ですが、「学習の記録等学年内評価分布表」や「学習の記録等一覧表」は、どのように作成するのですか

県外の中学校(日本国外を含む)からの出願に際して、「学習の記録等学年内評価分布表」や「学習の記録等一覧表」の提出は不要です。

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Q6-8:出願承認申請を受けた高等学校とは別の高等学校に出願することにしました。改めて出願承認申請の手続は必要ですか。

必要です。この場合は先に出願承認申請をした学校から出願承認に係る書類を返却してもらい、新たに志願する高等学校で改めて出願承認申請の手続を行ってください。
詳しくは県立学校人事課(048(830)6735)にお問い合わせください。

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Q6-9:志願する高等学校を決めたいので、各高等学校のレベルを教えてください。

志願先高等学校を決める際には、将来の進路希望やそれぞれの高等学校の特色、また、通学距離や通学時間なども含め、総合的に考えることが大切です。中学校の先生などと十分に相談してください。
また、各高等学校では学校説明会等を開催していますので、積極的に活用してください。

学校説明会の一覧は県立総合教育センターのホームページの「入試情報」に掲載しています。

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7海外の日本人学校等からの出願

Q7-1:海外の日本人学校からの出願です。どのような手続が必要ですか。

海外の日本人学校からの出願には、出願の前に、「出願資格の認定」が必要になります。

出願資格認定の申請を行う期間及び受付時間は次のとおりです。

  • 令和8年12月1日(火曜日)から令和9年2月8日(月曜日)正午まで
    (ただし、土曜日、日曜日、祝日、令和8年12月29日(火曜日)から令和8年12月31日(木曜日)までの間を除く。)
  • 受付時間は、午前9時から正午まで及び午後1時から午後4時30分まで(なお、可能な限り令和9年2月5日(金曜日)までに出願資格の認定を受けてください。)

出願資格認定については、県立学校人事課(048(830)6735)にお問い合わせください。

出願資格認定の申請を含む出願に関する手続の流れは、次のとおりです。

  • 県立高校全日制課程に出願する場合
    (1)出願資格認定の申請(県立学校人事課)→(2)認定書の交付(県立学校人事課)→(3)電子出願システムによる出願 →(4)出願書類等の提出(志願先高等学校)
  • 県立高校定時制・通信制課程に出願する場合
    (1)出願資格認定の申請(志願先高等学校)→(2)認定書の交付(志願先高等学校)→(3)電子出願システムによる出願 →(4)出願書類等の提出(志願先高等学校)
  • 市立高校に出願する場合
    (1)出願資格認定の申請(志願先高等学校を設置する市の教育委員会)→(2)認定書の交付(志願先高等学校を設置する市の教育委員会)→(3)電子出願システムによる出願 →(4)出願書類等の提出(志願先高等学校)

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Q7-2:海外の日本人学校からの出願です。出願資格認定の申請手続はどこでできますか。

県立高等学校全日制課程に出願する場合は埼玉県庁第2庁舎4階にある県立学校人事課で、県立高等学校定時制・通信制課程に出願する場合は志願先高等学校で、市立高等学校に出願する場合は、当該各市教育委員会において手続を行ってください。

なお、申請を行う期間及び受付時間は、Q7-1を御覧ください。

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Q7-3:海外の日本人学校からの出願です。教育委員会で「出願資格認定」の手続きをしなければならないと聞きました。どのくらい時間がかかりますか。

提出書類の確認及び発行に30分程度いただいております。また、書類に不備がある場合には、さらにお時間をいただいております。埼玉県庁第2庁舎4階にある県立学校人事課(048(830)6735)に、事前にお電話等で必要書類の確認をした上でお越しください。

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Q7-4:海外から県立高等学校受検を考えています。「入学者選抜実施要項・選抜要領」「出願資格認定申請書」の入手方法を教えてください

令和9年度入学者選抜の「入学者選抜実施要項・選抜要領」は冊子化しておりません。

入学者選抜実施要項・選抜要領」及び「調査書」等提出書類の様式は、高校教育指導課のホームページにある「入学者選抜実施要項・選抜要領」からダウンロードの上、白いコピー用紙などに印刷して使用することができます。

また、出願資格認定申請書を含む「出願資格の特例について」が、県立学校人事課のホームページに掲載されていますので、御確認ください。

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8志願先変更

Q8-1:志願先変更はどのように行うのですか。

志願先変更を希望する方は、電子出願システムの案内に従い、Q3-3に準じて選択又は入力を行ってください。その後、調査書等の出願書類の提出は、原則、出身中学校長が、電子出願システムの案内に従って、電子データを提出します。ただし、隣接県の隣接学区以外の県外中学校等や海外の日本人学校等から志願先変更を希望する場合、及び別に定めがある場合は、新たに志願する高等学校に持参により提出します。なお、入学選考手数料については、以下のとおりです。

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詳しくは、Q8-5、Q8-7、入学者選抜実施要項・選抜要領を御覧ください。

