ページ番号:5534
掲載日:2023年4月28日
ここから本文です。
屋外広告物法及び埼玉県屋外広告物条例は、良好な景観の形成と風致の維持、公衆に対する危害を防止することを目的とし、屋外広告物の表示、掲出物件の設置、維持及び屋外広告業について、必要な規制の基準等を定めている法令です。
※令和3年7月6日付けで改正条例及び施行規則が公布されました。詳しくは【お知らせ】埼玉県屋外広告物条例及び同施行規則の改正についてを御覧ください。
令和3年7月6日付けで改正条例及び施行規則が公布されました。主な改正点は次の2点です。屋外広告物の所有者や屋外広告業者は御注意ください。
広告物を表示し、又は掲出物件を設置する者は、定期に当該広告物又は掲出物件の損傷、腐食その他の劣化の状況について点検を行わなければなりません。
次の広告物等は例外的に点検不要です。
(1)はり紙、はり札、広告旗若しくは立看板又はこれらを掲出する物件
(2)広告幕(掲出物件を除く)
(3)アドバルーン
(4)壁面に描かれた広告物
(5)公職選挙法による選挙運動のために使用するポスター、立札等又はこれらを掲出する物件
(6)冠婚葬祭、祭礼等の行事のため、一時的に表示する広告物又はこれを掲出する物件
(7)講演会、展覧会、音楽会等のためその会場の敷地内に表示する広告物
(8)自動車に表示される広告物で、規則で定める基準に適合するもの
(9)人、動物若しくは車両(自動車を除く)又は船舶に表示される広告物
(10)地方公共団体が設置する公共掲示板に規則で定めるところにより表示する広告物
(11)工事現場の板塀その他これに類する仮囲いに表示される広告物で、規則で定める基準に適合するもの
(12)法令の規定により本条例の点検と同程度の点検を実施することとされている広告物又は掲出物件
(13)広告塔、広告板等の掲出物件で、次のいずれかに該当するもの
(14)表示する広告物のみに変更又は改造を行うもの
【点検有資格者の一覧】
(1)屋外広告士
(2)埼玉県・他の都道府県・政令指定都市・中核市が行う屋外広告物講習会の修了者
(3)職業能力開発促進法に基づく職業訓練指導員免許を受けた者、技能検定に合格した者又は職業訓練を修了した者であって、広告美術仕上げに係る者
(4)知事が前各号に掲げる者と同等以上の知識を有すると認定した者
(5)建築士法第2条第1項に規定する建築士の資格を有する者
(6)電気工事士法第2条第4項に規定する電気工事士の資格を有する者
(7)電気事業法第44条第1項に規定する第1種電気主任技術者免状、第2種電気主任技術者免状又は第3種電気主任技術者免状の交付を受けている者
(8)職業能力開発促進法に基づく職業訓練指導員免許を受けた者、技能検定に合格した者又は職業訓練を修了した者であって、帆布製品の製造又は取付けに係る者
(9)一般社団法人日本屋外広告業団体連合会又は公益社団法人日本サイン協会が行う屋外広告物点検技能講習の修了者
点検の箇所 | 点検の項目 |
---|---|
基礎部及び上部構造 |
1.上部構造全体の傾斜及びぐらつきの有無 2.基礎のクラック、支柱と根巻きとの隙間及び支柱のぐらつきの有無 3.鉄骨のさび及び塗装の老朽化の有無 |
支持部 |
1.鉄骨接合部(溶接部及びプレート)の腐食、変形及び隙間の有無 2.鉄骨接合部(ボルト、ナット及びビス)の緩み及び欠落の有無 |
取付部 |
1.アンカーボルト及び取付部プレートの腐食及び変形の有無 2.溶接部の劣化及びコーキングの劣化等の有無 3.取付対象部(柱、壁及びスラブ)及び取付部周辺の異常の有無 |
広告板 |
1.表示面板及び切り文字等の腐食、破損及び変形並びにビス等の欠落の有無 2.側板及び表示面板押さえの腐食、破損、ねじれ、変形及び欠損の有無 3.広告板底部の腐食及び水抜き孔の詰まりの有無 |
照明装置 |
1.照明装置の不点灯及び不発光の有無 2.照明装置の取付部の破損、変形、さび及び漏水の有無 3.周辺機器の劣化及び破損の有無 |
その他 |
1.附属部材(装飾、振れ止め棒、鳥よけその他附属品)の腐食及び破損の有無 2.避雷針の腐食及び損傷の有無 |
許可申請にあたっては、次の書類を添付する必要があります。
(1)屋外広告物等点検報告書(従来とは様式が異なります。)
(新)様式第1号の2(屋外広告物等点検報告書) ※令和4年4月1日から施行(ワード:19KB) PDF版(PDF:120KB)
