ページ番号:231164

掲載日:2024年3月4日

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令和4年度住民監査請求結果一覧

令和4年度受付分一覧表

番号

件名

受付年月日

結果公表日

1

安倍元首相の国葬に関する件

令和4年9月21日

令和4年11月22日

2 さいたま緑のトラスト協会に関する件 令和4年10月6日 令和4年12月2日
3 令和3年度政務活動費に関する件 令和5年3月20日 令和5年5月12日

1.安倍元首相の国葬に関する件

請求の要旨

本年9月27日に行われる安倍晋三氏の「国葬」に伴って発生する以下の経費を県費から支出することは、地方財政法第4条の規定に抵触する。国葬への県費からの知事並びに県警職員の派遣費用の支出の差し止めを求める。

1 知事の出席による公用車の経費、随行する秘書課職員の人件費、運転手の人件費並びにガソリン代

2 警備に当たる県警職員の人件費並びに車両の運搬費、ガソリン代

※地方財政法第4条「地方公共団体の経費は、その目的を達成するための必要かつ最小の限度をこえて、これを支出してはならない」

監査結果の概要

本件請求については、理由がないものと判断し、棄却する。

1 国葬への知事出席に要する県費の支出について

(1)国葬への知事の出席について

ア 本件国葬に関しては、県は、合法違法あるいは妥当不当を判断する立場にない。

イ 国の行事について出席要請があり、通常の儀礼の範囲で弔意を示すことは、地方公共団体の長である知事の裁量の範囲であり、知事が本件国葬に出席することが違法又は不当であるとは認められない。

(2)県費の支出について

ア 本件国葬への知事出席に要する県費の支出は、随行秘書及び運転職員の旅費及び時間外勤務手当並びに公用車のガソリン代及び首都高速通行料である。

イ いずれの支出も、知事が国葬に出席するための合理的かつ最小の経費であり、違法又は不当であるとは認められない。

 

2 国葬への警察職員派遣に要する県費の支出について

(1)国葬への警察職員の派遣について

ア 本件国葬に関しては、県は、合法違法あるいは妥当不当を判断する立場にない。

イ 警察法第60条の規定に基づき、東京都公安委員会から援助要求を受け、埼玉県公安委員会が派遣を決定したことは、法に基づく正当な裁量の行使であり、本件国葬へ警察職員を派遣することが違法又は不当であるとは認められない。

(2)県費の支出について

ア 本件国葬への警察職員派遣に要する県費の支出は、時間外勤務手当、警衛警護業務手当、公用車のガソリン代及び首都高速通行料である。

イ いずれの支出も、警察職員を派遣するための合理的かつ最小の経費であり、違法又は不当であるとは認められない。

監査結果全文

県報定期第365号(令和4年11月22日発行)

2.さいたま緑のトラスト協会に関する件

請求の要旨

1 みどり自然課長は、県駐車場の駐車整理券に使用する、駐車確認印、時間超過承認印及びみどり自然課名印(以下「当該駐車確認印等」という。)を公益財団法人さいたま緑のトラスト協会(以下「協会」という。)に貸与した。協会は、当該駐車確認印等を用いて、県に用務のない協会関係者に県駐車場を利用させていた。本来は協会に対して行政財産使用許可を行うべきところ、違法に当該駐車確認印等を貸与する方法に依ったことにより、協会から使用料を徴収することができなかった。みどり自然課長は、県が得られたであろう使用料を賠償すること。

2 管財課長は、県駐車場を利用する車両をチェックするなどの管理を怠っていた。このため、協会職員は、当該駐車確認印等を用い、県に用務がないにもかかわらず、違法に自己の通勤用駐車場として県駐車場を継続的に私的利用し、駐車場利用料金相当額の利益を得ていた。県は、本来得られるはずの駐車場料金相当額を得られなかった。管財課長は、不当利得のあった協会職員に対し、返還請求をすること。または、みどり自然課長は、損害を県に賠償すること。

3 みどり自然課長は、業務委託に係る実績報告書の中に協会職員の通勤手当不正受給額及び協会職員が協会の備品購入の際に取得したポイント分が入っていることを承知で、当該実績報告書を受理した。このことにより、協会に支払った委託料が過大となっている。みどり自然課長は、協会に対し不正に支出された委託料を返還させること。

4 県は、協会が上記の不正行為を改め県への損害を補填するなど公益財団としてふさわしい行動をとるまで、協会に対する委託料及び補助金の支給などの財政的援助を停止すべきである。みどり自然課長は、協会が公益財団としてふさわしい行動をとるまで、委託料及び補助金の支給などの財政的援助を停止すること。

監査結果の概要

本件請求中、1については却下、2ないし4については棄却する。

1 当該駐車確認印等の協会への貸与について

当該駐車確認印等の協会への貸与は、県財産の財産的価値の維持、保全等の財務的処理を直接の目的とする財務会計上の行為としての財産管理を怠る事実に当たらない。

2 不当利得返還請求について

不当利得返還請求権は、相手方に利得があり、当方に損害があった場合に生じる。県駐車場は平日時間内においては無料で利用でき、相手方に不当利得があったとしても、県に損害がないため、不当利得返還請求権は発生しない。