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Q8-2:志願先変更をする際に必要な書類は何ですか

 Q3-4に準じて、電子出願システムの案内に従って、出願書類を提出してください。なお、詳細は別途「電子出願の利用の手引き」(令和8年10月県ホームページに掲載予定)にて御確認ください。

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Q8-3:志願先変更の際には、調査書はどのように提出すればよいですか

原則、出身中学校長が、電子出願システムの案内に従って、電子データを提出します。ただし、隣接県の隣接学区以外の県外中学校等や海外の日本人学校等から志願先変更を希望する場合、及び別に定めがある場合は、新たに志願する高等学校に持参により提出します。

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Q8-4:志願先変更で、第2志望だけの変更は可能ですか。

可能です。所定の志願先変更の手続に従ってください。

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Q8-5:県立の定時制の高等学校に入学願書を提出しましたが、県立の全日制の高等学校に志願先を変更したいと思います。可能ですか。

全日制の課程への出願資格を満たしていれば、可能です。
ただし、定時制の課程から全日制の課程へ志願先変更をする場合は、不足分の入学選考手数料の額(令和9年度入学者選抜では1,250円)を電子収納で納付する必要があります。全日制から定時制への志願先変更の場合、新たに納付する必要はありませんが、入学選考手数料の差額分はお返ししません。

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Q8-6:すでに一度志願先を変更しました。志願先変更期間内に再度変更したいのですが、できますか。

志願先変更は1回限りです。同じ高等学校の学科間の変更や第2志望の学科だけを変更する場合も、志願先変更期間内に1回に限り変更することができます。

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Q8-7:県立高校から市立高校へ志願先を変更したいのですが、入学選考手数料は改めて納付する必要はありますか。

県立高等学校から市立高等学校へ志願先変更をする場合は、入学選考手数料は改めて志願先の市立高等学校へ納付してください。詳細は各市立高等学校の募集要項を確認してください。
また、市立高等学校から県立高等学校へ志願先変更をする場合は、改めて入学選考手数料分(令和9年度入学者選抜では全日制2,200円、定時制950円)の納付が必要です。
なお、一度納付した入学選考手数料はお返しできませんので、御承知おきください。

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Q8-8:志願先変更をしようと思って、電子出願システムで新たな志願情報を申請し、中学校に承認されました。しかし、考え直し志願先変更をせず最初に志願した高等学校に志願したままにしたいと思っています。可能でしょうか

電子出願システムで新たな志願情報を中学校が承認した時点で、志願先変更を取り消すことはできません。最初に志願した高等学校及び新たに志願した高等学校で志願先変更の手続を行ってください。

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9学力検査・追検査

Q9-1:一般募集の学力検査は何点満点ですか。

各教科100点、5教科(国語、社会、数学、理科、英語)で500点満点です。なお、特色選抜において、各高等学校は、学科、コース等の特色に応じて、3教科を超えない範囲で定めた教科について、傾斜配点を実施することができます。傾斜配点を実施する教科の学力検査の配点は、1教科あたり150点又は200点とし、各高等学校が設定します。傾斜配点を実施する高等学校については、「入学者選抜実施要項・選抜要領」の別表5を御確認ください。

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Q9-2:学力検査では、どのような問題が出題されるのですか。

学力検査問題は、中学校学習指導要領に基づいて出題します。基礎的な知識及び技能をみる問題とともに、知識・技能を活用して課題を解決するために必要な思考力、判断力、表現力等の能力をみる問題の出題にも配慮します。また、受検者の学力を十分に把握できるように、出題の内容、出題数に配慮するとともに、記述による解答を求めるよう配慮します。したがって、受検者が「どのように考えたか」、「そのように考えた理由は何か」などを記述する問題も出題します。
なお、出題形式は令和9年度埼玉県公立高等学校入学者選抜より、解答方法にマークシート方式を導入します。各教科での出題形式の割合は、得点に換算して、マークシート方式の問題が9割程度、記述式の問題が1割程度とします。
また、「令和9年度埼玉県公立高等学校入学者選抜における学力検査問題の出題の基本方針並びに学力検査の実施教科及び出題範囲について」を、『令和9年度埼玉県公立高等学校入学者選抜に関する情報のページ』に掲載していますので、御確認ください。

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Q9-3:マークシート方式に変わることで、どのような問題が出題されるのですか。難易度は変わりますか。

出題の基本方針や難易度等はこれまでと変わりません。

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Q9-4:記述式で解答する問題にも変更点はありますか。

出題の基本方針や難易度等について変更はありません。

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Q9-5:国語の作文は出題されますか。

出題しません。中学校学習指導要領に示されている3領域(「話すこと・聞くこと」、「書くこと」、「読むこと」)に基づいて、全体の問題を通じて「知識及び技能」、「思考力、判断力、表現力等」を総合的に測っていきます。

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Q9-6:マークシート方式になったことで、出題方式に変更がある部分はありますか。

従来の選択問題については変更ありませんが、数学や理科の計算問題の結果を解答する際、一部の問題で数字をマークする方法に変更される場合があります。詳しくは「学力検査問題におけるマークシート方式の導入についてのリーフレット」をご覧ください。

