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掲載日:2021年8月27日

令和3年8月臨時会「警察危機管理防災委員長報告」

委員長   内沼 博史

警察危機管理防災委員会における審査経過の概要について、御報告申し上げます。
本委員会に付託されました案件は、第106号議案の1件であります。
以下、この議案に関して行われた主な論議について申し上げます。
まず、「これまで県では大型商業施設に対して『繁忙期の2分の1程度を目安に』入場整理を要請していたが、今月20日からは当該基準が削除された。目安の提示をやめることにより、大型商業施設の人流が増えることにならないか」との質疑に対し、「これまで、新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づき、県独自の取組として要請していたが、今月18日に国の基本的対処方針が変更され、表記を当該対処方針に合わせた。なお、今月開催された全国知事会で、国に対し具体的な基準を示すように求めており、要請内容を緩めたということではない。さらに今回初めて国の基本的対処方針において、百貨店の地下の食品売場等が要請対象となったことから、県では1、151施設に対し入場整理等を行うよう個別要請を行っており、目安の提示がなくなったことによって、人流が増加することにはならないと考えている」との答弁がありました。
次に、「営業時間等短縮要請に応じない飲食店に対し、特措法に基づく命令等を行っていると思うが、まん延防止等重点措置期間中の裁判所への過料事件通知及び緊急事態措置期間中の要請の実施件数はどれくらいか。また、県では終日酒類の提供中止を要請しているが、現地調査の中で、酒類提供の中止についても確認しているのか」との質疑に対し、「本年8月1日までのまん延防止等重点措置期間において、10店舗について所管する地方裁判所へ過料事件通知を行った。また、その後の緊急事態措置期間については、8月26日現在で個別要請を17店舗に対して行っている。現地調査では、営業時間短縮要請の協力状況だけでなく、酒類提供の有無についても調査しており、酒類提供を行っている店舗に対しては、順次、電話等で協力を要請している」との答弁がありました。
以上のような審査経過を踏まえ、本議案について採決いたしましたところ、総員をもって、原案のとおり可決すべきものと決した次第であります。
以上をもちまして、本委員会の報告を終わります。

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