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掲載日:2026年2月25日

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「きれいになりたいだけなのに!」美容医療やエステティックサービス契約は慎重に

【事例1】

SNSで「切らない二重瞼手術、限定50名様5千円」という広告を見て美容クリニックへ出向いた。手術前のカウンセリングで突然、切開する30万円程の手術を強引に勧められ、その日にローン契約し、手術まで受けた。術後、内出血や腫れがひかない。まだ支払いはしていないため解約したい。

【事例2】

半年前に大手脱毛サロンAで35万円程の通い放題コースを契約し、クレジットカードの一括で支払った。まだ3回しか施術を受けていないのに、昨夜Aから倒産した旨の連絡メールが入った。

美容医療で強引な勧誘を受けて困りつつも契約してしまう女の子のイラスト

「施術料金が安い」などというSNSの広告等を見て美容医療やエステティックサービスの店舗を訪れたが、元々希望していない高額の契約や即日の施術を強引に勧められた、事前に説明のなかった施術後の痛み・腫れなどの症状が出た、アフターサービスへの不満等、トラブルに関する相談が寄せられています。
また、最近は経営悪化による大手脱毛サロン等の倒産も多く、それに伴う利用者からの相談も目立ちます。

消費者へのアドバイス

  1. 低価格の強調や通い放題、絶対的な効果、ノーリスクをうたった広告をうのみにしないようにしましょう。
  2. 契約は、施術内容(期間・回数・リスク)、支払総額、支払方法等について説明を求め、理解してからしましょう。急かされても、その場では契約せず、一旦持ち帰るなどして慎重に考えましょう。
  3. エステティックサービス・美容医療の一部は「1か月を超え、5万円以上の契約」で、法定書面を受け取ってから8日以内であればクーリング・オフが適用でき、その期日を超えた場合は、解約料に上限がある中途解約ができます。
  • 施術後、皮膚トラブル等が発生した場合は、施術を受けた店舗へ申し出るとともに、必要に応じて早急に医療機関を受診しましょう。
  • 利用しているエステサロン等が倒産した場合、破産管財人からの案内やホームページ等で状況を確認し、契約内容を確認して対応を検討しましょう。

【参考】「その美容医療、ちょっと待って!」(厚生労働省)(別ウィンドウで開きます)

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県民生活部 消費生活支援センター  

郵便番号333-0844 埼玉県川口市上青木三丁目12番18号 SKIPシティA1街区2階

ファックス:048-261-0962

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