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Q9-7:原則としてすべての志願者が学力検査を受検するということですが、例外はありますか。

定時制の課程における特別募集及び吹上秋桜高等学校における秋季募集では、作文と面接の結果などを資料として選抜します。

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Q9-8:過去の学力検査問題を見たいのですが、どこで見られますか。

県立総合教育センターのホームページの「入試情報」に過去3年分の学力検査問題を掲載しています。

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Q9-9:学力検査の平均点や合格者の最高点・最低点を知りたいのですが。

過去5年間の入学者選抜における学力検査の、5教科の平均点は、次のとおりです。
各高等学校の平均点や合格者最高点・最低点等については公表していません。

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Q9-10:傾斜配点は実施しますか。

特色選抜において、各高等学校は、学科、コース等の特賞に応じて、3教科を超えない範囲で定めた教科について、傾斜配点を実施することができます。傾斜配点を実施することができます。傾斜配点を実施する教科の学力検査の配点は、1教科あたり150点又は200点とし、各高等学校が設定します。傾斜配点を実施する高等学校については、「入学者選抜実施要項・選抜要領」の別表5を御確認ください。

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Q9-11: 学校選択問題とは何ですか。

学力検査(数学と英語のみ)の問題の一部に応用的な内容を含みます。過去問題についてはQ9-8を御覧ください。

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Q9-12:「学校選択問題」を実施する高校を教えてください。

「学校選択問題」は高校の判断により実施されます。令和9年度入試における実施校は、次の23校です。いずれの学校も、数学及び英語において実施します。

県立浦和高校(全日制)、県立浦和第一女子高校(全日制)、県立浦和西高校、県立大宮高校、県立春日部高校(全日制)、県立川口北高校、県立川越高校、県立川越女子高校、県立川越南高校、県立熊谷高校(全日制)、県立熊谷女子高校、県立熊谷西高校、県立越ケ谷高校(全日制)、県立越谷北高校、県立所沢高校(全日制)、県立所沢北高校、県立不動岡高校、県立和光国際高校、県立蕨高校、さいたま市立浦和高校、さいたま市立浦和南高校、さいたま市立大宮北高校、川口市立高校

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Q9-13:学校選択問題の解答方法にもマークシート方式を導入しますか。

学校選択問題の解答方法にもマークシート方式を導入しますが、出題の基本方針や難易度等について変更はありません。

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Q9-14:学力検査・追検査当日の服装は中学校の制服でなければいけませんか。

服装の規定はありません。なお、私服の場合は、漢字、英文字、地図等がプリントされているものは避けてください。

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Q9-15:病気で学力検査を受検することができませんでした。改めて別の日に試験を実施してもらえますか

インフルエンザ罹患をはじめとするやむを得ない事情により、学力検査及び面接・特色検査をすべて欠席した志願者は令和9年3月2日(火曜日)に追検査を受検することができます。体調等の回復が見込めなく、追検査を受検せず欠席した場合は、不利にならないように配慮して各高等学校で選抜を行います。

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Q9-16 : 追検査について教えてください。

インフルエンザ罹患をはじめとするやむを得ない事情により、学力検査を欠席した者又は一部受検者に該当する志願者は、令和9年3月2日(火曜日)に実施する追検査を受検することができます。ただし、令和9年2月26日(金曜日)及び3月1日(月曜日)に実施する面接・特色検査を受検した志願者は追検査を受検できません。なお、「やむを得ない事情」とは、志願者がインフルエンザ等の罹患やその他感染症等、疾病・負傷、本人に帰責されない身体的・健康上の理由(例えば月経随伴症状等の体調不良)、志願先高等学校へ向かう途中の事故、その他やむを得ない事由(事件に巻き込まれた場合や痴漢の被害にあった場合など)により学力検査を受検できなかった場合を指します。また、「一部受検者」とは、学力検査当日、急な体調不良等により、学力検査を継続することが難しいと判断された志願者を指します。ただし、追検査を受検できる教科は、体調不良の申し出があった時点で開始していない検査時間以降の教科とします。

追検査受検に該当するかどうかは、志願者が学力検査を受検できなかった事情を踏まえ、中学校長が判断します。まずは、中学校の先生に相談してください。

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Q9-17:学力検査当日にインフルエンザに罹患している場合は、追検査を受けなくてはならないのですか。

学力検査当日、受検が可能であれば別室による受検が可能です。

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Q9-18:追検査の内容はどのようなものですか。

本検査と同様に、各教科100点、5教科(国語・数学・社会・理科・英語)で500点満点の検査を、同日程で行います。ただし、追検査においては、特色検査・面接検査は行いません。

※不登校の生徒などを対象とした選抜、帰国生徒特別選抜による募集、外国人特別選抜による募集、定時制の課程における特別募集では、追検査でも面接を行います。

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Q9-19:2月25日にインフルエンザ罹患のため欠席し、体調が回復したので、2月26日及び3月1日に実施する面接・特色検査を実施した場合、3月2日に追検査を受検することは可能ですか。

