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掲載日:2020年5月27日
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地区計画は、住民の皆さんと市がまちづくりをするうえで、きめこまやかなルールを取り決め、協力してまちづくりを進めるものです。そのため個々の建築や開発行為などの時に、その内容を地区計画の内容に適合させていくことにより、住み良いまちを徐々に実現していくことになります。詳細につきましては、八潮市都市計画課までお問合せください。
対象地区(用途地域) |
制限の内容 |
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一般住宅地区 (B・C地区) |
第一種住居地域 |
畜舎、倉庫、工場、ホテル・旅館等の他に、B地区においては、不特定多数の人が集まるようなボーリング場・水泳場・ゴルフ練習場等の床面積合計が1,500平方メートルを超える店舗を制限する。 |
幹線道路沿線地区 |
準住居地域(D地区) |
畜舎、工場(小規模の食品製造業や、作業場の床面積合計が150平方メートルを超えない自動車修理工場を除く)、倉庫、ホテル・旅館を制限する。 |
準工業地域 (I地区) |
近隣商業地域の制限となるが、自動車修理工場は規模に関わらず許容する。 |
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工業地区 (L・M地区) |
工業地域 |
畜舎、床面積合計が1,500平方メートルを超える店舗を制限する。 |
対象地区 |
制限の内容 |
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主要幹線道路沿道地区 |
主要幹線道路に接する敷地は200平方メートルとする。 |
その他の地区 |
住宅地、工業地とも、165平方メートルとする。 |
対象地区 |
制限の内容 |
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主要幹線道路沿道地区 |
道路境界線から1m以上とする。 |
住居系用途地域に接する工業地域(M地区) |
地区外の住居系用途地域に面する敷地で一定の規模を超える工場は、道路境界線から5m以上とする。 |
その他の地区 |
道路境界線から1m以上とする。 |
対象地区 |
制限の内容 |
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第一種中高層住居専用地域 |
北側斜線制限の立ち上がりを7.5mとする。 |
対象地区 |
制限の内容 |
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地区全域 |
一定の条件を満たさないブロック塀等を制限し、生垣又は透視可能なフェンス等とする。 |
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