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掲載日:2019年6月26日

平成28年6月定例会 一般質問 質疑質問・答弁全文(浅野目義英議員)

埼玉県イメージのブランド化に商標取得は必要ないか

Q 浅野目義英議員(民進・無所属

世界中で人気のアメリカ、アップル社製の多機能携帯端末、iPadです。中国国内において「iPad」という名称を使える権利、すなわち商標権をめぐり争われていた訴訟がありました。訴訟合戦は繰り返され、アップル社を訴えていた中国企業が6,000万ドル、約48億円をアップル社側から受け取ることで和解をしました。驚がくの事実です。商標登録をきちっとしていなかったために起きた事件と言えます。他人が信用にフリーライド、ただ乗りしてしまう象徴的な例と言えます。このような行為により、本来得られるはずであった利益が他人に奪われてしまうことになってしまうのです。
地方自治体はどうでしょうか。実は、地域名と商品名から成る商標が地域ブランド育成の早い段階で商標登録を受けられるようにするため、平成17年に商標法の一部を改正する法律が成立しています。このことにより、地域での新しい団体商標制度が始まって、高い関心と注目を集めています。各自治体がどのように商標権を取得し利用しているか、ネット上の「特許情報プラットフォーム」で簡単に調べることができます。都道府県別出願ランキングの内訳で、東京都が最も多く104件、鳥取県は98件、以後、島根県、山形県と続きます。埼玉県は、審査中のものも入れてわずか10件です。47都道府県の中で下から4番目です。後ろには3県しかありません。これは一体どういうことなのでしょうか。
いろいろ調べると、地方公共団体による商標登録出願、そして登録件数は、トレンドとして著しく増加傾向となっています。だから、埼玉県はトレンドと逆行していることが分かります。この背景には、地域のブランディングという概念が地域の活性化で極めて重要視されるようになったことがあると推認されます。他の都道府県では、商標の利用方法とそれがもたらす絶大な効果を十分考えているようです。都道府県市区町村が自ら主導して出願人となり、知的財産権の一つである商標権を取得し、地域の生産品、サービスの認証、施策のPR等の場面で積極的に商標を活用している事例が増加していると承知をしています。
よく理解をして、県が権利主体となり、守り抜かなければならないブランドは、実はたくさんあります。本日の質問は、愛されているコバトン、さいたまっちのブランドを守るため、県は商標を登録する考えがあるのかを問うものです。
どういうことかと申し上げますと、くまモン、ふっかちゃん、そして、ひこにゃん、商標登録されています。けれども、埼玉のコバトン、そして、さいたまっちは商標登録されていません。全国では、地方自治体が知らないうちに公式キャラクターを商標登録されそうになった事案、無断で地方自治体のキャラクターの名称を商標登録出願されてしまった事案、これらの事件が幾つも起きています。
例えば2014年、2015年、続けてゆるキャラグランプリで全国4位となった高知県須崎市のしんじょう君です。高知県須崎市では、商標登録していませんでした。今年1月20日に、高知県のある菓子メーカーが「しんじょう君ミレーサンド」という商標を出願しました。この出願がもし登録されてしまったら、今後は、しんじょう君のデザインを使用する際、高知県須崎市ではなく、商標権を取得する可能性のある菓子メーカーの許諾が必要となってしまうのです。
また、熊本県のPRキャラクターくまモンをかたどった人形焼きを製造販売したとして、熊本県が事業者を県警に告訴した話は最近の話で、御高承のことと思われます。キャラクターの同一性を保持できないという心配からだったと思われます。
権利侵害に鋭敏になっている他都道府県に比べると、埼玉県の対応は首をかしげたくなります。県民に親しく広く愛されてきたコバトンは16歳になりました。さいたまっちは1歳半になりました。よくぞ今まで権利侵害されなかったと思われます。多くの人に使っていただきたいからという、よく分からない幻想を信じて、これまでアクシデントが起きなかったことは奇跡です。これからも、いつまでも愛されるために、一刻も早く商標登録すべきだと考えます。県民生活部長から答弁を求めます。

A 稲葉尚子 県民生活部長

県では、著作権に基づき県民の方や企業がコバトン、さいたまっちのデザインを使用する際のルールを定め、適切な運用を行ってまいりました。
平成27年度は、商品として使用するものとしてボールペンやお饅頭、牛乳パッケージなど106件の使用を承認しました。
しかし、著作権によりコバトン、さいたまっちのデザインを保護するだけでは十分でない面があります。
例えば、第三者が商標を取得した場合は、コバトン、さいたまっちのネーミングを使用する際、商標権を取得した者の許諾が必要となり、多くの方にご使用いただくことができなくなるかもしれません。
また、今まで築いてきたコバトン、さいたまっちのイメージを損なう使用がなされる可能性も否定できません。
こうしたリスクをなくし、県民に親しまれているコバトン、さいたまっちを引き続き多くの方にご使用いただくためには、他者からの権利侵害を防ぐことが何より重要となります。
議員からの御提言を受け、今後、専門家の意見や他県の例も参考にして、商標登録を行う方向で検討したいと考えます。

  • 上記質問・答弁は速報版です。
  • 上記質問・答弁は、一問一答形式でご覧いただけるように編集しているため、正式な会議録とは若干異なります。

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議会事務局 政策調査課 広報担当

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