追検査を受けるための「追検査受検願」を提出した場合は、面接及び特色検査を受検することはできません。

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10面接

Q10-1:面接は、すべての学校で行われますか。

面接は、すべての学校で、すべての受検生に対して行われます。

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Q10-2:出願から面接までの流れについて教えてください。

出題から面接までの流れは以下のとおりです。

出願(令和9年1月26日~2月9日)「自己評価資料」を提出
                ↓
学力検査(令和9年2月25日)
                ↓
面接(令和9年2月26日)

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Q10-3:面接当日の流れについて、教えてください。

面接当日は、各高校の指定場所に集合し、係の指示に従って、検査会場へ入室します。入室後、「My Voice(マイボイス)」を行います。「My Voice(マイボイス)」の時間は、1分30秒から2分程度です。その後、受検生が表現した「My Voice(マイボイス)」の内容に応じて、面接委員が質問を行い、それに受検生が応答します。この質問の応答時間は。3分30秒から6分程度です。

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Q10-4:面接の形式を教えてください。

面接の形式について、個人面接を実施するか、集団面接を実施するかは、学校によって異なります。各高等学校は、「令和9年度入学者選抜における各高等学校の選抜実施内容」において、面接形式を定めています。

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Q10-5:「My Voice(マイボイス)」とは何ですか。

「面接」の最初に設けられた、受検生の皆さんの自己表現の場です。中学校生活や学校外での活動を振り返り、力を注いだことや将来取り組んでみたいことなどを自らの言葉で表現してください。

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Q10-6:「My Voice(マイボイス)」の時間は、1分30秒から2分程度とのことですが、短すぎたり長すぎたりすると問題はありますか。

時間の長短そのものを評価するものではありません。ただし、面接全体の運営上、著しく時間を超過した場合には、適切なタイミングで区切る場合があります。

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Q10-7:「My Voice(マイボイス)」の内容は、どのようなものがよいですか。

「My Voice(マイボイス)」の内容に正解はありません。何を話すかは受検生の皆さんの自由です。自分を見つめ、自分の言葉で表現することが大切です。

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Q10-8:質問・応答は、どのようなものですか。

受検生が、「My Voice(マイボイス)」を表現した内容に対して、面接委員が質問をします。その質問に対して、自らの言葉で、さらなる自分の思いや考えなどを答えてください。ここでもうまく答えるよりも、自分なりに考え、伝えることが大事です。

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Q10-9:自己評価資料とは何ですか。

「面接」を行う際の補助的な資料で、委員会活動や部活動、資格取得など、学校内外での活動やその意欲などを、自らの言葉で表現して記入するものです。

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Q10-10:面接(「My Voice(マイボイス)」)の際に、自己評価資料を持ち込んでもよいですか。また、それを読んでもよいですか。

検査会場へ自己評価資料を持ち込むことは可能です。ただし出願時に提出した内容と同一のものに限ります。また、持ち込んだ自己評価資料を、形式的に読み上げるのではなく、これまでの体験を振り返り、力を注いだことや将来取り組んでみたいことなど、できるだけ自分の言葉で表現することを心掛けてください。

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Q10-11:自己評価資料の記載内容、文章や文字の上手さは評価されますか。

自己評価資料は、得点の算出に用いません。文章の上手い下手や多い少ない、文字の上手い下手は、評価の対象となりません。

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Q10-12:自己評価資料の作成について自筆又はコンピューターとあるが筆記具に関する指定または色などの制限はありますか。

筆記具に関する指定または制限はありません。ただし、自己評価資料は、県外中学校及び海外の日本人学校(海外現地校を含む)から出願を除き、中学校が電子出願システムを利用してPDFファイルで提出します。そのため、自筆で作成する場合には、PDF化した際にも記した文字の判読に支障が出ないような筆記具(黒ペン又は黒ボールペンなどの保存性の高い筆記具)を使用してください。

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Q10-13:面接時にスラスラ上手に話せないかもしれません。それで、評価が低くなることはありますか。

話の上手さは、評価には関係ありません。面談で大切なのは「話し方」ではなく、「何を考えてきたのか」「どのような思いをもって伝えるか」です。緊張して言葉につまっても構いません。

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Q10-14:選択性緘黙等で話すことが難しいのですが、どうしたらよいでしょうか。

事前に中学校を通じて、その旨を志願先高校にご相談ください。事前のコミュニケーションの方法の調整など、受検生にとって適切な方法を検討します。不安なことがあれば、中学校の先生と相談してください。

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11選抜の資料(調査書の扱いなど)、方法

Q11-1:令和9年度入試では、入学者選抜の改善が行われましたが、新しい選抜の概要を教えてください。

令和9年度入試より共通選抜(1)と特色選抜(2)の2つの選抜が行われます。それぞれの選抜の概要は次のとおりです。

     (1)  共通選抜:学力検査、調査書及び面接について、県教育委員会が定める方法によって得点を算出し、選抜する。

     (2)  特色選抜:学力検査、調査書、面接及び特色検査(実施する場合)について、学科、コース等の特色に応じて各高等学校が定
     める方法によって得点を算出し、選抜する。なお、学力検査の得点を、傾斜配点することもできる。

