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ページ番号:11256
掲載日:2020年10月22日
県の事務(仕事)について何らかのご希望をお持ちの方は、そのご希望を請願または陳情として県議会に提出することができます。
請願を提出する場合は、県議会議員の紹介を必要とします。受理された請願については、請願者の住所、氏名、請願の要旨等を記載した請願文書表を全議員に配布するとともに、委員会において審査を行った後、本会議において採択または不採択の決定を行います。採択と決定した請願で知事その他の執行機関において処理する必要があるものは、知事等にその処理の経過及び結果の報告を求めます。
陳情を提出する場合は、県議会議員の紹介を必要としません。受理された陳情については、陳情一覧表(件名、陳情者の住所・氏名等を記載)を全議員に配布するとともに、陳情書の写しを各会派に配布します。
〔請願の流れ〕
(1)書式
様式は、ページ下の様式例をご参照ください。
請願書には、次の事項を記載してください。
(2)受付
(3)郵送による提出
請願書を直接窓口に提出するのが困難な場合には、郵送による提出も受け付けています。事前に窓口に問い合わせるなど、記載事項に不備がないようにしてください。また、内容等の確認のため連絡する場合がありますので、必ず電話番号を記載してください。
なお、ファクシミリ又は電子メールによる提出は、受け付けていません。
(4) 趣旨説明の申出
請願者は、請願が付託される委員会において、請願の趣旨説明を行うことを希望することができます。ただし、趣旨説明は、請願書のみでは願意が分かりにくいなどの事情がある場合に限り委員会で許可されますので、希望に沿えないことがあります。あらかじめご了承ください
ご希望の場合は、請願書と合わせて、趣旨説明申出書をご提出願います。(参考様式をご利用ください。)
(1)請願文書表の作成
提出された請願書に基づき、次の要領で請願文書表を作成します。
(2)請願文書表の配布
請願文書表は、一般質問初日に議員、執行機関等に配布します。
(3)委員会付託
請願は、所管の常任委員会または議会運営委員会に付託されます。
定例会開会日の午後5時までに提出された請願は、その定例会において委員会に付託され、審査が行われます。
(4)取り下げ、一部訂正等
請願の取り下げ、一部訂正等を行おうとするときは、紹介議員の了承を得て、所定の様式に記載して、申し出てください。
様式等手続きについては、窓口までお問い合わせください。
(5)結果の通知
請願の審議結果については、採択、不採択のいずれの場合にも、紹介議員を通じて、請願者(連名で請願した場合は、代表者)に通知します。
(1)書式
様式は、ページ下の様式例をご参照ください。
用紙の大きさはA4版とし、全体で2枚程度にまとめるようにしてください。
陳情書には、次の事項を記載してください。
(2)受付
(3)郵送による提出
陳情書を直接窓口に提出するのが困難な場合には、郵送による提出も受け付けています。事前に窓口に問い合わせるなど、記載事項に不備がないようにしてください。また、内容等の確認のため連絡する場合がありますので、必ず電話番号を記載してください。
なお、ファクシミリまたは電子メールによる提出は、受け付けていません。
陳情一覧表は、議案および請願の委員会付託日に各議員、執行機関等に配布します。その後、陳情書の写しを各会派に配布します。
写しは、原則として原本をそのまま複写して作成しますが、陳情書に埼玉県議会情報公開条例(平成11年埼玉県条例第2号)第7条に規定する個人情報等が記載されているときは、条例の趣旨を踏まえ、個人の権利利益の保護のため、適切な措置を講じる場合があります。
請願書様式例および趣旨説明申出書様式例のダウンロード
陳情書様式例のダウンロード
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