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掲載日:2024年4月8日

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彩の国選挙スクール 2時間目 社会

2時間目 社会

現在の衆議院議員選挙は、1つの選挙区から1人の当選人が選ばれる小選挙区制と政党の得票数に応じて議席を分配する比例代表制の並立制により行われています。(→選挙区図

では、初めて小選挙区比例代表並立制により選挙を行ったのは、いつの衆議院議員選挙からでしょうか。

1 昭和61年7月6日

2 平成8年10月20日

3 平成15年11月9日

答え

初めて小選挙区比例代表並立制により選挙を行ったのは、いつの衆議院議員選挙からでしょうか。

選挙ミニ知識 期日前投票

投票日に仕事や旅行など一定の予定のある方が、投票日の前にあらかじめ投票日と同じように投票できる制度を期日前投票といいます。

期日前投票の主な内容は以下のとおりですので、ぜひ利用してください。

詳しくは、「これでばっちり!!期日前投票制度・不在者投票制度」をご覧ください。

投票ができる人

投票日に、仕事、冠婚葬祭、レジャーなどの予定がある人

※詳しくは、最寄りの市区町村選挙管理委員会にお問い合わせください。

投票ができる日

選挙期日の公示又は告示の翌日から投票日の前日まで

投票ができる時間

午前8時30分~午後8時まで

投票ができる場所

選挙人名簿に登録されている市区町村の期日前投票所

※選挙人名簿登録地以外の市区町村 選挙管理委員会や病院・老人ホームなどにおいては、不在者投票が行われます。

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お問い合わせ

選挙管理委員会 選挙管理委員会  

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 本庁舎3階

ファックス:048-830-4740

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