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掲載日:2023年3月14日

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埼玉県指定の景観整備機構について

景観整備機構の指定状況

景観整備機構制度は,民間団体や市民による自発的な景観の保全・整備の一層の推進を図る観点から,一定の景観の保全・整備能力を有する公益法人又はNPOについて,景観行政団体がこれを指定し,良好な景観形成を担う主体として位置付ける制度のことです。(景観法第92条第1項)

景観整備機構の指定状況について

指定された法人名※1

指定年月日

社団法人埼玉県建築士事務所協会

平成20年11月4日

特定非営利活動法人都市づくりNPOさいたま

平成23年1月17日

NPO法人越谷市住まい・まちづくりセンター

平成24年12月26日

※各景観整備機構のHPにリンクしています。

お問い合わせ

都市整備部 都市計画課 総務・企画・景観担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 第二庁舎2階

ファックス:048-830-4881

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