各高等学校は、「令和9年度入学者選抜における各高等学校の選抜実施内容(確定版)」において、選抜に用いる各資料の扱いに定めています。

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Q11-2:選抜の資料は、どのようなものがあるのですか。

それぞれの選抜で用いる資料は次のとおりです。

     (1)  共通選抜:学力検査の得点、調査書の得点、面接の得点が資料です。

     (2)  特色選抜:学力検査の得点、調査書の得点、面接の得点及び特色検査(実技検査又は作文(小論文))の得点(実施する場合)
     が資料です。

※「学力検査等の際配慮を要する措置についての願」が提出された場合には(1)及び(2)において、面接の得点を算出する際に配慮します。

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Q11-3:原則としてすべての志願者に学力検査を実施するということは、埼玉県として学力検査を重視するということですか。

学力検査を重視するということではなく、これまでどおり志願者の良い面を様々な角度から評価できるようにしています。
志願者全員に学力検査を実施するのは、中学校での普段の授業を大切にして、しっかり勉強してもらい、その成果を入学者選抜できちんと評価できるようにするためです。

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Q11-4:「選抜実施内容を公表する」とのことですが、何を公表するのですか。

具体的には、各高等学校が学力検査、調査書、面接、特色検査等の結果を選抜の際、どのように扱うかということです。例えば、選抜方法として、「共通選抜のみで実施」「特色選抜のみで実施」「特色選抜と共通選抜を組み合わせて実施」のどの選抜を実施するか、公表します。
なお、「令和9年度埼玉県公立高等学校入学者選抜における各高等学校の選抜実施内容(確定版)」において各高等学校の選抜に用いる各資料の扱いを閲覧できます。

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Q11-5:どのような手順で選抜するのですか。

     (1)  特色選抜と共通選抜を組み合わせて実施する場合

           特色選抜及び共通選抜の両方を実施する高等学校、学科、コース等では、特色選抜による入学許可候補者を決定した後、
      共通選抜による入学許可候補者を決定します。

     (2)  共通選抜のみ又は特色選抜のみを実施する場合

           共通選抜のみ又は特色選抜のみを実施する高等学校、学科、コース等では、選抜段階として第1次選抜、第2次選抜を設け
      ます。第1次選抜と第2次選抜では、選抜の過程における得点の取扱いに差を設けています。

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Q11-6:特色検査とはどのようなことを行うのですか。

芸術系学科、体育系学科等では、実技検査を実施します。例えば、音楽科における声楽や器楽等、体育科における器械運動・球技・武道等などです。また、学科・コースによっては、作文(小論文)を実施します。具体的な内容等については、高校教育指導課のホームページにある「入学者選抜実施要項・選抜要領」の第5(P13)を御覧ください。

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Q11-7:調査書は、どのように点数化されるのですか。

     (1)  共通選抜

        (ア)  調査書は、各教科の学習の記録のうち、「評定の各学年別合計」(9教科×5段階=45点満点)に、次の(イ)[1]~[3]から選択
        した各学年の比率をそれぞれ乗じて加えた数(点)を共通選抜における調査書の基本点とします。各々の満点は、各学年の比率
        の数値の合計に45を乗じて得た数(点)とします。

        (イ) 各学年の比率(1年 : 2年 : 3年)は、学科、コース等の特色に応じて、各高等学校が、次の[1]~{3}から選択します。

           [1]  1 : 1 : 1(135点満点)
           [2]  1 : 1 : 2(180点満点)
           [3]  1 : 1 : 3(225点満点)

        (ウ) 学科、コース等の特色に応じて、各高等学校は、前述の(ア)(イ)で定めた基本点を、次の[1]~[3]から選択した得点に換算し
        て、調査書の得点とします。なお、この値に小数点以下の端数を生じるときは、小数第1位を四捨五入することを原則としま
        す。

           [1]  200点                  [2]  300点                 [3]  400点

   (2)  特色選抜

        (ア)  調査書における各教科の学習の記録のうち、「評定の各学年合計」の取扱いに用いる各学年の比率(1年 : 2年 : 3年)
        は、学科、コース等の特色に応じて、各高等学校が定め、各学年の比率をそれぞれに乗じて加えた数(点)を特色選抜における
        調査書の基本点とします。ただし、各学年の比率の数値は1以上の整数とします。また、各学年の比率の数値の合計は10を超え
        ない範囲とします。

        (イ)  各高等学校は、前述の(ア)で定めた基本点に、135点満点を下回らない範囲で、学科、コース等の特色に応じて定めた数を
         乗じて調査書の得点とします。

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Q11-8:欠席が多いと、選抜の際に不利に扱われませんか。

令和9年度入学者選抜より、調査書に「出欠の記録」を記載する箇所はありません。そのため、選抜の資料とされることはありません。

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Q11-9:中学校時代に何かの委員会に入ったり、生徒会役員をやったりすると有利ですか。

委員会の活動や生徒会活動の取組の実績(結果)をそのまま評価するわけではありません。実績に至るまでの過程(プロセス)や意欲、身に付いた力、学びにむかう力などを評価します。