(2)広告物又は掲出物件の全景及び点検の箇所の状態を確認できる写真(下線部が新たに必要です。)
(3)有資格者が点検を行う場合は、その資格を証する書面又はその写し(上記3.有資格者による点検義務を参照。)
都市計画法の改正に伴い創設された「田園住居地域」が屋外広告物禁止地域に追加されました。
条例改正にあたり、県民コメント制度に基づき意見の募集を行いましたので、その結果について公表いたします。
令和2年12月23日(水曜日)から令和3年1月22日(金曜日)まで
8件(1名・1団体)
屋外広告物とは、「常時又は一定の期間継続して」、「屋外で公衆に表示されるものであって」、「看板、立看板、はり紙及びはり札、広告塔、広告板、建物その他の工作物等に掲出・表示されたもの」を言います。
屋外広告物を出すときは、原則として許可が必要です。
許可に当たっては、設置できる広告物の大きさや高さ、色彩等が条例により定められています。
また、屋外広告物の表示・掲出物件の設置を禁止する「禁止地域」に指定されている地域や、広告物の表示等を禁止する「禁止物件」に指定されている物件があります。
※店舗、事業所等の建物及びその敷地に出す自家広告物等で、一定の基準を満たすものについては適用除外となり、これらの規制の全部または一部が緩和されます。
さらに、屋外広告物の所有者等には、落下事故等を防止するため定期的な点検を行うなどの安全管理義務があります。また、表示の必要がなくなった場合や許可期間が満了したときは、5日以内に除却しなければなりません。
これらの規定に違反した場合、広告物の表示者や管理者に除却等の是正が命じられる場合や、罰金刑に処せられることがあります。
上記制度の詳細、許可手続等の概要については、『埼玉県屋外広告物条例のしおり』をご覧ください。
埼玉県屋外広告物条例のしおり(令和4年4月版)(PDF:7,889KB)
《参考》埼玉県屋外広告物条例関係法令
《参考》電光式屋外広告物設置ガイドラインについて
近年LEDを光源とする電光式屋外広告物が増加しています。周辺の生活環境への影響や交通信号機の視認性を阻害すること等の光害を防止するため、設置にあたって配慮すべき事項を下記のとおり定めました。
今後、電光式屋外広告物を設置する際には、本ガイドラインをチェックリストとして活用していたただき、周辺環境と調和した電光式屋外広告物の設置に努めていただくようお願いします。
埼玉県では、地方自治法の規定に基づき、屋外広告物の許可等の事務を県内52市町村に移譲しています。県内各市町村の区域で屋外広告物を出す場合は、出す場所が禁止地域に該当するか等について、下記の一覧表に記載されている窓口に相談・申請してください。
屋外広告物許可事務担当窓口(令和5年4月1日現在)(PDF:83KB)(別ウィンドウで開きます)
※以下の市の区域においては、それぞれの市の屋外広告物条例が適用されます。許可の基準等が埼玉県屋外広告物条例とは異なる場合がありますのでご注意ください。
政令指定都市:さいたま市
中核市:川越市、川口市、越谷市
景観行政団体の一部:熊谷市、春日部市、戸田市、新座市、八潮市、三郷市
申請の際に必要な各種書類は、こちらからダウンロードできます。
※令和3年3月30日から、申請書等への押印が不要となりました。
美しい街並みや沿道など、特に良好な景観形成への配慮や風致の維持の必要性が高い地域等では、屋外広告物を出すことを禁止しています。これを「禁止地域」といいます。
埼玉県内における禁止地域は次のとおりです。
注1:知事が指定する道路や河川等については、告示で定めるとおりです。
埼玉県屋外広告物条例に基づく禁止地域等の指定について(告示)(最終改正:平成31年3月29日)(PDF:201KB)
注2:市独自の屋外広告物条例が施行されている、さいたま市、川越市、川口市、越谷市、熊谷市、春日部市、戸田市、新座市、八潮市及び三郷市内の地域は除かれます(知事ではなく、それぞれの市長が定めることになります)。
さいたま市、川越市、川口市、越谷市の区域を除く埼玉県内で屋外広告業を営む場合は知事の登録を受けなければなりません。
申請手続きについては次のリンクを参照してください。
※さいたま市、川越市、川口市、越谷市の区域内で屋外広告業を営む場合は、それぞれの市長の登録を受けなければなりません。
