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掲載日:2025年8月7日
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食品営業許可・営業届の申請・届出事項の変更に伴う「変更届」の提出について、朝霞保健所へ来所せずにも可能です。
次のいずれかの方法での提出をお願いいたします。
(提出は変更後に行ってください。)
対象となるのは次の事項の変更です
ア 申請者(法人の場合)の法人の名称、代表者氏名、本社所在地の変更
(営業の譲渡・合併・分割による変更の場合はこちら)
イ 申請者(個人の場合)の婚姻等による氏名の変更、住所の変更
(営業の譲渡・相続による変更の場合はこちら)
ウ 屋号の変更
エ 食品衛生責任者の変更
オ 施設の図面の変更 ※ 図面の変更については、提出前に保健所あて電話でご相談ください。
こちらの厚生労働省食品衛生申請等システムのページから食品営業許可の変更届を提出してください。
こちらの埼玉県電子申請・届出サービスのページから食品営業許可の変更届を提出してください。
こちらの食品営業に関する許可・届出のページ(別ウィンドウで開きます)の手順により、電子メールでの提出を受け付けています。
受付には時間を要しますのでご了承ください。
※保健所の収受印を押印した写しが必要な場合は、変更届を2部持って提出にご来所ください。