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掲載日:2023年12月11日
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頻発・激甚化する自然災害に対応するため、災害ハザードエリアにおける開発抑制を内容とする都市計画法改正がされ、令和4年4月1日から施行されることとなりました。
都市計画法第33条第1項第8号は、開発行為を行うのに適当ではない区域として災害レッドゾーンは原則として開発区域に含まないことを規定しています。
これまで、この規制の対象となるのは自己以外の居住の用に供する住宅の開発行為及び自己以外の業務の用に供する施設の開発行為でした。
令和2年6月の都市計画法の改正により、自己の業務の用に供する施設の開発行為がこの規制の対象に追加されました。
これにより、令和4年4月1日以降は、自己の居住の用に供する住宅の開発行為以外のすべての開発行為は、原則として災害レッドゾーンをその開発区域に含むことができなくなります。
災害レッドゾーンとは、次の表に掲げる各区域をいいます。
区域名 | 規定法律 |
---|---|
災害危険区域 | 建築基準法第39条第1項 |
地すべり防止区域 | 地すべり等防止法第3条第1項 |
土砂災害特別警戒区域 | 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第9条第1項 |
急傾斜地崩壊危険区域 | 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第3条第1項 |
市街化を抑制すべき区域である市街化調整区域では開発行為が厳しく制限されていますが、市街化区域に隣接、近接する集落地区等の区域のうち、地方公共団体の条例で指定した区域(11号条例区域、12号条例区域)では一定の開発行為が可能となります。
条例で区域を指定する際には政令で定める基準に従わなければなりません。
この度、この政令が改正され(改正後の都市計画法施行令第29条の9、29条の10)、11号条例区域及び12号条例区域には、原則として上記の災害レッドゾーン及び浸水ハザードエリア等を含めてはならないことが明記されました。
浸水ハザードエリア等とは、次の土地の区域をいいます。
1.浸水想定区域のうち、洪水が発生した場合に、建物の倒壊、浸水により住民等の生命又は身体に著しい危害
が生じるおそれがある区域(浸水ハザードエリア)
2.土砂災害警戒区域(土砂イエローゾーン)
また、災害レッドゾーンや浸水ハザードエリア等のほか、溢水、湛水等による災害の発生のおそれのある土地の区域も、原則として、11号条例区域や12号条例区域に含むことはできません。(例:家屋倒壊等氾濫想定区域)
11号条例区域や12号条例区域は開発許可権限を有する地方公共団体の条例で指定します。
区域指定の有無やその範囲は、市町ごとにそれぞれの窓口で確認してください。
県が開発許可権限を有し、市街化調整区域が存する町:2町
町名 | 窓口 | 連絡先 |
---|---|---|
越生町、鳩山町 | 川越建築安全センター東松山駐在 | 0493-22-4341 |
開発許可権限を有する市町についてはこちら
越生町長及び鳩山町長からの申出を受けて、越生町及び鳩山町における都市計画法第34条第11号及び第12号に基づく区域(以下「11号区域・12号区域」といいます。)と災害レッドゾーン及び浸水ハザードエリア等の災害ハザードエリアの重複が生じている箇所について、その部分の11号区域・12号区域を除外するものです。
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