屋外広告物を出す場合は、「屋外広告業者登録簿」に登録された屋外広告業者に依頼してください。
屋外広告業者登録簿(令和5年4月1日現在)(PDF:1,611KB)(別ウィンドウで開きます)
(さいたま市、川越市、川口市、越谷市内に出す場合には、それぞれ各市に登録された屋外広告業者に依頼してください。)
屋外広告物法第27条(大都市等の特例)や第28条(景観行政団体である市町村の特例等)により、県内には県とは異なる独自の屋外広告物条例を定めている自治体があります。詳しくは下記を参照してください。
自治体名 | 条例等 |
---|---|
さいたま市 | さいたま市の屋外広告物条例のホームページ |
川越市 | 川越市の屋外広告物条例のホームページ |
川口市 | 川口市の屋外広告物条例のホームページ |
越谷市 | 越谷市の屋外広告物条例のホームページ |
熊谷市 | 熊谷市の屋外広告物条例のホームページ |
春日部市 | 春日部市の屋外広告物条例のホームページ |
戸田市 | 戸田市の屋外広告物条例のホームページ |
新座市 | 新座市の屋外広告物条例のホームページ |
八潮市 | 八潮市の屋外広告物条例のホームページ |
三郷市 | 三郷市の屋外広告物条例のホームページ |
埼玉県屋外広告物条例に基づく屋外広告物の許可等の事務は、蕨市を除くすべての市町村に権限が移譲されています。
屋外広告物の事務処理権限区分(令和5年4月1日現在)(PDF:203KB)(別ウィンドウで開きます)
蕨市内における屋外広告物の許可等の事務は、さいたま県土整備事務所が行っています。
なお、屋外広告物の簡易除却事務は、すべての市町村に権限移譲されています。
札幌市内で平成27年2月15日にビル外壁に取り付けられた看板の一部が落下し、歩行者に当たる事故が発生しました。
札幌市内の広告版落下事故の概要(PDF:397KB) (国土交通省の作成資料)
屋外広告物は経年劣化を防ぐことは困難ですが、定期点検を行うことで事故を未然に防ぐことができます。
埼玉県条例適用地域(さいたま市、川越市、川口市、越谷市、熊谷市、春日部市、戸田市、新座市、八潮市、三郷市の計10市域を除いた県内の地域)においては、広告物を表示し、又は掲出物件を設置する者は、定期に当該広告物又は掲出物件の点検を行わなければなりません。
詳細は「改正点(1) 屋外広告物の点検義務化(令和4年4月1日から施行)」を御確認ください。
また、屋外広告物の安全管理については、国と関係団体が作成した次の資料も参考にしてください。
屋外広告物の安全管理は、他の都県とも共通する課題です。
そこで、首都圏の九都県市首脳会議では、共同でその課題に取り組むこととし、平成29年度に商工業団体等に対して、安全管理に関する周知・啓発活動を実施しました。
その概要については、下記のリンクから九都県市首脳会議のホームページをご覧ください。
【第73回首脳会議】
(1ページ (3)屋外広告物の安全管理の強化に係る取組について)
(7ページ 3屋外広告物の安全管理の強化に係る取組について)
(21ページ 別添4 屋外広告物の安全管理の強化に向けた取組概要)
埼玉県屋外広告業協同組合、さいたま市、川口市との共催により、下記のとおり「令和元年度埼玉広告景観タウンミーティング」を開催しました。
屋外広告物業者、広告主、県・市町村職員が合計71人参加し、屋外広告物の安全点検作業の実演等を通して、屋外広告物の安全管理の方法を学ぶとともに、課題を共有しました。
日時:令和元年10月28日(月曜日)14時00分~16時30分
会場:川口総合文化センター・リリア
(川口市川口3-1-1)
内容:第1部 講義
(1)川口市屋外広告物条例について
(2)屋外広告物の安全管理について
第2部 屋外広告物の安全点検作業実演
令和2年度のタウンミーティングは、新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から開催を中止し、YouTubeで屋外広告物の安全管理に関する解説動画を配信しました。
動画は下記のリンクから御覧いただけます。
動画(1)「屋外広告物の安全管理について」※クリックするとYouTubeの動画が再生されます。
動画(2)「屋外広告物の安全点検作業」※クリックするとYouTubeの動画が再生されます。
お問い合わせ