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Q11-10:地域のクラブチーム等における実績は評価してもらえますか。

地域のクラブチーム等における実績(結果)をそのまま評価するわけではありません。実績に至るまでの過程(プロセス)や意欲、身に付いた力、学びにむかう力などを評価します。

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Q11-11:検定試験に合格した場合、評価されますか。

検定試験の結果自体をそのまま評価するわけではありません。結果に至るまでの過程(プロセス)や意欲、身に付いた力、学びにむかう力などを評価します。

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Q11-12:自分がどの選抜の段階で合格したかを教えてもらえますか。

どの選抜段階で合格したかはお知らせできません。

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12入学許可候補者の発表

Q12-1:合格発表は、いつ・どのような形で行うのですか

令和9年3月5日(金曜日)午前9時に、ウェブによる発表を行います。志願先高等学校において、掲示による発表は行いません。なお、アクセスが集中してウェブの閲覧ができない場合は、時間を空けて再度アクセスしてください。

入学許可候補者は、発表当日、受検票を持参し、志願先高校において必要書類を受け取ってください。

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Q12-2:必要書類は、本人が受けとらなければなりませんか

入学許可候補者になった方には、入学手続のための書類が渡されます。病気等やむを得ない理由で、どうしても本人が受け取りに行けない場合は、家族などが書類を受領することもできます。その際は事前に中学校経由で志願先高等学校に連絡の上、受検票のほか、受領される方の本人証明等を持参してください。

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Q12-3:補欠合格や追加合格はありますか

ありません。

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Q12-4:一般募集のあとには募集を行わないのですか

一般募集で募集人員に満たない学科をもつ高等学校は、欠員補充を行います。欠員補充の日程や内容は、各実施校が定めます。欠員補充の人員、実施校については、埼玉県教育委員会ホームページに一覧を掲載します。

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13帰国生徒特別選抜による募集

※帰国生徒特別選抜による募集を希望する皆さんへ
出願資格があるか、出入国の記録を用いて確認する必要があります。そのため、パスポートの原本や出入国を確認できる資料の準備をお願いします。しかし、現在、出入国で空港等にて自動化ゲートを通過する際に、出入国時の期日スタンプ(証印)が省略される場合があります。そのため、帰国生徒特別選抜による募集への出願を検討されている方は、空港にて、必ず出入国を証明するスタンプについて各審査場事務室職員へお問い合わせください。

Q13-1:帰国生徒特別選抜による募集の実施校や募集人員を教えてください。

帰国生徒特別選抜による募集は、すべての全日制の課程で実施します。その募集人員は、各学校の第1学年の募集人員を40で除した数とし、その学校の募集人員の枠内に含まれるものとしています。募集人員については、「令和9年度生徒募集人員一覧」のページを御覧ください。詳しくは県立学校人事課(048(830)6735)にお問い合わせください。

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Q13-2:帰国生徒特別選抜による募集の出願資格を教えてください。

出願資格のある方は、一般募集の出願資格を満たしたうえ、次の(1)又は(2)の条件を満たす方です。

     (1)日本国外における在住期間が、帰国時から遡り継続して、原則2年以上4年未満の方で、帰国後2年以内の方

     (2)日本国外における在住期間が、帰国時から遡り継続して、原則4年以上の方で、帰国後3年以内の方

ただし、「帰国後2年以内」及び「帰国後3年以内」とは、原則として、帰国した日から令和9年2月1日現在で、それぞれ2年及び3年が経過していない場合をいいます。

Q13-3:帰国生徒特別選抜による募集は、どのように行われますか。

国語、数学及び英語の学力検査を実施します。学力検査は、一般募集と同一時刻に、同一問題で行います。学力検査の傾斜配点は実施しません。
また、個人面接を行います。特色検査を実施する高等学校、コース、学科等においては特色検査も実施します。

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Q13-4:帰国生徒特別選抜による募集に出願するときの出願及び書類の提出について教えてください。

電子出願システムの案内に従い、「帰国生徒特別選抜による募集」を選択します。

さらに、「帰国生徒特別選抜適用申請書」(様式12)及びその他出願書類の提出に当たっては、在籍中学校長は電子出願システムの案内に従って提出してください。ただし、隣接県の隣接学区以外の県外中学校等や海外の日本人学校から出願する場合は、中学校がまとめて郵送若しくは持参、または志願者が郵送若しくは持参により提出してください。

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Q13-5:海外の中学校(現地校)を卒業して、その後帰国しました。帰国生徒特別選抜による募集に出願したいのですが、どのような手続きが必要ですか。また、それはどこで行えばよいですか。

海外の中学校を卒業して帰国生徒特別選抜による募集の出願を希望する場合、はじめに埼玉県の公立高等学校への出願資格があることを確認する必要があります。出願資格を認定するための申請手続については、Q7-1を御覧ください。また、手続きを行う場所は、Q7-2を御覧ください。

さらに、出願資格認定を受けた上で、帰国生徒特別選抜による募集で受検できるかを確認します。帰国生徒特別選抜よる募集の受検資格認定は、高校教育指導課(048(830)6766)で行います。

