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掲載日:2026年4月1日
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建設工事紛争会では、工事瑕疵・工事代金・契約解除等に関する事件を取り扱っています。
以下では、埼玉県建設工事紛争審査会で和解が成立した事例について、概要及び和解概要を記載しておりますのでご参照ください。
住宅の塗装工事における請負代金の支払いを求めて申請された紛争について、審査会にて工事瑕疵部分とそうでない部分を整理したうえで、代金の一部を減額した和解金を支払うことによる和解が成立しました。
住宅における工事瑕疵部分の補修を求めて申請された紛争について、審査会にて工事瑕疵に関する助言を行い、漏水原因箇所の補修を行うことによる和解が成立しました。
住宅における工事未施工箇所に係る代金の返還を求めて申請された紛争について、審査会にて双方の主張を整理したうえでの助言を行い、未施工部分に係る工事代金の返還を行うことによる和解が成立しました。
【お問い合わせ先】
【担当】埼玉県建設工事紛争審査会事務局(埼玉県県土整備部 県土整備政策課 訟務担当内)
【場所】 埼玉県庁第二庁舎2階
【電話】 048-830-5262(直通)
048-824-2111(県庁代表)内線5262
【メールアドレス】a5250-04@pref.saitama.lg.jp
【FAX】 048-830-4860
【受付時間】月~金曜日(祝日・年末年始を除く)午前9時00分~午前11時45分、午後1時00分~午後4時30分