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掲載日:2021年10月11日

平成30年9月定例会 一般質問 質疑質問・答弁全文(金子  勝議員)

本県の防犯カメラ対応について

Q   金子  勝  議員(自民

防犯カメラは犯罪の抑止、事件・事故の早期解決など、その有用性が広く認知され、設置に対し助成を行う自治体が増えてまいりました。私の地元、富士見市でも、今年度より町会や商店街などに防犯カメラを設置することに対し、補助金が交付されることになりました。何と本日、10月1日がその開始日です。
ところで、私はこのような防犯カメラの設置を支援する方向性に対し、県の制度設計が一部追い付いていないのではないかという懸念を最近抱きました。
具体的に申し上げます。私の地元の商店会が、県道の照明塔に防犯カメラを付けさせてほしい、そう県に相談したところ、許可は難しいとの見解でありました。調査すると、本県には防犯カメラ設置に関わる要領があります。道路工事施行承認及び道路占用許可等に関する事務処理要領、ここには確かに防犯カメラを含む道路附属物、その照明塔への設置は、維持管理に支障が生じるおそれがあるので認められないとあります。では、県はどのような指導をしているのか。管理者の許可を得て、電柱や信号機などの交通安全施設につけるのであれば、許可が可能であるというものです。
しかし、どうも腑に落ちません。照明塔への設置を許可しない理由、それは維持管理に支障が生じるおそれがあるというものでした。では、電柱や信号機等については支障のおそれはないのか。また、電柱については平成28年12月、無電柱化の推進に関する法律が施行され、国の方向性は電柱をなくすというものと理解します。つまり、現行制度では県道に防犯カメラを設置することは簡単ではないということです。
そこで、県土整備部長に伺います。防犯カメラの有用性が認知されている。その設置を助成する自治体も増えている。加えて、防犯カメラは性能も向上し、軽量化も進んでいる。ここはこのような時代の流れ、要請に応え、県の制度設計、具体的にはさきの事務処理要領を見直す必要があるのではないでしょうか、見解を伺います。

A   西成秀幸   県土整備部長

本県の「道路工事施行承認及び道路占用許可等に関する事務処理要領」では、現在、道路の附属物である照明灯への防犯カメラの設置は、議員御指摘のとおり認められておりません。
これは、照明灯の維持管理に支障を及ぼすおそれがあると考えているためです。
一方で、県ではこれまでに照明灯を寿命が長いLED照明や耐久性が高いポールへの更新を進めており、その結果、修繕工事が減少し、防犯カメラの設置に伴う維持管理上の支障は減少してきております。
また、無電柱化をしている一部の地域では、照明灯にしか設置できない状況も想定されます。
近年、県民の防犯意識も高まる中、防犯カメラにつきましては、その有用性も広く認められており、県民の安心安全な生活に資するものと考えております。
今後は、防犯カメラの設置のための条件を整理した上で、事務処理要領の見直しを進めてまいります。

 

  • 上記質問・答弁は速報版です。
  • 上記質問・答弁は、一問一答形式でご覧いただけるように編集しているため、正式な会議録とは若干異なります。

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