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掲載日:2023年9月29日

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用地補償のあらまし

用地補償のあらまし

埼玉県県土整備部では、

  1. 「災害に強い県土づくり」
  2. 「生活の質を高める県土づくり」
  3. 「地域の良さを活かす県土づくり」

の3つの考え方を基本目標とし、道路や河川など県土の骨格となる基盤の整備を行っています。

道路整備 河川整備

目次

土地の価格(評価)について

土地の補償

  • 土地の補償額の算出については、皆さんの立会いのもと、この事業に必要な土地の面積を測量し、その面積に1平方メートル当たりの価格を乗じて算定します。
  • 各々の土地の価格(単価)は、その土地の現況地目、形状、面積及び地域の状況並びに利用形態によって個別に算定します。
  • 1平方メートル当たりの土地の価格の決め方は、付近の土地の取引価格(売買事例)、地価公示法に基づく公示価格、国土利用計画法に基づく基準価格、不動産鑑定士による鑑定価格などを基に、適正な価格(正常価格)を算定します。

借地権等が存する土地の補償

当該土地に所有権以外の権利(地上権・借地権・耕作権等)が設定されている場合は、土地の所有者と所有権以外の権利者との間において土地の権利割合を決めていただき、その割合に基づき補償金を算定します。

土地価格=土地所有者の権利割合+借地権等権利者の権利割合

物件(建物等)の移転補償について

お譲りいただく土地の上に物件(建物・工作物・立木など)が存する場合は、基本的に移転をしていただくこととなります。ここでは、この移転をしていただく物件の個々の形状・利用状況・数量などを所有者別に調査します。

建物

建物の移転については、その建物が移転後においても、移転前の価値及び機能を失わないように、土地と建物の位置関係、種類、構造、用途、経過年数、その他の条件を考慮して、その移転工法(再築、曳家、改造などの方法)を決定し、それに要する費用を補償します。

工作物

工作物の移転については、その工作物が移設できるか否か等を考慮して、その移転方法を決定します。

  • 移設できる工作物(フェンス、板塀、門、看板等)については、原則として移設に要する費用を補償します。
  • 移設できない工作物(コンクリート叩き、堀井戸、ブロック塀等)については、再設に要する費用を補償します。

立木

樹木については、移植補償を原則としていますが、大きさや用途によっては伐採補償としています。

  • 移植補償は、移植に要する費用などの損失を補償します。
  • 伐採補償は、伐採に要する費用を補償しますが、特に庭木などは、この費用に加えて樹木の正常な取引価格(樹木の価値)を補償します。

その他の補償について

動産移転補償

住宅などを移転していただく場合は、家財道具、商品等の荷造り、運搬に要する費用を補償します。

仮住居等補償

建物の移転工事期間中、一時的に仮住まい(仮倉庫)が必要となる場合は、それに要する権利金や家賃を補償します。

借家人等に対する補償

移転していただくこととなる借家等に居住されている方には、賃借を継続することが困難と認められる場合には、現在と同程度の借家等を借り入れるために要する権利金及び現在の家賃と新たな家賃(当該地区の標準家賃)との差額を一定期間補償します。

家賃減収補償

賃貸用の住宅などの移転に伴って、一定要件を満たした場合には、移転期間中に得られなくなる家賃相当額(管理費等を控除)を補償します。

営業休止等の補償

店舗や工場などを移転するために営業を一時的に休まなければならないときは、休業による収益減、営業用資産に対する公租公課など休業中であっても必要な経費、従業員に対する休業手当、開店のための広告費など、実態をよく調査のうえ補償します。

祭し料の補償

神社・仏閣・墓地などを移転していただく場合は、その移転の際に行う祭典及び弔祭に要する費用を補償します。

移転雑費の補償

建物等を移転していただく場合には、その移転先を探す費用、建築確認を申請する費用、住居移転に要する費用、建築祝い等に要する費用、引越しの挨拶に要する費用などを補償します。

その他のお願いと注意事項について

  • 用地交渉(補償説明)が進み、補償内容等について御理解が得られれば、所定の契約書に署名・押印をいただきます。この際、印鑑登録証明書等の提出をお願いする場合があります。
  • 補償金の支払いは、原則として、土地の所有権移転登記が完了し、更地(物件を移転した)状態で土地の引渡しが完了した後となります。
  • 建物等を移転するために前金が必要な場合などについては、土地の所有権移転登記に必要な関係書類の提出を条件として、契約金額の7割を限度に前金として支払うことができます。(後金については、土地の所有権移転登記が完了し、更地(物件の移転後)の状態で土地を引渡した後となります。)
  • 補償金の支払いは、請求書に基づき、銀行等の金融機関の預金口座への振込みとなります。
  • 公共事業に協力いただいた場合には、埼玉県が皆さんの土地について、買い取りの申し出をした日から6か月以内に御協力いただくなどの一定条件のもと、租税特別措置法に基づく譲渡所得の特別控除や代替資産の買い替え特例など、税法上の優遇措置が受けられます。
    ※詳しくは、お近くの税務署に御相談ください。
  • 埼玉県では金銭補償を原則としていますが、条件が合えば代替えの土地のあっ旋も行います。この場合、事業用地の提供者、代替地の提供者及び埼玉県の三者で契約することとなります。
    この三者契約をした場合には、代替地提供者に対しても一定の条件のもと、税法上の優遇措置が受けられます。
埼玉県内の税務署

