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掲載日:2023年12月22日

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県有地(廃川敷、廃道敷)の管理・処分

廃川敷、廃道敷(県有普通財産)の管理・処分

用地課指導・管理担当(管理)では、県有普通財産である土地のうち、県土整備部で行う河川事業や道路事業に伴って発生した不用地(廃川敷、廃道敷等)を所管し、それらの管理及び処分を行っています。

  • 庁舎敷地や宿舎跡地など、一般の県有普通財産は、総務部管財課が所管し、管理及び処分を行っています。
  • 県有地の現地管理業務は各県土整備事務所(管理担当)が行い、売払い処分や貸付などの業務は用地課指導・管理担当(管理)が行っています。

廃川敷、廃道敷(県有普通財産)の管理業務

境界確認、有効利用計画策定、雑草刈払いなど

廃川敷、廃道敷(県有普通財産)の処分業務

売払い、交換、譲与、所属換など

売払い方法

県有普通財産の売払い処分には、一般競争入札による場合と随意契約による場合とがあります。

地方自治法の規定では、一般競争入札による売払い処分が原則となりますが、県の公共事業の協力者が代替地として取得を希望する場合、市町村などが公共利用を目的に取得する場合には、随意契約により売払い処分することとなります。

単独利用可能な土地の売払い処分として、一般競争入札による売払いを年1回程度実施しています。

また、面積が狭小、接道がないなど単独の利用が困難と考えられる土地については、隣接する土地の所有者(特別縁故者)に対し随意契約により売払い処分するほか、一般競争入札に付したにもかかわらず応札がなかった土地についても随意契約で売払い処分を行っています。

一般競争入札による売払い

令和5年度一般競争入札

随意契約による売払い

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お問い合わせ

県土整備部 用地課  

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 衛生会館3階

ファックス:048-830-4861

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