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掲載日:2025年12月25日

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腐食(錆)の補償について

自動車メッキ部品の腐食(錆)の補償

道路陥没事故現場の周辺で確認されている自動車メッキ部品の腐食(錆)については、破損した流域下水道管から発生する硫化水素の影響を否定できないため、その交換等に要する費用を損失として補償します。

対象範囲、期間、申込み方法など、詳しくは以下の説明資料をご確認いただきますようお願いします。

説明資料(PDF:798KB)(別ウィンドウで開きます)

申込書(紙でのご提出の場合)(ワード:24KB)(別ウィンドウで開きます)

なお、自動車メッキ部品以外の金属類の腐食(錆)の補償については、後日このページでお知らせします。

お問い合わせ

下水道局 下水道管理課  

郵便番号330-0063 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目13番3号 衛生会館2階

ファックス:048-830-4884

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