トップページ > 県政情報・統計 > 県概要 > 組織案内 > 県土整備部 > 県土整備部の地域機関 > 秩父県土整備事務所 > 概要 > 管理担当 > 道路上に設置した乗り入れ(段差解消)ブロック等の撤去についてのお願い

ページ番号:120496

掲載日:2024年1月22日

ここから本文です。

道路上に設置した乗り入れ(段差解消)ブロック等の撤去についてのお願い

  敷地と道路との段差を解消するため、乗り入れブロックや鉄板・プラスチック製ステップ等を国県道上に設置することは、歩行者や自転車・バイクの転倒事故につながる可能性があり、大変危険です。
   安全な通行のために、国県道上の乗り入れブロック等の撤去をお願いいたします。

乗り入れブロック画像

事故が発生した場合について

乗り入れブロック等が原因で歩行者等の事故が発生した場合、設置者が責任を問われることがあります。

民法第709条(不法行為責任)
道路法第43条(道路に関する禁止事項)

車庫への出入り等のために段差を解消したい場合

道路法第24条所定の施工承認を受ければ、費用自己負担で歩道の切り下げ工事を行うことができます。

・詳しくは秩父県土整備事務所管理担当までご相談ください。

お問い合わせ

県土整備部 秩父県土整備事務所 管理担当

郵便番号369-1871 埼玉県秩父市下影森1002-1 埼玉県秩父県土整備事務所

ファックス:0494-21-1270

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?