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Q13-6:帰国生徒特別選抜による募集の募集人員に受検者数が満たない場合は、全員合格するのですか。

帰国生徒特別選抜による募集の受検者が募集人員に達していなくても、不合格になることがあります。

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Q13-7:帰国生徒特別選抜による募集に出願しましたが、一般募集に志願先変更ができますか。

帰国生徒特別選抜による募集から一般募集への志願先変更は可能です。

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Q13-8:一般募集に出願しましたが、帰国生徒特別選抜による募集に志願先変更できますか。

一般募集から帰国生徒特別選抜による募集への志願先変更はできません。

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Q13-9:帰国生徒特別選抜による募集に合格し、入学した場合、特別なクラスをつくるなどの配慮をしてもらえますか。

特別なクラスをつくるなどの配慮はありません。ほかの生徒と同じクラスで、一緒に学習します。

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14外国人特別選抜による募集

※外国人特別選抜による募集を希望する皆さんへ
出願資格があるか、出入国の記録を用いて確認する必要があります。そのため、パスポートの原本や出入国を確認できる資料の準備をお願いします。しかし、現在、出入国で空港等にて自動化ゲートを通過する際に、出入国時の期日スタンプ(証印)が省略される場合があります。そのため、外国人特別選抜による募集への出願を検討されている方は、空港にて、必ず出入国を証明するスタンプについて各審査場事務室職員へお問い合わせください。

Q14-1:外国人特別選抜による募集を実施する高校を教えてください。

令和9年度入学者選抜における実施校は、岩槻高校、川口東高校、川越西高校、栗橋北彩高校、草加南高校、南稜高校、新座柳瀬高校、深谷第一高校、三郷北高校、妻沼高校、和光国際高校及び蕨高校の12校です。募集人員は、「令和9年度生徒募集人員一覧」のページを御覧ください。

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Q14-2:外国人特別選抜による募集の出願資格を教えてください。

出願資格のある方は、一般募集の出願資格を満たしたうえ、あわせて次の(1)及び(2)の条件をともに満たす方です。

     (1)本人及び保護者が埼玉県内に居住している、又は令和9年3月31日までに居住予定のある外国籍を有する方

     (2)原則として、在日期間が令和9年2月1日現在で通算して3年以内の方

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Q14-3:外国人特別選抜による募集の内容を教えてください。

数学・英語の学力検査及び日本語による個人面接を実施します。なお、外国人特別選抜による募集(数学・英語)の問題は一般の学力検査問題と同一時刻に、同一問題で実施します。また、必要な範囲で問題文にふりがなを付ける配慮をしています。

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Q14-4:海外の中学校を卒業して、その後来日しました。外国人特別選抜による募集に出願したいのですが、どのような手続が必要ですか。また、それはどこで行えばよいですか。

海外の中学校を卒業して外国人特別選抜による募集の出願を希望する場合、はじめに埼玉県の公立高等学校への出願資格があることを確認する必要があります。出願資格を認定するための申請手続については、Q7-1を御覧ください。また、手続きを行う場所は、Q7-2を御覧ください。

出願資格認定を受けた上で、外国人特別選抜による募集を受検できるかを確認します。外国人特別選抜による募集の受検資格認定は高校教育指導課(048(830)6766)で行います。

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Q14-5:外国人特別選抜による募集の受検資格認定を申請するときに、どのような書類が必要ですか。

原則として、以下のものを御用意ください。

  ・日本の中学校に相当する学校の卒業証明書等

  ・日本の中学校に相当する学校の成績証明書等

  ・有効なパスポート(旅券)及び出入国が確認できる書類等(過去の旅券等)

  ・在留カード

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Q14-6:外国人特別選抜による募集の募集人員を教えてください、受検者が募集人員より少ない場合は全員合格するのですか。

外国人特別選抜による募集の募集人員は、「令和9年度生徒募集人員一覧」のページに記載があります。なお、受検者数が募集人員に達していなくても、不合格になることがあります。

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Q14-7:外国人特別選抜による募集に出願しましたが、一般募集に志願先変更ができますか。

外国人特別選抜による募集から一般募集への志願先変更は可能です。

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Q14-8:一般募集に出願しましたが、外国人特別選抜による募集に志願先変更できますか。

一般募集から外国人特別選抜による募集への志願先変更はできません。

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Q14-9:外国人特別選抜による募集の志願者にも学力検査を実施するとのことですが、日本語の習得が十分でないことを考えると、心配です。

外国人特別選抜による募集では、「学力検査(数学・英語)」と「面接(日本語による個人面接)」を実施します。志願者の在日期間が3年以内であることを考慮し、必要な範囲で、学力検査の問題文にある漢字にふりがなを付ける配慮をします。

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Q14-10:外国人特別選抜による募集で出題された過去の問題をみることができますか。

外国人特別選抜による募集の問題(数学・英語)は、一般募集の学力検査問題と同一問題です。必要な範囲で、問題文にある漢字にふりがなを付ける配慮をしています。なお、県立総合教育センターのホームページの「入試情報」に過去3年分の学力検査問題を掲載しています。

