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掲載日:2026年2月25日
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【事例1】
あるアーティストのライブチケットを購入しようとネットで検索し、検索結果から販売サイトを適当に選んだ。チケットの代金が高いなとは思ったが、クレジットカード払いで購入したら、届いたチケットに転売禁止と書いてあった。これでは入場できないと思い、カード会社に返金を申し出た。
【事例2】
コンサートに行けなくなり電子チケットを個人のSNS上で転売した。取引相手から「チケット代金の振り込みをした」とする画像が送られてきたので信用し、電子チケットのログイン情報を教えた。後日、通帳記入をしたが入金されておらず、だまされたことが分かった。

ライブやスポーツ観戦等の興行チケットを、インターネットでチケットを販売しているサイトやSNSでの個人間取引で購入したとこ ろ、転売禁止のチケットだった、入場できなかった、支払いをしたら相手と連絡が取れなくなったなどの相談が寄せられています。
検索サイトでイベントの名称を検索し、上部に表示された「転売仲介サイト」を公式販売サイトであると勘違いするケースが見受けられます。転売仲介サイトやSNSでは、転売禁止のチケットが売り出されていることがあり、「転売チケットでの入場禁止」「会場で本人確認が必要」等の表示もないため知らずに購入し、当日会場でトラブルになる場合があります。
サイトの利用規約が「キャンセル不可、返金不可」となっていて、チケットが使えないにもかかわらず相手が何も対応しないケースも目立ちます。
また、SNS等の運営事業者は個人間取引でトラブルが発生しても責任を負わないとしていることが多いため、解決は困難です。
困った時には、お近くの消費生活センター等にご相談ください。
ご相談は、相談専用電話番号や相談専用フォーム等をご利用ください。
消費者ホットライン 188
県の消費生活相談窓口(サイト内)
以下の「お問い合わせフォーム」からの消費生活相談はお受けできません。
参考