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掲載日:2025年6月19日
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特別栽培農産物とは、農林水産省の「特別栽培農産物に係る表示ガイドライン」に基づき、栽培期間中、節減対象農薬及び化学肥料(窒素成分)の双方を慣行の5割以下に減らして栽培された農産物をいいます。
埼玉県特別栽培農産物は、農林水産省のガイドラインに基づいた特別栽培農産物について県が独自に認証したものです。
認証を受けた農産物は、国のガイドラインで定められた表示を必ず行うとともに、任意で県独自の認証マークを表示することができます。
詳細はコチラをご覧ください(農産物安全課のページ)
埼玉県特別栽培農産物認証制度等に関する要綱・要領・様式(農産物安全課のページ)