トップページ > 県政情報・統計 > 人事・職員 > 県職員の給与等について > 人事委員会勧告等について > 職員の失職の特例に関する報告及び意見の申出
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地方公務員法第8条の規定に基づき、議会及び知事に対し、職員の失職の特例に関する報告及び意見の申出を、平成27年1月22日に行いました。
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