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掲載日:2026年2月25日

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インターネットでのチケット転売のトラブルに注意!

【事例1】
あるアーティストのライブチケットを購入しようとネットで検索し、検索結果から販売サイトを適当に選んだ。チケットの代金が高いなとは思ったが、クレジットカード払いで購入したら、届いたチケットに転売禁止と書いてあった。これでは入場できないと思い、カード会社に返金を申し出た。

【事例2】
コンサートに行けなくなり電子チケットを個人のSNS上で転売した。取引相手から「チケット代金の振り込みをした」とする画像が送られてきたので信用し、電子チケットのログイン情報を教えた。後日、通帳記入をしたが入金されておらず、だまされたことが分かった。

転売チケットのため会場入口で入場禁止を告げられショックを受ける女性のイラスト


ライブやスポーツ観戦等の興行チケットを、インターネットでチケットを販売しているサイトやSNSでの個人間取引で購入したとこ ろ、転売禁止のチケットだった、入場できなかった、支払いをしたら相手と連絡が取れなくなったなどの相談が寄せられています。
検索サイトでイベントの名称を検索し、上部に表示された「転売仲介サイト」を公式販売サイトであると勘違いするケースが見受けられます。転売仲介サイトやSNSでは、転売禁止のチケットが売り出されていることがあり、「転売チケットでの入場禁止」「会場で本人確認が必要」等の表示もないため知らずに購入し、当日会場でトラブルになる場合があります。
サイトの利用規約が「キャンセル不可、返金不可」となっていて、チケットが使えないにもかかわらず相手が何も対応しないケースも目立ちます。
また、SNS等の運営事業者は個人間取引でトラブルが発生しても責任を負わないとしていることが多いため、解決は困難です。

消費者へのアドバイス

  1. チケットを転売する、転売されたチケットを買う場合は正規(公式)のリセールサイトを利用しましょう。また、検索結果上位にあるから公式サイトという訳ではありません。サイト運営事業者の所在地や連絡先を確認し、問題のある転売サイトを利用しないよう注意しましょう。
  2. チケットの転売条件を確認しましょう。興行によってはチケットの転売を規約で禁止していて、転売で入手したチケットでは会場に入れないこともあります。

困った時には、お近くの消費生活センター等にご相談ください。
ご相談は、相談専用電話番号や相談専用フォーム等をご利用ください。
消費者ホットライン 188
県の消費生活相談窓口(サイト内)
以下の「お問い合わせフォーム」からの消費生活相談はお受けできません。

参考

お問い合わせ

県民生活部 消費生活支援センター  

郵便番号333-0844 埼玉県川口市上青木三丁目12番18号 SKIPシティA1街区2階

ファックス:048-261-0962

「お問い合わせフォーム」からの消費生活相談はお受けできません。

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