トップページ > 県政情報・統計 > 人事・職員 > 人事委員会 > 人事委員会が行う労働基準監督業務

ページ番号:12236

掲載日:2021年1月19日

ここから本文です。

人事委員会が行う労働基準監督業務

地方公務員に対する労働基準法及び労働安全衛生法の適用原則

地方公務員である埼玉県職員には、原則として労働基準法及び労働安全衛生法が適用されます。

ただし、地方公務員の職務の特殊性から、地方公務員法は地方公務員の労働基準としてなじまない労働基準法の一部の規定、例えば、労使が対等の立場で労働条件を決定するという労働基準法第2条の規定などは、地方公務員への適用を除外しています。また、労働安全衛生法の一部の規定についても地方公務員への適用を除外しています。

なお、地方公務員の具体的な勤務条件は、地方公共団体の条例によって定められていますが(地方公務員法第24条第5項)、労働基準法及び労働安全衛生法に定める基準を下回ることがあってはなりません。

労働基準監督機関等

労働基準法及び労働安全衛生法においては、労働者の労働条件を保護するために、所定の行政機関が監督権限を行使することとしています。この機関を「労働基準監督機関」といい、一般的には、都道府県労働局、労働基準監督署等(以下「労働基準監督署等」という。)がこれにあたっています。

ただし、地方公務員については、特別職の職員及び現業職員の場合は、民間の労働者と同様に労働基準監督署等が労働基準監督機関になりますが、非現業職員(企業職員及び単純労務職員を除く。)の場合は、人事委員会又はその委任を受けた人事委員会の委員が行うものとされています。

人事委員会では、対象の職員が働く事業所に対して、労働基準監督署等にかわって職員の勤務条件が守られるよう指導監督を行っています。

なお、埼玉県職員(一般職)についての労働基準監督機関は、職員の区分によって以下の表のとおりとなります。

職員の区分及び監督機関 

職員の区分

監督機関

非現業職員(労働基準法別表第1の11号、12号、別表第1に含まれない官公署の事業に従事する職員(企業職員及び単純労務職員を除く。))

人事委員会

現業職員(労働基準法別表第1の1号~10号、13号~15号の事業に従事する職員(企業職員及び単純労務職員を除く。))

労働基準監督署等

単純労務職員

労働基準監督署等

企業職員

労働基準監督署等

参考

労働基準法  別表第1

  1. 物の製造、改造、加工、修理、洗浄、選別、包装、装飾、仕上げ、販売のためにする仕立て、破壊若しくは解体又は材料の変造の事業(電気、ガス又は各種動力の発生、変更若しくは伝導の事業及び水道の事業を含む。)
  2. 鉱業、石切り業その他土石又は鉱物採取の事業
  3. 土木、建築その他工作物の建設、改造、保存、修理、変更、破壊、解体又はその準備の事業
  4. 道路、鉄道、軌道、索道、船舶又は航空機による旅客又は貨物の運送の事業
  5. ドック、船舶、岸壁、波止場、停車場又は倉庫における貨物の取扱いの事業
  6. 土地の耕作若しくは開墾又は植物の栽植、栽培、採取若しくは伐採の事業その他林業の事業
  7. 動物の飼育又は水産動植物の採捕若しくは養殖の事業その他の畜産、養蚕又は水産の事業
  8. 物品の販売、配給、保管若しくは賃貸又は理容の事業
  9. 金融、保険、媒介、周旋、集金、案内又は広告の事業
  10. 映画の製作又は映写、演劇その他興行の事業
  11. 郵便、信書便又は電気通信の事業
  12. 教育、研究又は調査の事業
  13. 病者又は虚弱者の治療、看護その他保健衛生の事業
  14. 旅館、料理店、飲食店、接客業又は娯楽場の事業
  15. 焼却、清掃又は、と畜場の事業

お問い合わせ

人事委員会事務局 任用審査課 審査相談担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 第二庁舎3階

ファックス:048-830-4930

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?