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Q14-11:外国人特別選抜による募集で合格し、入学した場合、特別クラスをつくるなどの配慮をしてもらえますか。

特別なクラスをつくるなどの配慮はありません。他の生徒と同じクラスで、一緒に学習します。

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15不登校の生徒などを対象とした特別な選抜による募集

Q15-1:不登校の生徒などを対象とした特別な選抜による募集を実施している学校を教えてください。

原則として、一般募集において、全日制及び定時制のすべての高等学校で実施します。

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Q15-2:不登校の生徒などを対象とした特別な選抜による募集の出願資格を教えてください。

出願資格のある方は、卒業見込みの者(すでに中学校を卒業された方は対象となりません)で、在学中学校長が、不登校の生徒などを対象とした特別な選抜による出願に該当すると認められた方です。

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Q15-3:不登校の生徒などを対象とした特別な選抜による募集は、どのように行われますか。

国語、社会、数学、理科及び英語の5教科の学力検査を実施します。他の志願者と同一問題で実施します。面接は、個人面接を実施します。また、特色検査を実施する学科、コース等においては、不登校の生徒などを対象とした特別な選抜を志願する者に対して、特色検査を実施します。

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Q15-4:不登校の生徒などを対象とした特別な選抜による募集の出願及び書類の提出について教えてください。

電子出願システムの案内に従い、「不登校特別選抜による募集」を選択してください。出身中学校長は、「自己申告書」(様式7)を、電子出願システムの案内に従って提出してください。ただし、隣接県の隣接学区以外の県外中学校等や海外の日本人学校等から出願する場合は、中学校がまとめて郵送若しくは持参、または志願者が郵送若しくは持参により提出してください。

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Q15-5:不登校の生徒などを対象とした特別な選抜による募集とはどのような選抜か教えてください。

一般募集の選抜とは別途に行います。ただし、この選抜による入学許可候補者数は、一般募集における入学者数に含めます。「自己申告書」(様式7)を提出した者を対象に、調査書を資料とせず、学力検査の得点の合計、面接の得点、特色検査(実施する場合)の得点並びに自己申告書の内容を資料とします。自己評価資料は面接の際の参考とします。

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Q15-6:過年度卒ですが不登校の生徒などを対象とした特別な選抜による募集に出願できますか。

不登校の生徒などを対象とした特別な選抜による募集では、「卒業見込みの者」を対象としています。既に中学校を卒業された方は、この特別選抜には出願できません。

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Q15-7:不登校の生徒などを対象とした特別な選抜による募集に出願しましたが、一般募集に志願先変更ができますか。

不登校の生徒などを対象とした特別な選抜による募集から一般募集への志願先変更は可能です。

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Q15-8:一般募集に出願しましたが、不登校の生徒などを対象とした特別な選抜による募集に志願先変更ができますか。

一般募集から不登校の生徒などを対象にした特別な選抜による募集への志願先変更はできません。

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16定時制の課程における特別募集

Q16-1:定時制の課程における特別募集の出願資格を教えてください。

出願資格のある方は、一般募集の出願資格を満たしたうえで、令和9年3月31日現在、19歳以上の方です。

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Q16-2:定時制の課程における特別募集は、どのように行われますか。

定時制の課程における特別募集では、学力検査は行わず、作文と個人面接を実施します。

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Q16-3:定時制の課程における特別募集の出願及び書類の提出について教えてください。

電子出願システムの案内に従い、「定時制の課程における特別募集」を選択してください。その際、写真を登録する必要があります。

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17学力検査の得点の閲覧

Q17-1:学力検査の得点を見せてもらえると聞きました。どのようにすればよいですか。

学力検査の得点は、電子出願システムを使用して受検生自ら学力検査の得点を閲覧できます。なお、詳細は別途「電子出願の利用の手引き」(令和8年10月県ホームページに掲載予定)にて御確認ください。

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Q17-2:学力検査の得点の閲覧ができる期間は決まっていますか。

閲覧ができる期間は決まっています。なお、詳細は別途「電子出願の利用の手引き」(令和8年10月県ホームページに掲載予定)にて御確認ください。

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Q17-3:学力検査の得点を電話で教えてほしいのですが、できますか。

学力検査の得点を電話でお答えすることはできません。電子出願システムを使用して受検生自身で閲覧ください。

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18その他の質問

Q18-1:転住のため他県の公立高等学校を受検することになりました。その際、埼玉県教育委員会の「不受検証明書」が必要と言われました。どこで手に入れることができますか。

「不受検証明書」の発行についてはお近くの教育事務所に御相談ください。

  • 東部教育事務所(春日部地方庁舎内)電話048(737)2733           
  • 西部教育事務所(川越地方庁舎内)    電話049(242)1805          
  • 南部教育事務所(浦和合同庁舎内)    電話048(822)1860 
  • 北部教育事務所(熊谷地方庁舎内)    電話048(523)2818          

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お問い合わせ

教育局 高校教育指導課 入学者選抜・教員研修担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 第2庁舎4階

ファックス:048-830-4959

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