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掲載日:2020年7月7日

令和2年6月定例会 一般質問 質疑質問・答弁全文(浅井明議員)

救急救命士の能力活用について

Q  浅井明  議員(自民)

平成3年に救急救命士法が制定されてから30年が経過しました。救急救命士とは、厚生労働大臣の免許を受け医師の指示の下に救急救命措置を行うもので、消防職員採用から2,000時間から5年の救急業務を経て養成所で7カ月の研修後、国家試験に合格したか、大学、専門学校を卒業し国家試験に合格した者を指します。平成28年の統計によると、総数5万3,857人のうち、63%の方が消防職員として活躍されています。37%の方も海上保安庁や自衛隊、警察、民間の救急救命士となっております。海上保安官や自衛官、警察官は、任官に際して救急救命士の資格が採用に有利ということで、資格を取得する方が多いと聞いています。
一方、消防の救急出動件数は増加の一途をたどっており、越谷市の平成30年の救急出動件数は1万6,507件、前年比738件増となっています。現在の救急出動は、依頼があれば出動しなければならない。中には、タクシー代わりに出動依頼をする不心得者もいるようです。本当に猶予のならない命の危険に、救急車が出払っている場合も想定されます。また、2013年には越谷市を中心に竜巻が発生し、けが人が多数出て救急車が足りず、近隣の消防本部に応援を要請した事例もあります。
救急救命士が活躍できる環境整備を提唱する越谷市立病院の木村ドクターの紹介で、図らずも現役消防士、消防士を退官し民間救急事務所を開設された方と、ドクターと私4人で、直接的な面談を避け、Zoomでネット会議を行うことになりました。音声が遅れて聞こえてくるなど貴重な体験の中で、救急救命士の現状と活躍の場に対する情熱あふれた生のお話をお聞きすることができました。
毎年、救急救命士の資格とキャリアを積んだ消防官を定年などで退職する方がいらっしゃいます。私は、この退職した救命士や民間の救急救命士の資格を持った方が、活躍できる環境整備ができないかと考えます。総務省、消防庁でも消防機関以外の救急救命士に諮り、メディカルコントロール体制整備の在り方、救急救命士の質の確保、消防機関との連携の在り方等々を救急業務の在り方に関する検討会で議論された経緯もあります。他県では既に、救急救命業務の民間委託や民間救急救命士の活用を検討、取り入れているところもあります。埼玉県でも、他県より一歩進んだ活用の環境整備の検討を考えていただけないかどうか、危機管理部長にお尋ねします。

A  森尾博之  危機管理防災部長

令和元年中の県内における救急搬送人数は約31万6,000人で、10年前の1.3倍以上となっています。
今後も高齢化の進展等により救急需要の更なる増加が見込まれる中、消防機関を退職した職員など民間の救急救命士の力を活用できれば、救急搬送の円滑化につながるものと期待されます。
一方で、容態の安定した方が病院を移る場合の搬送や自宅や介護施設からの通院など、比較的緊急性の低い事案にはいわゆる民間救急が活用されており、本県での令和元年度の搬送件数は約9万件に上っています。
救急救命処置を行える場が、法律上、災害現場または救急用自動車内に限られていますので、この民間救急の役割を拡げていくことが消防機関以外の救急救命士が活躍できる環境の整備に結び付くものと考えております。
そのためには、民間救急を利用する場合の緊急性の程度をどこまで引き上げるかについて、消防機関や医療機関をはじめとする関係者間で合意形成を図っていく必要があります。
また、民間の救急救命士が気管挿管などの特定行為を行うためには、医師による指示、医学的な観点からの検証、再教育の実施など応急処置の質を担保するための新たな体制整備も不可欠になります。
高い専門性と意欲を持った人材を活用できるよう、今後、消防本部の意見を聞きながら、県のメディカルコントロール協議会で検討を進めてまいります。

 

  • 上記質問・答弁は速報版です。
  • 上記質問・答弁は、一問一答形式でご覧いただけるように編集しているため、正式な会議録とは若干異なります。
  • 氏名の一部にJIS規格第1・第2水準にない文字がある場合、第1・第2水準の漢字で表記しています。 

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