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掲載日:2026年10月28日
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| お 知 ら せ | |||
| 所沢都市計画道路事業3・3・1号飯能所沢線については、平成17年2月18日付けで、関東地方整備局告示第50号により、都市計画事業の認可が告示されました。 これにより、事業地内において都市計画法による制限がかかるほか、土地収用法の規定が適用されます。なお、事業認可に係る関係図書の写しは下記場所でご覧いただけます。 |
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| 1.都市計画事業の種類及び名称 | 所沢都市計画道路事業3・3・1号飯能所沢線 | ||
| 2.施行者の名称 | 埼玉県 | ||
| 3.事務所の所在地 | 埼玉県川越市旭町2丁目13番6号 埼玉県川越県土整備事務所 | ||
| 4.事業地の所在 | 埼玉県所沢市松が丘一丁目、大字久米字竹ノ花、字原田、字峰、字田中及び字田島地内 | ||
| 5.建築等の制限(都市計画法第65条) | 事業地内において事業の施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更若しくは建築物の建築その他工作物の建設を行い、または移動の容易でない物件の設置若しくは堆積を行おうとする者は所沢市長の許可が必要となります。 | ||
| 6.土地建物等の先買い(都市計画法第67条) | 事業地内の土地建物等を有償で譲り渡そうとする際は、その予定対価の額及び当該土地建物を譲り渡そうとする相手方等をあらかじめ書面で埼玉県に届け出なければなりません。また、その届出後30日以内は、当該土地等を譲り渡すことができません。 | ||
| 7.裁決申請の請求について | 土地所有者及び土地に関する権利を持つ関係人は、自分が権利を持つ土地について裁決申請を早く行うように起業者(埼玉県)に対し請求することができます。 | ||
| 8.補償金の支払い請求について | 土地所有者及び土地に関する権利を持つ関係人は、土地又は土地に関する所有権以外の権利に対する補償金の支払いを起業者(埼玉県)に対して請求することができます。この補償金の請求は、裁決申請の請求とあわせてしなければなりません。 | ||
| 9.明渡裁決の申し立てについて | 土地所有者及び関係人が早期に移転を希望されるときなどは、直接埼玉県収用委員会あてに明渡裁決を申立てることができます。 | ||
| 10.問合せ先 |
埼玉県川越市旭町2丁目13番6号 埼玉県川越県土整備事務所 道路担当 電話:049-243-2035 |
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| 11.補償に関するパンフレットの配布 |
埼玉県川越市旭町2丁目13番6号 埼玉県川越県土整備事務所 用地担当 電話:049-243-2022 |
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| 12.関係図書の写しの縦覧場所 |
埼玉県所沢市並木一丁目1番地の1 所沢市 建設部 道路建設課 電話:04-2998-9172 |
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