トップページ > 県政情報・統計 > 県概要 > 組織案内 > 企画財政部 > 企画財政部の地域機関 > 北部地域振興センター本庄事務所 > 産業労働支援 > 旅行業等の登録
ページ番号:242142
掲載日:2026年9月30日
ここから本文です。
【重要なお知らせ】
旅行業及び旅行サービス手配業の新規・更新・変更登録手数料の支払いは、令和6年1月からキャッシュレス決済のみとなりました。
電子マネー、クレジットカードなど身近なキャッシュレス決済手段のご用意をお願いします。
詳しくはこちら(クリックすると別ウィンドウで開きます。)をご覧ください。
旅行業等を営む者の業務の適正な運営を確保するとともに、旅行業務に関する取引の公正な維持、旅行の安全の確保及び旅行者の利便の増進を図ることを目的として、旅行業者等の登録事務を行っています。
旅行業等の種類により、所管する行政庁の登録を受けてください。
<旅行業第1種> 国土交通大臣
<旅行業第2種> 主たる営業所の所在地を管轄する都道府県知事
<旅行業第3種> 主たる営業所の所在地を管轄する都道府県知事
<旅行業者代理業> 主たる営業所の所在地を管轄する都道府県知事
<旅行サービス手配業> 主たる営業所の所在地を管轄する都道府県知事
主たる営業所の所在地が、本庄市、美里町、神川町、上里町の場合は当センターの管轄となります。
申請に当たっては、事前の予約をお願いします。
なお、詳しくは観光課のホームページ(クリックすると別ウィンドウで開きます。)を御覧ください。
企画財政部 北部地域振興センター本庄事務所 産業労働担当