3 委託料の過払いについて

(1)通勤手当

協会職員の通勤手当は、常例の通勤方法で届出られており、その経路は合理的なものと認められる。出張用務などのため自家用車で出勤する事実があっても、このことにより常例の通勤方法を変更する必要があったとまではいえない。

(2)備品購入時のポイントについて

購入時にポイントが付与されても、経理上、購入金額に影響はない。したがって、業務委託実績報告書の消耗品費の記載において購入時に付与されたポイント分を差し引いていないことが不適切とはいえない。

4 財政的援助の停止について

協会に対する委託料及び補助金等の財政的援助を停止するに至る違法行為は認められない。

意見

監査結果に添えて、次のとおり執行機関に対する意見を付す。

監査において、県機関以外の者が駐車確認印等を長期間にわたり保管し自由に利用してきたことが確認された。県関係公社等であっても、県行政に資する事業の円滑な実施のため必要と主務課が認めたとき以外、県庁外来駐車場の利用は認められない。駐車確認印等の適正管理を徹底していただきたい。

監査結果全文

県報定期第368号(令和4年12月2日発行)

 

3.令和3年度政務活動費に関する件

請求の要旨

令和3年度の埼玉県議会議員による政務活動費に不当な支出があったので、

埼玉県議会議員自由民主党議員団719,506円

無所属県民会議4,800円

埼玉民主フォーラム18,600円

日本共産党埼玉県議会議員63,518円

龍志会300円

を県に返還させるよう埼玉県知事に対して措置請求する。

令和3年度の政務活動費の不当な支出は下記のとおり。

ア埼玉県議会議員の各位は政務活動費の支出に係る領収書の記載について不備、不足があり、その支出は認められない。

イ領収書のあて名は発行者が書かなければならない。

ウ領収書のあて名は氏名を書かなければならない。

エ領収書は後日に加筆はできない。

オ党印を発行者は持っておらず、後日第三者が押印したもので無効である。

カ使途を明らかにしなければならない。

キ政務活動の対象外への支出は認められない。

ク各事業の運営費に政務活動費は充当できない。

ケ宗教活動への支出は認められない。

コ使途名に代名する形容は不実で活動の実体を現さず使途不明になるので、上記の記載内容が不足していれば

支出は証明されず、偽造とみられる。

監査結果の概要

本件請求については、理由がないものと判断し、棄却する。

(1)請求人は、グラウンドゴルフ同好会の運営費、故人の業績を表彰する活動、ティーボール大会の運営費、グラウンドゴルフ会費、精神活動・宗教活動団体の会費、歴史思想観を働きかける集会の参加費、年金組合活動の会費、倫理活動団体の会費等、精神活動・宗教活動団体への参加費については、政務活動費の支出の対象ではないと主張する。

しかしながら、議員活動は、広範かつ多様のため、関係する相手方の名称のみをもって政務活動の是非は判断できない。また、これらの団体の活動への参加が、必ずしも自身の遊戯活動や精神活動・宗教活動を意味するわけではない。

したがって、これらの団体の活動の参加については、運用指針に定める「各種団体等との意見交換」や「各種団体等が開催する会議、式典等への参加」に要する費用から逸脱しているとまではいえない。

(2)請求人は、勉強会や調査研究補助という使途はないので、これらに支出した金額は返還されるべきと主張する。

しかしながら、運用指針では、勉強会は、調査研究費において、対象となる活動の例として充当が認められている。また、使途欄を記入する際は、特定の名称や個別名称等を記載することまでは求められているものではないため、使途の欄に調査研究補助費と記載していることについては認められる。

したがって、これらの記載に不備があるとはいえない。

(3)請求人は、領収書の記載について不備、不足があると主張している。具体的には領収書のあて名に氏名が書かれていない、発行者が書いていない、後日加筆されている、党印を後日第三者が押印していると主張している。

しかしながら、運用指針においては、証拠書類として提出される領収書について、5つの記載事項の「一部が記載されていない場合は『領収書等貼付用紙』の余白に補記する」としている。そして、領収書にあて名が記載されていない場合においても、領収書等貼付用紙の余白に補記があれば証拠書類としては認められる。補記は様式の余白に行うものであるので、領収書への加筆には当たらない。また、あて名を加筆したと見られる領収書はなかった。

したがって、これらの領収書に改ざんや証拠書としての不備があるとはいえない。

(4)請求人は、請負業者名が公開されていない、と主張している。

しかしながら、請求人の指摘箇所については、個人情報に該当することから、「埼玉県議会情報公開条例」に基づき、非公開となっているだけであり、議会事務局に提出されているものには、請負業者名が記載されている。

したがって、当該箇所は不備ではない。

(5)請求人は、同伴者の食事は支出できない、事務員のセミナー代は支出できないと主張している。

しかしながら、運用指針において、「会派又は会派の所属議員の雇用する職員が、政務活動の補助者の立場で参加した研修等の費用についても対象とすることができる」と定められている。

したがって、当該支出は認められる。

監査結果全文

県報定期第412号(令和5年5月12日発行)

 

お問い合わせ

監査事務局 監査第一課 財政的援助団体等監査担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 第3庁舎1階

ファックス:048-830-4940

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