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掲載日:2022年12月14日

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家畜排せつ物法について

目次

家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律(以下「家畜排せつ物法」と称します。)の概要及び家畜排せつ物の利用の促進を図るための計画について紹介します。

家畜排せつ物法の目的(第1条)

  • 畜産業を営む者による家畜排せつ物の管理に関し、守るべき管理基準を定め、家畜排せつ物の管理の適正化を図る。
  • 家畜排せつ物の処理の高度化を図るための施設の整備を、計画的に促進する措置を講ずることにより、家畜排せつ物の利用の促進を図り、もって畜産業の健全な発展に資する。

家畜排せつ物法の概要(第3条)

畜産業を営む者は、農林水産大臣が定めた管理基準(家畜排せつ物の処理・保管施設の構造設備に関する基準及び畜産業を営む者が遵守すべき管理方法に関する基準)にしたがって、家畜排せつ物を管理しなければなりません。

  1. 管理基準の適用農家規模
    牛・馬:10頭以上、豚:100頭以上、鶏:2,000羽以上
  2. 管理基準
    • (1)家畜排せつ物を適正に管理すること。
      • 野積みの禁止:ふんの処理・保管施設は、床をコンクリートその他の不浸透性材料で築造し、適当な覆い及び側壁を有するものとすること。
      • 素掘りの禁止:尿やスラリーの処理・保管施設は、コンクリートその他の不浸透性材料で築造した構造の貯留槽とすること。
      • 管理方法:家畜排せつ物は、管理施設において管理すること。
    • (2)家畜排せつ物の年間の発生量、処理方法及び処理方法別の数量について記録すること。
      家畜排せつ物の記録について

公布日及び施行日

  • 公布日:平成11年7月28日
  • 施行日:平成11年11月1日

家畜排せつ物の利用の促進を図るための計画(令和4年7月6日改正の県計画)

埼玉県では、家畜排せつ物を堆肥などに一層有効に利用していくため、家畜排せつ物法に基づく県計画を定めています。

 

家畜排せつ物法の詳細及び各種支援策

農林水産省「畜産環境対策のページ」(外部リンク)

お問い合わせ

農林部 畜産安全課 総務・畜産企画担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 本庁舎5階

ファックス:048-830-4837

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