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掲載日:2026年9月3日
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建築物・工作物の解体・改造・補修工事(解体等工事)を行う際には、その規模にかかわらず解体等工事に係る部分の全ての材料について、工事前に石綿含有建材(特定建築材料)の有無を調査する必要があります。
詳細は大気環境課(建築物等の解体等工事時における石綿(アスベスト)の事前調査について)ホームページをご覧ください。
事前調査の結果、大気汚染防止法の届出対象特定工事に該当する場合、発注者又は自主施工者は、作業の開始の日の14日前までに届出なければなりません。
詳細は大気環境課(建築物等の解体等工事を行う際の石綿規制について)ホームページをご覧ください。