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掲載日:2026年4月1日

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申請を検討されている方へ

建設工事紛争審査会は、建設工事の請負契約に関する紛争のみを取り扱っており、民事調停等と比較して専門性が高い点が特長です。建設工事紛争審査会への申請を検討されている方は当ホームページ及び手引等をご覧いただいたうえで、審査会の利用をご検討ください。

ご不明点等ありましたら事務局までお問い合わせください。なお、当事務局は手続に関する問い合わせには応じることが可能ですが、紛争内容についてのご相談には応じることができません。(どの解決手段を利用すべきか、今後の対応をどうしたらよいか等)
恐れ入りますが、紛争内容に関する相談は、専門家への相談(弁護士等)や相談機関等をご検討ください。

建設工事紛争審査会の申請について

埼玉県建設工事紛争審査会への申請方法は、以下の流れとなります。
大まかな流れを記載したものとなりますので、詳細な申請方法は、必ず手引を参照してください。

(1)建設工事紛争審査会に申請可能な案件か確認する
下記「申請前における確認事項」にて申請可能案件かどうかご確認ください。

(2)申請をする
事務局あてに申請をする旨の事前連絡を行った後、下記いずれかの方法で申請してください。
 ⑴申請書を用いて申請する場合
別ページ「申請書等様式」から申請書(様式)をダウンロードし、申請書及び申請書添付書類等を作成及び提出
⑵電子申請する場合
下記に記載されているURLクリックまたはQRコード読取により、電子申請画面に遷移し申請

【電子申請 URL】
【埼玉県市町村電子申請・届出サービス】利用者管理:利用者ログイン(別ウィンドウで開きます)

【電子申請 QRコード】
 Qrcode

(3)申請手数料及び通信運搬費(予納金)の納付
(2)の申請受理後、事務局より連絡及び申請手数料及び通信運搬費納付に関するご案内をします。

以上が申請までの大まかな流れとなります。
(3)による申請手数料等の納入が確認でき次第、審理期日の日程調整等、具体的な手続に入ります。

申請前における確認事項

建設工事紛争審査会に申請可能な案件か、下記項目により確認してください。
(いずれかの項目に当てはまらない場合、申請可能案件ではない場合があります。)

□建設工事の請負契約に関する紛争ですか?

□当事者(申請人と相手方)は直接の契約関係にありますか?

□申請人は契約者ご本人ですか?
ご本人ではなく代理人が申請する場合、委任状の用意はありますか?
※弁護士以外の代理人が申請する場合、事前に事務局までご連絡ください。

□埼玉県の管轄に属する紛争ですか?
※審査会管轄の詳細については、手引を参照してください。

□工事請負契約書(特に約款)の中に、建設工事紛争審査会を利用できない旨の規定はありませんか?
契約書約款等に、紛争が生じた場合の紛争解決先が指定されている場合がありますので、ご確認をお願いします。

(以下、仲裁手続を希望する場合のみ確認してください。)

□仲裁の申請を希望している場合、相手方との間で仲裁合意はありますか?
※仲裁を希望する場合は、申請の際に「仲裁合意書」の添付が必須となります。
※仲裁合意書は「申請書等様式」からダウンロード可能です。

 

 

お問い合わせ先】

【担当】埼玉県建設工事紛争審査会事務局(埼玉県県土整備部 県土整備政策課 訟務担当内)

【場所】 埼玉県庁第二庁舎2階

【電話】 048-830-5262(直通)

           048-824-2111(県庁代表)内線5262

【メールアドレス】a5250-04@pref.saitama.lg.jp

【ファックス】 048-830-4860

【受付時間】月~金曜日(祝日・年末年始を除く)午前9時00分~午前11時45分、午後1時00分~午後4時30分

 

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お問い合わせ

県土整備部 県土整備政策課 訟務担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 第二庁舎2階

ファックス:048-830-4860 

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