税務署名

所在地

管轄地域

上尾税務署

上尾市大字西門前577番地

鴻巣市、上尾市、桶川市、北本市、北足立郡

朝霞税務署

朝霞市本町1-1-46

朝霞市、志木市、和光市、新座市

浦和税務署

さいたま市中央区新都心1-1さいたま新都心合同庁舎1号館

さいたま市のうち、中央区、桜区、浦和区、南区、緑区

大宮税務署

さいたま市大宮区土手町3-184

さいたま市のうち、西区、北区、大宮区、見沼区

春日部税務署

春日部市大沼2-12-1

さいたま市岩槻区、春日部市、久喜市、蓮田市、幸手市、白岡市、杉戸町、南埼玉郡

川口税務署

川口市青木2-2-17

川口市の一部、草加市

川越税務署

川越市大字並木452-2

川越市、富士見市、坂戸市、鶴ヶ島市、日高市、ふじみ野市、入間郡

行田税務署

行田市栄町17-15

行田市、加須市、羽生市

熊谷税務署

熊谷市仲町41

熊谷市、深谷市、大里郡

越谷税務署

越谷市赤山町5-7-47

越谷市、八潮市、三郷市、吉川市、松伏町

秩父税務署

秩父市日野田町1-2-41

秩父市、秩父郡

所沢税務署

所沢市並木1-7

所沢市、飯能市、狭山市、入間市

西川口税務署

川口市西川口4-6-18

川口市の一部、蕨市、戸田市

東松山税務署

東松山市箭弓町1-8-14

東松山市、比企郡

本庄税務署

本庄市駅南2-25-16

本庄市、児玉郡

用地事務の流れ

地元説明会

事業を円滑に進めるため、説明会などを開催して、地域の方々に計画の概要と施工計画などの説明を行います。

用地測量

関係する土地所有者等の皆さんに立会をお願いして、境界確認を行なった後に事業の範囲を杭等で示し、測量を行います。

国税局との事前協議

譲渡所得の課税の特例を受けられる事業であるかどうか、税法上の優遇措置について関東信越国税局と協議をします。

土地・建物等の調査及び積算

土地補償額の算定資料とするため、土地の評価を行います。また、建物等補償額の算定資料とするため、建物、工作物、立木などの物件調査を行います。事業に係る土地や物件等を記載した土地調書、物件調書を作成して、皆さんにその内容を確認していただきます。

用地交渉(補償説明)

御確認いただいた調査結果をもとに、適正で公平な補償を行うため、「補償基準」により補償金を算定し、補償の内容について個別に説明します。あわせて、税金関係、代替地の紹介や行政手続などを必要に応じて個別に説明します。

契約

補償内容、補償金額、建物等の移転、土地の引渡時期等について御了解いただきますと、契約書により契約を締結させていただきます。

支払い(前金)

契約が締結され、必要書類の提出など、一定の要件を満たした場合、前金として契約金額の70%以内をお支払いすることができます。

建物等の移転、土地の引渡し等

契約書に基づいて事業用地に係る土地所有権以外の権利をすべて抹消していただき、所有権移転登記を行います。また、契約の期限内に建物、工作物、立木などを事業用地から移転していただき、土地を引き渡していただきます。

支払い(後金又は一括)

土地の所有権移転登記や物件の移転が完了し、土地の引渡しが完了した後に、土地の取得代金や建物等の補償代金(前金払いを受けられた方はその残金)をお支払いします。

取得用地の管理

土地の引渡しを受けた後、工事までの間、適切な土地の管理を行うために、杭や柵の設置など必要な措置を講じます。

管轄事務所(用地担当)

事務所名

所在地

管轄区域

さいたま県土整備事務所

さいたま市南区沼影2-4-7

さいたま市(河川のみ)、川口市、戸田市、蕨市

朝霞県土整備事務所

朝霞市浜崎678

朝霞市、志木市、和光市、新座市

北本県土整備事務所

北本市東間3-143

鴻巣市、上尾市、桶川市、北本市、伊奈町

川越県土整備事務所

川越市旭町2-13-6

川越市、所沢市、狭山市、富士見市、ふじみ野市、三芳町

飯能県土整備事務所

飯能市双柳75

飯能市、入間市、坂戸市、鶴ヶ島市、日高市、毛呂山町、越生町

東松山県土整備事務所

東松山市六軒町5-1

東松山市・小川町・嵐山町・滑川町・鳩山町・吉見町・川島町・ときがわ町・東秩父村

秩父県土整備事務所

秩父市下影森1002-1

秩父市、横瀬町、小鹿野町、長瀞町、皆野町

本庄県土整備事務所

本庄市北堀818-1

本庄市、美里町、神川町、上里町

熊谷県土整備事務所

熊谷市新堀500

熊谷市、深谷市、寄居町

行田県土整備事務所

行田市長野943

行田市、加須市、羽生市

越谷県土整備事務所

越谷市越ケ谷4-2-82

春日部市、草加市、越谷市、八潮市、三郷市、吉川市、松伏町

杉戸県土整備事務所

杉戸町杉戸432

久喜市、蓮田市、幸手市、白岡市、宮代町、杉戸町

西関東連絡道路建設事務所

皆野町皆野2511-1

西関東連絡道路(秩父市・皆野町)

総合治水事務所

春日部市緑町5-5-11

主に中川・綾瀬川流域

鉄道高架建設事務所 春日部市中央六丁目7-2 春日部市役所第二別館2階 春日部付近連続立体交差事業

注)西関東連絡道路建設事務所、総合治水事務所及び鉄道高架建設事務所は、総務用地担当です。

お問い合わせ

県土整備部 用地課 指導・管理担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 衛生会館3階

ファックス:048-830-4861

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