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掲載日:2021年7月5日

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土地収用制度とは

*「法」・・・土地収用法(昭和26年6月9日法律第219号)、「規則」・・・土地収用法施行規則、「施行令」・・・土地収用法施行令

憲法第29条第3項は「私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用ひることができる。」と規定して、公共目的を達成するために必要があるときは、私有財産を公権力により制限し収用できること、及びその場合、正当な補償がなされることを定めています。

土地収用法はこの規定を受け、土地等の収用に関する手続を定めていますが、その手続を大きく分けると、具体の事業が「公共のため」の事業であるか否かを認定する「事業認定手続」と、被収用者に対し「正当な補償」を決定する「裁決手続」の2つに分けられます。

このページに掲載している項目は次のとおりです。

  1. 収用対象事業
  2. 収用の対象物
  3. 損失の補償

 収用対象事業

公共事業であれば、すべてが土地収用法の適用を受けられるわけではなく、土地収用法第3条各号に定められた事業のみが対象となります。例えば、次のものがあります。

  • (1)道路法による道路(法第3条1号)
  • (2)河川法が適用され、若しくは準用される河川(法第3条2号)
  • (3)社会教育法による公民館(類似施設を除く。)若しくは博物館又は図書館法による図書館(類似施設を除く。)(法第3条22号)
  • (4)国又は地方公共団体が設置する庁舎、工場、研究所、試験所その他直接その事務又は事業の用に供する施設(法第3条31号)
  • (5)国又は地方公共団体が設置する公園、緑地、広場、運動場、墓地、市場その他公共の用に供する施設(法第3条32号)

 収用の対象物

収用又は使用の対象となる物は次のとおりです。

  • (1)土地(法第2条)
  • (2)土地に関する所有権以外の権利(法第5条第1項)
  • (3)立木、建物その他土地の定着物(法第6条)
  • (4)土地上の定着物に関する所有権以外の権利(法第5条第2項)
  • (5)土地に属する土石、砂れき(法第7条)

 損失の補償

土地を収用し、又は使用することにより、土地所有者等が受ける損失は、起業者が補償します。損失の補償は原則として、各人別に金銭をもって支払われます。(法第69条、70条)

補償の主な項目は、次のとおりです。

  • (1)土地に対する補償及び借地権等土地に関する権利に対する補償(法第71条、第72条)
  • (2)移転料の補償(法第77条)
  • (3)通常受ける損失の補償(法第88条)
    営業上の利益、建物の賃貸料など

収用委員会は、起業者から裁決の申請があったときは、起業者が見積もった補償額が正当な補償にあたるかどうかを審理等を経て判断します。

お問い合わせ

県土整備部 用地課  

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 衛生会館3階

ファックス:048-830-4861

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